「我が国における永住 ため」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2008年3月31日〜2008年4月23日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 川上義博)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 私は「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第八六号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出し、その答弁書(以下「前回答弁書」という。)を受領した。 前回答弁書を踏まえ、以…
答弁: 帰化については、その許可の条件の一つとして、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第五条第一項第一号において、「引き続き五年以上日本に住所を有すること。」と定められている。一方、永住許可については、出入国管理及び難民認定…
質問: 我が国では、帰化のためには「引き続き五年以上日本に住所を有すること」と国籍法で居住要件を規定する一方で、永住のためには「運用として十年間程度の居住歴」が必要とされている。欧米諸国では、帰化のための居住要件の方が長いのが通…
答弁: 永住許可については、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条第二項において、その許可要件が定められており、このうち「その者の永住が日本国の利益に合する」との要件の判断に当たっては、在留年数につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国における永住 ため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主…」ほか1件に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主…」ほか1件に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問…」ほか1件に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問…」ほか1件に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問…」に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問…」に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主…」に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主…」に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する再質問…」に近い
「我が国における永住のための居住要件の検討状況に関する質問主…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。