「拡大教科書 普及」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2009年2月27日〜2024年3月26日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 石垣 のりこ、山本 香苗、宮本 岳志)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の決議は、国会においてなされたものであることから、その解釈について政府としてお答えすることは困難であるが、文部科学省においては、高等学校段階のものを含め、教科用拡大図書の普及方策等について検討するため、拡大教科書普及推進会議を設置し、その検討結果等を踏まえ、教科用拡大図書の標準的な規格の策定等を行ったところである。また、電子教材を含む、教科用拡大図書以外の教科用特定図書等についても、適切な整備や充実が図られるよう、一の2についてで述べたとおり、教科用特定図書等調査研究の事業を行っているほか、法第五条第二項の規定による教科用特定図書等の発行者に対する検定教科用図書等に係る電磁的記録の提供を円滑に行うため、「教科書デジタルデータ提供普及充実事業」を行っており、平成二十三年度予算においても、これらの事業に必要な経費を計上しているところである。
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律第6条第1項の規定に基づき定める教科用拡大図書の標準的な規格の策定等」(平成二十年十二月二十五日文部科学大臣決定)において定めた教科用拡大図書の標準的な規格は、教科用図書発行者による教科用拡大図書の発行を促進するため、視覚障害教育の専門家、教科用図書発行者、ボランティア団体の関係者等により構成される拡大教科書普及推進会議の「拡大教科書普及推進会議第一次報告」(平成二十年十二月五日)を踏まえ、多くの弱視の児童生徒が使用することができると認められる教科用拡大図書の規格を定めたものであり、御指摘の「白黒反転版」は含まれていないが、文部科学省においては、当該規格に適合しない教科用拡大図書についても無償給付の対象としており、これは、御指摘のような「今年度限りの特例」として行っているものではない。
また、高等学校段階の検定教科用図書に係る電磁的記録の文部科学大臣等に対する提供については、文部科学省の拡大教科書普及推進会議(以下「会議」という。)において、その方法等について検討されており、文部科学省としては、会議の結論が得られ次第、速やかに必要な措置を講じたいと考えている。
御指摘の「拡大教科書等普及推進事業」は、教科用拡大図書の給与のための直接的な経費を計上したものではない。また、平成二十一年度予算における義務教育教科書購入費の予算額は、総額で三百九十四億二千九百万円であるが、このうち、標準教科用特定図書等の無償給与に係る予算額等を区分して計上していないため、これについてお答えすることは困難である。さらに、平成二十一年度予算における特別支援教育就学奨励費の予算額は、総額で七十一億七百万円であるが、このうち、特別支援学校高等部において使用される教科用拡大図書の給与に係る予算額を区分して計上していないため、これについてお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ー法」という。)において無償給付の対象とされている教科用拡大図書(以下「拡大教科書」という。)にルビ振り対応もできるようになっている。 令和四年に文部科学省が実施した全国実態調査においては、小学校及び中学校の通常の学級に…
答弁: …いりたい。 二について 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、教科用特定図書等とは、「視覚障害のある児童及び生徒の学…
質問: …いう「必要と認められるもの」とは何か。その要件を明らかにされたい。 2 拡大教科書普及推進会議と同様、マルチメディアデイジー教科書等電子教科書の標準的な規格を定める会議についても速やかに設置すべきと考えるが、政府の見解を…
答弁: …等学校段階のものを含め、教科用拡大図書の普及方策等について検討するため、拡大教科書普及推進会議を設置し、その検討結果等を踏まえ、教科用拡大図書の標準的な規格の策定等を行ったところである。また、電子教材を含む、教科用拡大図…
質問: …ことになっています。同法では教科書発行会社に対し、教科用拡大図書(以下「拡大教科書」と称します)の発行を努力義務としています。しかし、これまで拡大教科書を手作りしてきたボランティア団体や、父母、教師からは「対応が十分進ん…
答弁: …図書に係る電磁的記録の文部科学大臣等に対する提供については、文部科学省の拡大教科書普及推進会議(以下「会議」という。)において、その方法等について検討されており、文部科学省としては、会議の結論が得られ次第、速やかに必要な…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …ー法」という。)において無償給付の対象とされている教科用拡大図書(以下「拡大教科書」という。)にルビ振り対応もできるようになっている。 令和四年に文部科学省が実施した全国実態調査においては、小学校及び中学校の通常の学級に…
答弁: …いりたい。 二について 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号。以下「法」という。)第二条第一項において、教科用特定図書等とは、「視覚障害のある児童及び生徒の学…
質問: …いう「必要と認められるもの」とは何か。その要件を明らかにされたい。 2 拡大教科書普及推進会議と同様、マルチメディアデイジー教科書等電子教科書の標準的な規格を定める会議についても速やかに設置すべきと考えるが、政府の見解を…
答弁: …等学校段階のものを含め、教科用拡大図書の普及方策等について検討するため、拡大教科書普及推進会議を設置し、その検討結果等を踏まえ、教科用拡大図書の標準的な規格の策定等を行ったところである。また、電子教材を含む、教科用拡大図…
質問: …書を読むことが困難な弱視の子どもたちのため、国は教科用拡大図書等(以下、拡大教科書)の普及や供給促進の措置を講ずることや、教科書発行各社は文部科学大臣が定める「教科用拡大図書の標準的な規格」にそった拡大教科書の発行に努め…
答弁: …育の専門家、教科用図書発行者、ボランティア団体の関係者等により構成される拡大教科書普及推進会議の「拡大教科書普及推進会議第一次報告」(平成二十年十二月五日)を踏まえ、多くの弱視の児童生徒が使用することができると認められる…
質問: …ことになっています。同法では教科書発行会社に対し、教科用拡大図書(以下「拡大教科書」と称します)の発行を努力義務としています。しかし、これまで拡大教科書を手作りしてきたボランティア団体や、父母、教師からは「対応が十分進ん…
答弁: …図書に係る電磁的記録の文部科学大臣等に対する提供については、文部科学省の拡大教科書普及推進会議(以下「会議」という。)において、その方法等について検討されており、文部科学省としては、会議の結論が得られ次第、速やかに必要な…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拡大教科書 普及」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「LD(学習障害)、ディスレクシア、発達障害等により文字の読…」ほか3件に近い
「LD(学習障害)、ディスレクシア、発達障害等により文字の読…」ほか3件に近い
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進…」ほか1件に近い
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進…」ほか1件に近い
「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進…」に近い
「拡大教科書の普及に関する質問主意書」に近い
「白黒反転版拡大教科書に関する質問主意書」に近い
「LD(学習障害)、ディスレクシア、発達障害等により文字の読…」に近い
「白黒反転版拡大教科書に関する質問主意書」に近い
「LD(学習障害)、ディスレクシア、発達障害等により文字の読…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。