KurageKurage 質問主意書アシスト

「徳山ダム建設予定地域 河川管理」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1998年5月19日〜1998年10月1日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 石井紘基)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1998年10月1日 石井紘基 答弁 1998年11月6日
衆議院 第143回 第18号
質問: 徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する対策は、緊急を要すると考える。 従って、次の事項について質問する。 一 徳山ダム水没地への強制収用準備と確認書について 本年六月十日、水資源開発公団(以下「公団」という)が徳山ダム建…
答弁: …べたとおり、河川部は、本件作業道路の設置について河川法第二十四条に基づく河川管理者の許可を要しないとの判断を行っていたものであり、当該判断に基づいて中止を求める会の会員への対応を行った職員には、本件作業道路の設置に当たり…
提出 1998年5月19日 石井紘基 答弁 1998年6月19日
衆議院 第142回 第35号
質問: …ならば、十年後と言われる完成までの間のダム建設予定地内の山林の保全、及び河川管理も重要であることは論をまたないはずである。しかし、徳山ダム建設予定地内では、「切り急ぎ」や「不法伐採」などで山林が荒らされており、建設省中部…
答弁: …、中止を求める会の会員に対し、本件作業道路の設置については、平成七年当時河川管理者の判断で河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十四条に規定する許可を必要とする行為ではないとしたものである旨を、口頭で回答している。 …

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「徳山ダム建設予定地域 河川管理」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「徳山ダムに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2003年6月12日 中村 敦夫 答弁 2003年7月29日
参議院 第156回 第35号
「徳山ダムに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1995年12月15日 草川昭三 答弁 1996年1月12日
衆議院 第134回 第28号承知していない ×1
「徳山ダムに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2000年7月28日 石井紘基(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年9月12日
衆議院 第149回 第2号お答えすることは困難 ×4
「徳山ダムに関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1995年6月2日 草川昭三 答弁 1995年6月13日
「徳山ダムに関する質問主意書」に近い
提出 2008年12月19日 近藤 昭一(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年1月9日
衆議院 第170回 第370号
「徳山ダムに関する質問主意書」に近い
提出 2004年8月5日 佐藤謙一郎(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年9月14日
衆議院 第160回 第50号
「徳山ダムに関する質問主意書」に近い
提出 2000年10月27日 石井紘基(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年12月5日
衆議院 第150回 第22号お答えすることは困難 ×5
「徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問主意書」に近い
提出 2000年3月3日 石井紘基 答弁 2000年4月21日
衆議院 第147回 第13号
「徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問主意書」に近い
提出 2000年8月4日 石井紘基(民主党・無所属クラブ) 答弁 2000年9月19日
衆議院 第149回 第10号
「徳山ダム建設予定地域の河川管理に関する質問主意書」に近い
提出 2003年4月17日 平野 貞夫 答弁 2003年6月3日
参議院 第156回 第23号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。