「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2023年6月16日〜2025年12月8日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 藤原 規眞、八幡 愛、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 5、お答えすることは困難 2、検討してまいりたい 2、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「盗撮犯罪に関する法規定を一元的に整理し、全国で統一的に運用できる体制を整える」及び「適切な量刑判断を可能とする制度的余地」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、盗撮行為について、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)や各地方公共団体の条例等の複数の法令において、それぞれの目的に応じて罰則を定めていることには合理性があると考えており、また、一般論として申し上げれば、これらの法令の規定は適切に運用されているものと認識している。
御指摘の「撮影罪を犯した、ないし犯そうとした行為の違法性自体を根拠に、悪意を持った、あるいは、専ら性的関心に基づく客室乗務員の無断撮影行為を直接的に「安全阻害行為」として明示的に位置付けること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年六月十五日参議院法務委員会)の一において、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、アスリートや客室乗務員等に対する盗撮が社会問題となっている実情を踏まえ、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位(衣服により覆われているものを含む。)を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討を行うこと」とされていることを踏まえ、御指摘の「客室乗務員の無断撮影行為」に対する規制の在り方も含め、今後検討してまいりたい。
御指摘の「同意のないわいせつなコンテンツの拡散」を防ぐための「刑事罰を含めた厳格な法規制の導入」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三条において、第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者等についての処罰規定が設けられているほか、令和五年六月二十三日に公布された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条において、性的影像記録(同条第一項に規定する性的影像記録をいう。)を提供した者等についての処罰規定が設けられているところである。
また、御指摘の「同意のないわいせつなコンテンツの拡散」を防ぐための「教育プログラムの充実」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、警察においては、法第六条の規定に基づき、私事性的画像記録の提供等による被害の発生を未然に防止するため、教育活動及び啓発活動を推進しており、また、法務省においては、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)附則第二十一条の規定に基づき、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律の規定の趣旨及び内容について、関係府省庁と連携しつつ、周知を行うこととしている。
御指摘の「いわゆる撮影罪について、旅客に適切な周知を行うこと」については、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の成立を契機として、旅客に対して同法の趣旨をポスター等により新たに周知することを予定している。政府としては、関係業界団体と連携し、航空機内における盗撮行為の未然防止に努めてまいりたい。
御指摘の「性的姿態等撮影罪などの罰則の対象に含まれない、悪意や専ら性的関心に基づく無断撮影行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、航空機内における盗撮行為については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十三条の四第五項に規定する「航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為」に該当する場合があるものと認識している。政府としては、関係業界団体と連携し、航空機内における盗撮行為の禁止等について、ポスター等により旅客に対して注意喚起を行っているところである。また、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年五月二十六日衆議院法務委員会)の一において、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律附則第二十条第一項の検討を行うに当たっては、アスリートや客室乗務員に対する盗撮が社会問題となっていることを踏まえ、正当な理由がないのに、性的姿態等以外の人の姿態又は部位(衣服により覆われているものを含む。)を性的な意図をもって撮影する行為等を規制することについて検討を行うこと」とされていることを踏まえ、航空機内における盗撮行為に対する規制の在り方も含め、今後検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …三日から、相手の同意なく性的姿態を撮影する行為を罰する撮影罪、すなわち「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されている。 また、他人の性的な画…
答弁: 一について お尋ねの「セクストーション被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、児童が、SNSを通じて、いわゆる電子マネーの移転をしなければ、その児童の性的な画像を拡散すると脅迫された事案等がある…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …ろが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、盗撮行為について、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)や各地方公共団体…
質問: 撮影罪、特に航空機内での客室乗務員に対する盗撮行為への撮影罪の具体的な適用状況について、以下質問する。 一 本年六月十三日の参議院法務委員会での質疑において、政府から航空機内での客室乗務員に対する盗撮行為について、盗撮行…
答弁: …に位置付けること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年六月十五日参…
質問: 近年、インターネット上でのわいせつなコンテンツの拡散が社会問題となっており、リベンジポルノのような同意のないわいせつな動画像が拡散されている被害者のプライバシーと尊厳を著しく侵害していることが大きな問題となっている。この…
答弁: …についての処罰規定が設けられているほか、令和五年六月二十三日に公布された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条において、…
質問: …環境を整備するとともに、旅客が安心できる航空機内環境を確保する観点から、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められる性的姿態等撮影罪など、いわゆる…
答弁: …指摘の「いわゆる撮影罪について、旅客に適切な周知を行うこと」については、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の成立を契機とし…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …三日から、相手の同意なく性的姿態を撮影する行為を罰する撮影罪、すなわち「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されている。 また、他人の性的な画…
答弁: 一について お尋ねの「セクストーション被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、児童が、SNSを通じて、いわゆる電子マネーの移転をしなければ、その児童の性的な画像を拡散すると脅迫された事案等がある…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …ろが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、盗撮行為について、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)や各地方公共団体…
質問: 撮影罪、特に航空機内での客室乗務員に対する盗撮行為への撮影罪の具体的な適用状況について、以下質問する。 一 本年六月十三日の参議院法務委員会での質疑において、政府から航空機内での客室乗務員に対する盗撮行為について、盗撮行…
答弁: …に位置付けること」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議」(令和五年六月十五日参…
質問: 近年、インターネット上でのわいせつなコンテンツの拡散が社会問題となっており、リベンジポルノのような同意のないわいせつな動画像が拡散されている被害者のプライバシーと尊厳を著しく侵害していることが大きな問題となっている。この…
答弁: …についての処罰規定が設けられているほか、令和五年六月二十三日に公布された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第三条において、…
質問: …環境を整備するとともに、旅客が安心できる航空機内環境を確保する観点から、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められる性的姿態等撮影罪など、いわゆる…
答弁: …指摘の「いわゆる撮影罪について、旅客に適切な周知を行うこと」については、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の成立を契機とし…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「航空機内における盗撮行為を未然に防止するための適切な周知に…」ほか1件に近い
「同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問主意書」に近い
「盗撮犯罪の被害拡大に対応する包括的法整備に関する質問主意書」に近い
「同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問主意書」に近い
「同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問主意書」に近い
「撮影罪の現場での運用に関する質問主意書」に近い
「同意のないわいせつ動画像の削除義務に関する質問主意書」に近い
「未成年の犯罪被害防止に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。