「択捉島 地位」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1972年7月12日〜2016年8月1日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 鈴木 宗男、逢坂 誠二、岡本 充功)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 2、趣旨が明らかではない 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「法的地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)は、我が国固有の領土である。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れの漁業権の内容に応じて国の補償を受けたが、「歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島」(「北方地域」という。)の旧漁業権者等に対して、漁業権補償は行われなかった。 その理由として政府は、昭和二十一年一月二十九日の「若干の外郭地…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)は、我が国固有の領土である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、北方地域における旧漁業権(漁業法(昭和二十…
質問: …アになるかという前提条件が示されなかったため、議論はかみ合わなかった。 択捉島では、『日本の主権行使』を前提に、日本側が『共住にあたって、日本の国籍を取りたいか』と問いかけたのに対し、ロシア人側は『ここはロシア領土。日本…
答弁: 一について 御指摘の記事については、政府として承知している。 二について 外務省として、御指摘の調査を行ったことはない。 三について 第三国の企業による投資の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提…
質問: …ロシアとの法的、歴史的協議にどのような意味があると認識しているか。 三 択捉島を日本が実効支配するようになったのはいつ頃からのことか。また、その点についてロシア側と認識が一致しているか。 右質問する。…
答弁: …ことは困難であるが、千八百五十五年に調印された日魯通好条約はウルップ島と択捉島との間に平和裡に日本国と魯西亜国との間の国境を確定している。…
質問: …否している民・公有地所有者数を明らかにされたい。 契約拒否者に対しては、地位協定の実施に伴う土地使用特別措置法の発動が考えられる旨の国会答弁があつたが、これについての方針はどうか。 5 沖縄返還後の去る五月二十日にもB5…
答弁: …を要求している。 政府としては、これら諸島(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)の祖国復帰を国民各位の支持と要望を背景に実現したいと考えており、来るべき平和条約交渉においては、北方領土に関する前記のわが国の基本的立場を堅…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 直面する内外の諸問題に関する質問主意書 一 田中総理の所信表明について 国民世論の最低支持率に表現される佐藤政治への不信と失望の中で田中政権が誕生した。当然のこととして佐藤政治からの脱却が…
答弁: …北方領土に関しわが国が従来から一貫してとつてきた立場、すなわち、国後島、択捉島は、歯舞群島及び色丹島とともにわが国固有の領土であり、当然わが国に返還されるべきであるとの立場を堅持し、これら諸島の祖国復帰を図り、もつて平和…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …れの漁業権の内容に応じて国の補償を受けたが、「歯舞諸島、色丹島、国後島、択捉島」(「北方地域」という。)の旧漁業権者等に対して、漁業権補償は行われなかった。 その理由として政府は、昭和二十一年一月二十九日の「若干の外郭地…
答弁: …ところが必ずしも明らかではないが、北方地域(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島をいう。以下同じ。)は、我が国固有の領土である。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、北方地域における旧漁業権(漁業法(昭和二十…
質問: …九月に記者会見で同様の発言をしたり、また平成十八年の衆議院外務委員会で「択捉島の約二十五パーセントを残り三島にくっつけると五十、五十の比率になる」と発言したりするなど総理の持論とも考えられるが総理の個人的な持論なのか政府…
答弁: …たこと、また、在ユジノサハリンスク総領事館を設置したことは、南樺太の法的地位に影響を及ぼすものではなく、問題ないと考えている。 四について 政府としては、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との…
質問: …アになるかという前提条件が示されなかったため、議論はかみ合わなかった。 択捉島では、『日本の主権行使』を前提に、日本側が『共住にあたって、日本の国籍を取りたいか』と問いかけたのに対し、ロシア人側は『ここはロシア領土。日本…
答弁: 一について 御指摘の記事については、政府として承知している。 二について 外務省として、御指摘の調査を行ったことはない。 三について 第三国の企業による投資の具体的な内容、態様等が北方四島に対するロシア連邦の管轄権を前提…
質問: …ロシアとの法的、歴史的協議にどのような意味があると認識しているか。 三 択捉島を日本が実効支配するようになったのはいつ頃からのことか。また、その点についてロシア側と認識が一致しているか。 右質問する。…
答弁: …ことは困難であるが、千八百五十五年に調印された日魯通好条約はウルップ島と択捉島との間に平和裡に日本国と魯西亜国との間の国境を確定している。…
質問: 一 固有の領土の定義如何。 二 竹島は日本国固有の領土か。 三 尖閣列島は日本国固有の領土か。 四 北方四島は日本国固有の領土か。 五 千島列島は日本国固有の領土か。 六 日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果…
答弁: …国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配している。 四について 択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。 五及び六について 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以…
質問: …否している民・公有地所有者数を明らかにされたい。 契約拒否者に対しては、地位協定の実施に伴う土地使用特別措置法の発動が考えられる旨の国会答弁があつたが、これについての方針はどうか。 5 沖縄返還後の去る五月二十日にもB5…
答弁: …を要求している。 政府としては、これら諸島(歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島)の祖国復帰を国民各位の支持と要望を背景に実現したいと考えており、来るべき平和条約交渉においては、北方領土に関する前記のわが国の基本的立場を堅…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 直面する内外の諸問題に関する質問主意書 一 田中総理の所信表明について 国民世論の最低支持率に表現される佐藤政治への不信と失望の中で田中政権が誕生した。当然のこととして佐藤政治からの脱却が…
答弁: …北方領土に関しわが国が従来から一貫してとつてきた立場、すなわち、国後島、択捉島は、歯舞群島及び色丹島とともにわが国固有の領土であり、当然わが国に返還されるべきであるとの立場を堅持し、これら諸島の祖国復帰を図り、もつて平和…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「択捉島 地位」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「直面する内外の諸問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
「直面する内外の諸問題に関する質問主意書」に近い
「直面する内外の諸問題に関する質問主意書」に近い
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」に近い
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」に近い
「平成二十一年二月十八日の日ロ首脳会談に関する質問主意書」に近い
「平成二十一年二月十八日の日ロ首脳会談に関する質問主意書」に近い
「平成二十一年二月十八日の日ロ首脳会談に関する質問主意書」に近い
「北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場…」に近い
「南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。