「年金保険料 還付」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2004年5月7日〜2007年8月8日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 平野 博文、菅 直人、田中慶秋)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …はできないと考えるがどうか。 二 何らかの填補措置の必要性について 1 年金保険料の追納には加算金が課せられる。すなわち、現状、学生納付特例等の納付猶予制度を利用した場合、二年を過ぎた分の未納保険料の追納については、加算…
答弁: 一の1及び4について 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから…
質問: …届を出し忘れた結果、過剰に徴収された人がいると考えられる。その人数と国民年金保険料総額を過去三ヵ年分について答弁されたい。 (2) 国民年金に任意加入した場合に四十年を超過した加入期間は給付額に反映されないことを分かりや…
答弁: …申し出た場合に限り被保険者の資格を喪失させることとされているため保険料を還付する仕組みとなっていないものであるが、お尋ねのような事例が発生することのないよう、二の(2)についてで述べたことについて、更に市町村への指導を徹…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …はできないと考えるがどうか。 二 何らかの填補措置の必要性について 1 年金保険料の追納には加算金が課せられる。すなわち、現状、学生納付特例等の納付猶予制度を利用した場合、二年を過ぎた分の未納保険料の追納については、加算…
答弁: 一の1及び4について 現在、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、大量の年金給付事務の簡易迅速な処理を図る必要があることから…
衆議院 第163回 第5号
質問: …は本ケースの様な場合について時効の発生について何も規定はありません。特に年金保険料の納付は納税の場合と異なり、義務であると同時に年金給付を受けるための「権利」でもあります。保険料の受け取りを拒否されることで被保険者も給付…
答弁: …り決まるものであり、資格の喪失に係る事実と異なる届出、納付された保険料の還付、社会保険庁における資格喪失の記録の作成が行われたとしても、法律上、第一号被保険者の資格が失われるものではなく、法第八十八条第一項及び第九十一条…
衆議院 第160回 第33号
質問: 数十年前に支払った年金保険料の還付について、その額は当時の支払った額のままであるが、年数を経過して、金額の価値が当時とは違うものとなっているわけであり、また、被保険者が何らかの事情で、国民年金や厚生年金保険料を二重に支払…
答弁: …が保険者に対し請求することにより、当該過払分の保険料は納付した当時の額で還付されるところであり、被保険者自身の届出の過誤による保険料の還付について、御指摘の物価スライドのような調整規定を設けることは考えていない。 2につ…
質問: …届を出し忘れた結果、過剰に徴収された人がいると考えられる。その人数と国民年金保険料総額を過去三ヵ年分について答弁されたい。 (2) 国民年金に任意加入した場合に四十年を超過した加入期間は給付額に反映されないことを分かりや…
答弁: …申し出た場合に限り被保険者の資格を喪失させることとされているため保険料を還付する仕組みとなっていないものであるが、お尋ねのような事例が発生することのないよう、二の(2)についてで述べたことについて、更に市町村への指導を徹…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「年金保険料 還付」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国民年金納付の扱いに関する質問主意書」に近い
衆議院 第174回 第554号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。