「小泉進次郎環境大臣 福島県内」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2019年10月4日〜2020年3月23日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 阿部 知子、中谷 一馬)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 小泉進次郎環境大臣が、いわゆる原子炉等規制法の再利用基準の五十一倍にあたる約五千百ベクレル/キログラムの放射能汚染土壌を鉢植えに利用したことについて、「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する質…
答弁: 一及び四について 除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)…
質問: 小泉進次郎環境大臣は三月六日の記者会見で、左右に鉢植えの観葉植物を置いて、「福島の鉢植えを環境省内に設置したい。これらの鉢植えには中間貯蔵施設に輸送されて、再生資材化された除去土壌が入っています。(略)こちらの鉢植えは昨…
答弁: 一及び二について 除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)…
質問: 小泉進次郎環境大臣は二〇一九年九月十七日、福島県の四町長(大熊町・双葉町・富岡町・楢葉町)と会談を行った。会談後の記者会見で、小泉進次郎環境大臣は、二〇四五年度までに、中間貯蔵施設に貯蔵する除去土壌等を福島県外で最終処分…
答弁: 一及び二について 御指摘の小泉環境大臣の発言は、福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)について、同法第三条第二項に基づき、中間貯…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 小泉進次郎環境大臣が、いわゆる原子炉等規制法の再利用基準の五十一倍にあたる約五千百ベクレル/キログラムの放射能汚染土壌を鉢植えに利用したことについて、「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したことに関する質…
答弁: 一及び四について 除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)…
質問: 小泉進次郎環境大臣は三月六日の記者会見で、左右に鉢植えの観葉植物を置いて、「福島の鉢植えを環境省内に設置したい。これらの鉢植えには中間貯蔵施設に輸送されて、再生資材化された除去土壌が入っています。(略)こちらの鉢植えは昨…
答弁: 一及び二について 除去土壌(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「法」という。)…
質問: 小泉進次郎環境大臣は二〇一九年九月十七日、福島県の四町長(大熊町・双葉町・富岡町・楢葉町)と会談を行った。会談後の記者会見で、小泉進次郎環境大臣は、二〇四五年度までに、中間貯蔵施設に貯蔵する除去土壌等を福島県外で最終処分…
答弁: 一及び二について 御指摘の小泉環境大臣の発言は、福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。)について、同法第三条第二項に基づき、中間貯…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「小泉進次郎環境大臣 福島県内」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したこと…」ほか1件に近い
「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したこと…」ほか1件に近い
「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したこと…」ほか1件に近い
「小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対して…」ほか1件に近い
「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したこと…」ほか1件に近い
「小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対して…」に近い
「小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対して…」に近い
「小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対して…」に近い
参議院 第180回 第247号
「小泉進次郎環境大臣の福島県内の除去土壌等の最終処分に対して…」に近い
参議院 第189回 第267号
「放射性物質に汚染された土壌を環境大臣が鉢植えに利用したこと…」に近い
参議院 第177回 第255号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。