「対北朝鮮交渉におけるミスターX 役割」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年1月30日〜2006年2月20日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 標記案件については、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月八日に再質問主意書を提出し、同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下…
答弁: 一について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。 二、四及び五について 外務省と…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 標記案件については、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、更に同年同月八日に再質問主意書を提出し、同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下…
答弁: 一について 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。 二、四及び五について 外務省と…
衆議院 第164回 第57号
質問: 標記案件については、既に平成十八年一月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年二月七日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」により判明した事実によって、更に明確にしなくてはならない事項がでて…
答弁: 一について 既に退官した個人の著述である御指摘の「国家と外交」については、外務省として論評することは差し控えたい。 二について 御指摘のような事実はない。…
衆議院 第164回 第26号
質問: 一 二〇〇五年十一月十九日の奥付で田中均前外務審議官が田原総一朗氏との対談本『国家と外交』(講談社)を出版したが、右出版に際しては事前に外務省に対して出版届が提出されたか。提出されたとするならば、右出版に関して何らかのコ…
答弁: 一について 御指摘の「国家と外交」の出版に際して、田中均氏から出版届は提出されていない。なお、同氏は、平成十七年十一月十九日前に外務省を退職しており、出版届を提出する必要はない。 二及び三について 田中均氏が外務省アジア…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「対北朝鮮交渉におけるミスターX 役割」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主…」ほか2件に近い
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主…」ほか2件に近い
衆議院 第165回 第134号
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主…」ほか1件に近い
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主…」ほか1件に近い
衆議院 第165回 第160号
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第165回 第22号
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する再質問主意書」に近い
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する再質問主意書」に近い
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する第三回質問主…」に近い
衆議院 第168回 第243号
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第166回 第69号
「対北朝鮮交渉におけるミスターXの役割等に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第164回 第322号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。