「我が国が抱える領土問題 教育内容に対する政府」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年5月27日〜2008年6月10日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四三四号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質問主意書で政府に、政府は竹島の返還を本気で実現しようと考えているかと問うたところ、「前回答弁書」では「外務省としては、この問題について粘り強い外…
答弁: 一について 外務省としては、御指摘の「粘り強い外交努力」とは、例えば、竹島の領有権の問題に関する我が国の立場を主張し、有効な方策を不断に検討しつつ、問題の平和的解決に努めていくことをいうものと考える。 二及び三について …
質問: 本年五月十八日と同月十九日、二〇一二年度より全面実施される中学校社会科の新学習指導要領の解説書(以下、「解説書」という。)に、韓国との間で領有権を争っている竹島問題について、「竹島は日本の領土である」旨を明記する方針を文…
答弁: 一について 竹島は、我が国固有の領土である。 二について 外務省としては、この問題について粘り強い外交努力を行っていく所存である。 三について 中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の解説の記述内容につ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国が抱える領土問題 教育内容に対する政府」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」ほか1件に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」ほか1件に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」ほか1件に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
「我が国が抱える領土問題についての教育内容に対する政府の認識…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。