「川内原発 避難計画」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
9件
2014年4月22日〜2025年8月1日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 山本 太郎、阿部 知子、原口 一博)
答えていない型が出た答弁
6件
趣旨が明らかではない 3、仮定の質問 3、お答えすることは困難 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
他国等からの弾道ミサイル攻撃に関する想定については、政府として特定の施設についてお答えすることは差し控えるが、御指摘の答弁書(平成二十七年一月九日内閣参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一についてにおいては、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「その場合の避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」とのお尋ねについて、「仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい」とお答えしたものである。
また、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか」とのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。
お尋ねの「九電川内原発に対する弾道ミサイル攻撃による原子力災害が発生した場合の住民の避難計画・防災計画」及び「弾道ミサイル攻撃に対する国民保護計画、住民の避難計画及び防災計画」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国民保護法においては、都道府県知事及び市町村長は、国民の保護のための措置の実施に関し、国民の保護に関する計画を作成することとされており、鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。また、都道府県及び市町村が当該計画を作成するに当たっては、国において、地方公共団体の当該計画が「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定)に基づいて適切に作成されるよう、地方公共団体向けの説明会において技術的助言を行う等、作成を支援してきたところである。
御指摘の「二百二十七機関及び施設」については、関係府省庁、鹿児島県及び関係市町が参加したワーキングチームで作成した「川内地域の緊急時対応(全体版)」において、「鹿児島県の調整により、避難先を確保」することとされている。また、政府としては、今後も川内地域の避難計画を含む地域防災計画の更なる充実のための支援やその内容の確認を行うとともに、同計画の改善強化に継続して取り組んでいくことから、「自治体や施設、さらには地域住民、施設入所の弱者を軽視している」及び「国は川内原発の避難計画に責任を持つどころか、支援さえできていない」との御指摘は当たらないと考える。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …かどうかは別問題である。 1 政府は、再稼働している大飯原発、高浜原発、川内原発、伊方原発の緊急時対応を確認した原子力防災会議で、経済産業省による燃料の調達体制の整備と関係事業者および関係業界団体との協力供給体制を確かめ…
答弁: …しているものと認識している。 五について 御指摘の「大飯原発、高浜原発、川内原発、伊方原発」が所在する地域では、それぞれの地域の緊急時対応において、関係府県及び関係市町が備蓄している燃料が不足する場合には、経済産業省は、…
質問: …弁書」(以下「山本主意書に対する答弁書」という。)において、政府は、「『川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか』及び『避難計画・防災計画作成の必要性は…
答弁: …参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一についてにおいては、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「その場合の避難計画・防災計画作成…
質問: 一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十…
答弁: …連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである。 また、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「避難計画・防災計画作成の必要性は…
質問: 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「九電川内原発」という。)一号機及び二号機については、原子力規制委員会(以下「規制委」という。)による実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十…
答弁: …ることができる旨が規定されている。 十五及び十六について お尋ねの「九電川内原発に対する弾道ミサイル攻撃による原子力災害が発生した場合の住民の避難計画・防災計画」及び「弾道ミサイル攻撃に対する国民保護計画、住民の避難計画…
質問: …おいては、エネルギー基本計画(平成二十六年四月十一日閣議決定)に基づき、川内原発の再稼働を進めるとしているが、同文書でも引用されている通り、エネルギー基本計画においては「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基…
答弁: …県、関係市町及び関係府省庁が参加したワーキングチームにおいて、川内地域の避難計画を含めた緊急時対応が具体的かつ合理的なものとなっていることが確認され、その結果が、平成二十六年九月十二日の原子力防災会議に報告され、了承され…
質問: …ップと報道されている鹿児島県の九州電力株式会社の川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)について、いつ、この数値を明らかにするのか、日程を具体的に示されたい。 三 答弁書の三についてに関して、独立行政法人原子力安全基…
答弁: 一及び七について 先の答弁書(平成二十六年四月十一日内閣参質一八六第五九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。 二について 御指摘の九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」とい…
3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)
質問: …計画について、山本太郎委員は、「避難の対象人数は、一原発当たり数十万人。川内原発二十万人以上、島根原発三十万人以上、茨城東海第二、九十万人以上。避難先の確保、交通手段、物資の輸送など、避難計画のために必要な論点は多岐にわ…
答弁: 一及び二について お尋ねの「石破内閣総理大臣が答弁した「被曝線量限度」」は、令和七年三月十七日の参議院予算委員会において、石破内閣総理大臣が「万が一の原子力災害時におきまして住民の方々の避難が必要となった場合に、自治体が…
質問: …かどうかは別問題である。 1 政府は、再稼働している大飯原発、高浜原発、川内原発、伊方原発の緊急時対応を確認した原子力防災会議で、経済産業省による燃料の調達体制の整備と関係事業者および関係業界団体との協力供給体制を確かめ…
答弁: …しているものと認識している。 五について 御指摘の「大飯原発、高浜原発、川内原発、伊方原発」が所在する地域では、それぞれの地域の緊急時対応において、関係府県及び関係市町が備蓄している燃料が不足する場合には、経済産業省は、…
質問: …弁書」(以下「山本主意書に対する答弁書」という。)において、政府は、「『川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか』及び『避難計画・防災計画作成の必要性は…
答弁: …参質一八八第一四号。以下「先の答弁書」という。)一についてにおいては、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「その場合の避難計画・防災計画作成…
質問: 一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十…
答弁: …連携して各種のシミュレーションや訓練を行っているところである。 また、「川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか」及び「避難計画・防災計画作成の必要性は…
質問: 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「九電川内原発」という。)一号機及び二号機については、原子力規制委員会(以下「規制委」という。)による実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十…
答弁: …ることができる旨が規定されている。 十五及び十六について お尋ねの「九電川内原発に対する弾道ミサイル攻撃による原子力災害が発生した場合の住民の避難計画・防災計画」及び「弾道ミサイル攻撃に対する国民保護計画、住民の避難計画…
質問: 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の避難計画をめぐっては、従来から①三十キロメートル圏内のみの避難計画になっていること、②複合災害を反映していないこと、③十キロメートル以遠の避難行動要支援者の入…
答弁: …また、同所に屋内退避した者の救出方法や避難先については、薩摩川内市の広域避難計画において同所を含む地区の避難先が鹿児島市内の施設に定められていることも踏まえつつ、屋内退避した者の健康状態等に応じて決定されるべきものと考え…
質問: …力防災会議において、安倍総理は、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)の避難計画について具体的かつ合理的であることを「確認」、「了承」したと発言しているが、その内容は実現性が乏しく、国が責任を負う体…
答弁: …自治体や施設、さらには地域住民、施設入所の弱者を軽視している」及び「国は川内原発の避難計画に責任を持つどころか、支援さえできていない」との御指摘は当たらないと考える。…
質問: …おいては、エネルギー基本計画(平成二十六年四月十一日閣議決定)に基づき、川内原発の再稼働を進めるとしているが、同文書でも引用されている通り、エネルギー基本計画においては「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基…
答弁: …県、関係市町及び関係府省庁が参加したワーキングチームにおいて、川内地域の避難計画を含めた緊急時対応が具体的かつ合理的なものとなっていることが確認され、その結果が、平成二十六年九月十二日の原子力防災会議に報告され、了承され…
質問: …ップと報道されている鹿児島県の九州電力株式会社の川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)について、いつ、この数値を明らかにするのか、日程を具体的に示されたい。 三 答弁書の三についてに関して、独立行政法人原子力安全基…
答弁: 一及び七について 先の答弁書(平成二十六年四月十一日内閣参質一八六第五九号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおりである。 二について 御指摘の九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原子力発電所」とい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「川内原発 避難計画」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力…」ほか2件に近い
「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係…」ほか1件に近い
「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係…」ほか1件に近い
「原子力発電所の再稼働に求められる安全性等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係…」ほか1件に近い
「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係…」ほか1件に近い
「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係…」ほか1件に近い
「原発再稼働に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「川内原発三十キロメートル圏内の避難計画に関する質問主意書」ほか1件に近い
「他国等からの原子力発電所への弾道ミサイル攻撃に関する質問主…」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。