「希少野生動植物を守るため 科学委員会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2019年4月8日〜2019年4月23日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …の附帯決議でいうところの「法定」された検討会であるべきではないか。 二 希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書への答弁三において、検討会の位置付けは「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方…
答弁: …規定による学識経験者からの意見聴取のために設置した希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、同法の規定及び御指摘の附帯決…
質問: 二〇一八年十二月二十七日、希少野生動植物種専門家科学委員会が設置された。これは、二〇一八年六月に施行された絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律((平成二十九年法律第五十一号)改正)第四条第七項の「環境大臣は…
答弁: 一について 希少野生動植物種専門家科学委員会は、御指摘の「二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議」及び「二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議」の趣旨を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …の附帯決議でいうところの「法定」された検討会であるべきではないか。 二 希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書への答弁三において、検討会の位置付けは「国内希少野生動植物種の新規指定等に関する基本的な考え方…
答弁: …規定による学識経験者からの意見聴取のために設置した希少野生動植物種専門家科学委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり、専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置するものであり、同法の規定及び御指摘の附帯決…
衆議院 第198回 第150号
質問: …に受け取った答弁書に関して、以下再質問する。 一 希少野生動植物種専門家科学委員会について、「学識経験者からの意見聴取のため、設置したものである」とか「生態学の各分野を専門とする専門家を選定している」などとの答弁があった…
答弁: 一から三まで及び五について 希少野生動植物種専門家科学委員会の委員については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)第四条第七項に定める「野生動植物の種に関し専門…
質問: 二〇一八年十二月二十七日、希少野生動植物種専門家科学委員会が設置された。これは、二〇一八年六月に施行された絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律((平成二十九年法律第五十一号)改正)第四条第七項の「環境大臣は…
答弁: 一について 希少野生動植物種専門家科学委員会は、御指摘の「二〇一三年六月四日の衆議院環境委員会の附帯決議」及び「二〇一七年四月二十五日の衆議院環境委員会附帯決議」の趣旨を踏まえ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「希少野生動植物を守るため 科学委員会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第122回 第8号
「国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関する再質問主意書」に近い
「希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書」に近い
「希少野生動植物を守るための科学委員会に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第160回 第54号
「希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書」に近い
参議院 第180回 第24号
「希少野生動植物を守るための科学委員会に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。