「我が国における条約難民 認定体制」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2002年7月31日〜2002年12月13日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 中村哲治)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の文書の御指摘の部分は、国際連合難民高等弁務官(以下「UNHCR」という。)において、難民保護の趣旨及びUNHCRの役割等を一般論として述べたものであり、必ずしも政府の見解と矛盾するものではないと考えるが、個別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが難民の認定を行った者について入管法上の難民の認定が行われるとは必ずしもいえず、その理由は、UNHCRが行う難民の認定(当該認定の目的には、当該難民認定申請者が所在する国による庇護までは要請しないが、迫害が予想される国への送還を防止する必要は認められる難民的状態に置かれた者をも認定してUNHCRの任務を遂行するという要素もあると考えられる。)と難民条約締約国による難民の認定とではその目的及び対象を異にするからである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 難民問題に関する我が国の取り組みの中で、特に見直すべき点は、我が国の難民審査体制である。 各国は、いずれも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)等に基づき、法の運用を行っているはずなのに、現実の我が国の難民認定者数は…
答弁: …別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 難民問題に関する我が国の取り組みの中で、特に見直すべき点は、我が国の難民審査体制である。 各国は、いずれも難民の地位に関する条約(以下「難民条約」)等に基づき、法の運用を行っているはずなのに、現実の我が国の難民認定者数は…
答弁: …別具体の事案における難民の認定について述べると、衆議院議員中村哲治君提出我が国における条約難民の認定体制に関する質問に対する答弁書(平成十四年八月二十七日内閣衆質一五四第一九五号)一についてで答弁したとおり、UNHCRが…
質問: …する国民の関心は高まっているが、我が国における、特に条約難民を対象とした認定体制については、人権政策上・外交政策上見直すべき点が多いと考える。 トルコ国籍を有するB氏(東京地方裁判所平成十三年(行ク)第百八十八号事件原告…
答弁: 一について 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)上の「難民」とは、難民の地位に関する条約(昭和五十六年条約第二十一号。以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関す…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国における条約難民 認定体制」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」ほか1件に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」に近い
「我が国における条約難民の認定体制に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。