「岸田内閣 臨時会召集が憲法第五十三条に違反するこ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2021年10月13日〜2022年10月6日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 政府は、憲法第五十三条の趣旨について、「国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等…
答弁: 一について お尋ねの「政治的な義務」及び「憲法上の法的な義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官…
質問: …国民の皆さんにしっかり説明させていただいているところであります。」 一 岸田内閣は、憲法第五十三条の「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集…
答弁: …おいて、同年十月四日に臨時会を召集する旨を決定したところである。御指摘の岸田内閣総理大臣の国会における答弁についても、こうした趣旨を述べたものであり、当該召集の決定は、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えてい…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 一 政府は、憲法第五十三条の趣旨について、「国会の臨時会の召集について定めたものであり、同条の規定により、いずれかの議院の総議員の四分の一以上から、国会の臨時会の召集要求があった場合には、内閣は、臨時会で審議すべき事項等…
答弁: 一について お尋ねの「政治的な義務」及び「憲法上の法的な義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「憲法に規定されている義務」については、令和元年五月二十九日の衆議院内閣委員会において、横畠内閣法制局長官…
質問: …国民の皆さんにしっかり説明させていただいているところであります。」 一 岸田内閣は、憲法第五十三条の「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集…
答弁: …おいて、同年十月四日に臨時会を召集する旨を決定したところである。御指摘の岸田内閣総理大臣の国会における答弁についても、こうした趣旨を述べたものであり、当該召集の決定は、憲法第五十三条に基づき、適切に行われたものと考えてい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「岸田内閣 臨時会召集が憲法第五十三条に違反するこ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」ほか1件に近い
参議院 第190回 第9号
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」ほか1件に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」ほか1件に近い
参議院 第202回 第31号
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」ほか1件に近い
衆議院 第195回 第10号
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」ほか1件に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「岸田内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
「菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
衆議院 第210回 第4号
「菅前内閣の臨時会召集が憲法第五十三条に違反すること等に関す…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。