「戦闘作戦行動 ために発進準備中」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2012年11月13日〜2018年7月20日
答弁書あり
7件
提出者 4人(多い順: 小西 洋之、大野 元裕、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
その上で、政府としては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。
その上で、政府としては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。
その上で、政府は、お尋ねの「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動の具体的内容が給油及び整備であり、戦闘行為とは異質の活動であること、自衛隊の部隊等は他国の軍隊の指揮命令を受けるものではなく、我が国の法令に従い自らの判断で活動するものであること、支援する相手方の活動の現況は、あくまで発進に向けた準備中であり、現に戦闘行為を行っているものではないこと等の考慮事情を総合的に勘案すれば、「他国の武力の行使と一体化」するものではないと考えている。
平成二十七年九月十九日に成立した我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律による改正前の周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)別表第一及び別表第二の備考に規定する戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は、同法の立案に当たり、後方地域支援として我が国が実施する支援措置の内容を検討する過程において、米側から我が国に対する協力の要請の内容として想定していないとの説明があった事柄であり、政府として、そのような支援措置は実施しないことを規定上明らかにしたものであり、当該給油及び整備が他国の武力の行使と一体化するか否かについては、結論を出してはいなかったものである。このことは、平成十一年一月二十八日の衆議院予算委員会において、当時の大森内閣法制局長官自身も述べているとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れている、又は行われようとしている地点」とは、たとえば米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域を意味するのか、あるいは現に「戦闘行為」、つまり国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し又はものを破壊する行…
答弁: …えすることは困難である。 三及び四について お尋ねの「米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域」及び「戦闘行為への着手と見なされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「戦闘活動が行われてい…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …るか、分かりやすく答弁されたい。 三 政府は、「参議院議員小西洋之君提出戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備並びに弾薬の提供が他国の武力行使との一体化そのものであり憲法違反であることに関する質問に対…
答弁: 一及び二について お尋ねの憲法前文第三段の趣旨は、我が国が国家の独善主義を排除し、国際協調主義の立場に立つことを宣明したものと解している。 三について いわゆる「他国の武力の行使との一体化」の考え方とは、仮に自らは直接武…
質問: …れている、又は行われようとしている地点」とは、たとえば米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域を意味するのか、あるいは現に「戦闘行為」、つまり国際的な武力紛争の一環として行われる、人を殺傷し又はものを破壊する行…
答弁: …えすることは困難である。 三及び四について お尋ねの「米軍が日々作成する戦闘作戦行動計画に定められた地域」及び「戦闘行為への着手と見なされる場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「戦闘活動が行われてい…
質問: …て我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(中略)に規定する戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は、同法の立案に当たり、後方地域支援として我が国が実施する支援措置の内容を検討する過程にお…
答弁: …的に勘案し、個別に判断すべきものと考えている。 その上で、政府としては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活動…
質問: …保法制において、我が国に対する武力攻撃を行っていない国と戦闘を行う他国の戦闘作戦行動のためにその発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに当該他国の軍隊に弾薬の提供を行うことが合憲であるとしているが、自衛隊が…
答弁: 我が国は、戦後一貫して、平和国家として歩み、憲法の基本原則の一つである平和主義の理念の下で、我が国及び国際社会の平和及び安全のために最善を尽くしてきており、お尋ねの「発進準備中の航空機に対して給油及び整備を行うこと並びに…
質問: 一 政府は、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備が他国の武力行使と一体化しない理由の一つとして、「地理的関係について申し上げれば、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものである」と…
答弁: …立場」から判断すべきものとは考えていない。 その上で、政府は、お尋ねの「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備」については、実際に戦闘行為が行われる場所とは一線を画する場所で行うものであること、支援活…
質問: …軍隊等への支援活動については、現に戦闘行為が行われている現場以外であれば戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油も可能とされている。政府は、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油は、他国の武力行使と…
答弁: …関する法律(平成十一年法律第六十号)別表第一及び別表第二の備考に規定する戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は、同法の立案に当たり、後方地域支援として我が国が実施する支援措置の内容を検討する過程にお…
質問: …弾薬を含む。)の提供を含まないものとする。」、「物品及び役務の提供には、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。」、「物品及び役務の提供は、公海及びその上空で行われる輸送(傷病者の…
答弁: 一について 我が国を取り巻く安全保障環境については、日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)が改定された平成九年以降、国際テロ組織等の活動を含む新たな脅威や海洋、宇宙、サイバー空間の安定的利用に対するリスク等の新…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「戦闘作戦行動 ために発進準備中」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか2件に近い
「日米防衛協力のための指針及び周辺事態安全確保法に関する質問…」ほか1件に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」ほか1件に近い
「憲法前文の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念…」ほか1件に近い
「日米防衛協力のための指針及び周辺事態安全確保法に関する質問…」に近い
「日米防衛協力のための指針及び周辺事態安全確保法に関する質問…」に近い
「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備…」に近い
「日米防衛協力のための指針及び周辺事態安全確保法に関する質問…」に近い
「日米防衛協力のための指針及び周辺事態安全確保法に関する質問…」に近い
「日米防衛協力のための指針及び周辺事態安全確保法に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。