「恩給 援護年金」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1978年2月27日〜2006年2月1日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 末松 義規、近江巳記夫、横山利秋)
答えていない型が出た答弁
3件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
恩給は、軍人等が相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務による傷病のため退職した場合、又は公務のために死亡した場合に給され、また、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく年金等、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に基づく特別給付金(以下「援護年金等」という。)並びに療養給付等は、軍属等が戦争公務等により障害の状態等となり、又は死亡した場合に、これらの戦傷病者、戦没者遺族等に対し支給されるものであるが、それらの支給条件に保険料等の納付に係るものはない。
恩給、援護年金等及び療養給付等は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった者が戦争公務等により障害の状態等となり、又は死亡した場合に、国が使用者としての立場から支給するもの等である。一方、国民年金制度等の公的年金制度は、国民全体が連帯し、保険料を拠出し合い、その納付実績に応じて年金額を給付する社会保険方式による年金制度であり、両制度は、制度の趣旨や内容が異なるものであることから、それらの額を単純に比較することは適当ではないと考えている。
旧軍人恩給は、恩給法の一部を改正する法律附則第十三条等の規定に基づき、退職時の階級に応じた俸給年額を基に計算することとなっているが、援護年金等及び療養給付等については、軍人の階級等に基づき支給額を計算することにはなっていない。
恩給、援護年金等及び療養給付等は、三の�@についてでお答えした軍人、戦傷病者、戦没者遺族等を対象として支給されるものであり、その他の者には支給されない。お尋ねの「これらの給付の対象者及び原子爆弾被爆者に対する援護の対象となっている者以外の戦傷病者及び戦没者並びにその遺族」及び「第二次世界大戦中に被った被害、損害等」については、具体的に何を指すのかが明らかでないことから、お答えすることは困難である。
本問題の処理に関係する行政庁は、恩給関係は総理府、援護年金関係及び未払給与関係は厚生省、軍事郵便貯金関係は郵政省、対外事務関係は外務省、財務関係は大蔵省であるが、本問題の特性にかんがみ、これらの府及び各省の連絡会議を開き整合性のある処理を図るよう努めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …たちではなく、国が直接行うべきものであると考えるが政府の見解如何。 三 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法に基づく給付等、戦傷病者及び戦没者並びにその遺族を対象とした各種給付(なお、以下においては「用…
答弁: …は、その言葉が用いられる文脈や法律によって異なるところである。 例えば、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく扶助料を支給する遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(…
質問: …は、この度、公的年金受給者の前日支払い措置を実施したところでありますが、恩給及び援護年金等並びに各種手当金についても同様に措置を講ずるべきである。 特に、総務庁及び厚生省におきましては、恩給等及び各種手当金制度も多く、未…
答弁: 一について 次の表のとおりである。 二について 一についての表に掲げた給付金で、その支給日が日曜日等の休日に当たる場合にいわゆる前日支払を実施していないものの取扱いについては、今後、関係省庁において協議、検討してまいりた…
質問: …六百三十四万三千四十六円。それぞれ東京法務局に供託してある。遺族扶助料は恩給法の上で(外国人だから)支払わないことになつている。郵便貯金は二種類ある。軍事郵便貯金(野戦郵便局で預入)は日本にある原簿によれば、現在高七十四…
答弁: 一について 本問題の処理に関係する行政庁は、恩給関係は総理府、援護年金関係及び未払給与関係は厚生省、軍事郵便貯金関係は郵政省、対外事務関係は外務省、財務関係は大蔵省であるが、本問題の特性にかんがみ、これらの府及び各省の連…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …たちではなく、国が直接行うべきものであると考えるが政府の見解如何。 三 恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法に基づく給付等、戦傷病者及び戦没者並びにその遺族を対象とした各種給付(なお、以下においては「用…
答弁: …は、その言葉が用いられる文脈や法律によって異なるところである。 例えば、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく扶助料を支給する遺族については、同法第七十三条に定められているが、その範囲は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(…
質問: …は、この度、公的年金受給者の前日支払い措置を実施したところでありますが、恩給及び援護年金等並びに各種手当金についても同様に措置を講ずるべきである。 特に、総務庁及び厚生省におきましては、恩給等及び各種手当金制度も多く、未…
答弁: 一について 次の表のとおりである。 二について 一についての表に掲げた給付金で、その支給日が日曜日等の休日に当たる場合にいわゆる前日支払を実施していないものの取扱いについては、今後、関係省庁において協議、検討してまいりた…
質問: …六百三十四万三千四十六円。それぞれ東京法務局に供託してある。遺族扶助料は恩給法の上で(外国人だから)支払わないことになつている。郵便貯金は二種類ある。軍事郵便貯金(野戦郵便局で預入)は日本にある原簿によれば、現在高七十四…
答弁: 一について 本問題の処理に関係する行政庁は、恩給関係は総理府、援護年金関係及び未払給与関係は厚生省、軍事郵便貯金関係は郵政省、対外事務関係は外務省、財務関係は大蔵省であるが、本問題の特性にかんがみ、これらの府及び各省の連…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「恩給 援護年金」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」に近い
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」に近い
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」に近い
「戦後に伴う諸問題に関する質問主意書」に近い
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」に近い
「恩給及び援護年金等並びに各種手当金の前日支払い措置に関する…」に近い
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」に近い
「台湾人元日本兵士の補償問題に関する質問主意書」に近い
「恩給及び援護年金等並びに各種手当金の前日支払い措置に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。