KurageKurage 質問主意書アシスト

「我が国 調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司法裁判所へ」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2010年5月31日〜2010年6月14日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2010年6月14日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年6月22日
衆議院 第174回 第589号
質問: …締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、これまで米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体等により、暴力的な妨害行…
答弁: …いて お尋ねの点についてお答えすることは、今後の関連の交渉や裁判において我が国が不利益を被るおそれがあることから、差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、裁判については、先の答弁書(平成二十二年六月八日内閣衆質一七四第…
提出 2010年5月31日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年6月8日
衆議院 第174回 第522号
質問: …締条約により国際捕鯨委員会(IWC)加盟国に認められている権利に基づいて我が国が行っている調査捕鯨活動(以下、「調査捕鯨」という。)に対し、これまで米国の環境保護団体シー・シェパード等の反捕鯨団体等により、暴力的な妨害行…
答弁: …関係国が真摯に努力している中でオーストラリア政府の決定は残念であること、我が国の調査捕鯨は国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)第八条に従って公海上で実施する合法的な活動であり、我が国としても、我が国の立場を踏まえし…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「我が国 調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司法裁判所へ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」ほか1件に近い
提出 2014年4月2日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月11日
衆議院 第186回 第105号お答えすることは困難 ×1
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」ほか1件に近い
提出 2014年4月22日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月30日
衆議院 第186回 第133号
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」ほか1件に近い
提出 2008年2月4日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年2月12日
衆議院 第169回 第50号
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」ほか1件に近い
提出 2008年1月24日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年2月1日
衆議院 第169回 第24号
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」ほか1件に近い
提出 2008年3月10日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年3月18日
衆議院 第169回 第158号
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」ほか1件に近い
提出 2011年6月8日 林 芳正 外1名 答弁 2011年6月17日
参議院 第177回 第192号
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」に近い
提出 2008年3月4日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2008年3月14日
衆議院 第169回 第139号
「我が国の調査捕鯨活動に対するオーストラリア政府による国際司…」に近い
提出 2009年4月2日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年4月10日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。