「平成三十年度絶滅 おそれ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2019年4月8日〜2019年4月23日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 早稲田 夕季)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅危惧種に係る基礎的な資料として用いられる絶滅のおそれのある野生動植物の種のリスト(以下「レッドリスト」という。)の作成のために設置されているものであり、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号。以下「法」という。)その他の法令に基づき設置されているものではない。
御指摘の「関係」、「整合性がとれない」及び「下部組織として明確に位置付け、法定化された会議体・・・とするべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、レッドリストの作成のために設置されているものであり、法第四条第七項の規定及び法第六条第四項において準用する同条第一項の規定に基づく「希少野生動植物種保存基本方針」(平成三十年四月十三日閣議決定)による学識経験者からの意見聴取のために設置されている希少野生動植物種専門家科学委員会や、環境省が同委員会において提示する指定候補種を選定するに当たり同委員会の委員数名と指定候補となる分類群の専門家との議論を通じて科学的知見を得るために設置されている国内希少野生動植物種の選定に関する検討会に関連して設置されているものではない。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …った答弁書に関して、以下再質問する。 一 答弁書によれば、各年度の絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会(以下、「選定・評価検討会」という。)は、いずれも「種の保存法および他の法令に基づいて設置されているものではな…
答弁: …するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二八号。以下「前回答弁書」という。)三から五までについ…
質問: 一 自然環境局が設置した平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に設置根拠があるのか。ないならばどのような法的根拠で設置されているのか。 二 平成三十…
答弁: 一について 平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅危惧種に係る基礎的な資料として用いられる絶滅のおそれのある野生動植物の種のリスト(以下「レッドリスト」という。)の作成のために設置されているもの…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …った答弁書に関して、以下再質問する。 一 答弁書によれば、各年度の絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会(以下、「選定・評価検討会」という。)は、いずれも「種の保存法および他の法令に基づいて設置されているものではな…
答弁: …するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、先の答弁書(平成三十一年四月十九日内閣衆質一九八第一二八号。以下「前回答弁書」という。)三から五までについ…
質問: 一 自然環境局が設置した平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に設置根拠があるのか。ないならばどのような法的根拠で設置されているのか。 二 平成三十…
答弁: 一について 平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会は、絶滅危惧種に係る基礎的な資料として用いられる絶滅のおそれのある野生動植物の種のリスト(以下「レッドリスト」という。)の作成のために設置されているもの…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「平成三十年度絶滅 おそれ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」ほか1件に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」に近い
「平成三十年度絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会に…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。