「指定薬物 脱法ハーブ」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2012年3月6日〜2012年6月22日
答弁書あり
4件
提出者 3人(多い順: 馳 浩、浜田 昌良、藤井 基之)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、承知していない 3、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)等である疑いがある物を販売している事業者については、平成二十四年三月末時点で二十九の都道府県の衛生主管部局が三百八十九の事業者を把握していると承知している。また、指定薬物等が海外から日本に流入してくる経緯及び指定薬物等が日本で製造されている事例については、把握していない。
お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの「ネット販売業者に対する対策」等については、国から都道府県等の衛生主管部局と都道府県警察に対して指定薬物等である疑いがある物の販売実態の把握等を要請しており、都道府県等の衛生主管部局と都道府県警察が連携し、指定薬物等である疑いがある物のインターネットでの販売実態の把握等を行っていると承知している。今後、国としても都道府県等と連携を図りながら、監視指導に努めていきたい。
お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物の取締りの強化については、平成二十四年一月二十四日に厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会が取りまとめた報告書である「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」の提言を踏まえ、薬事法の改正等による対応を検討している。今後、可能な限り早期に所要の法律案を国会に提出したいと考えている。
お尋ねの脱法ハーブについては、明確な定義がないため、それが人の身体に及ぼす悪影響について正確にお答えすることは困難であるが、例えば、指定薬物については、人の身体に使用された場合に、めまい、嘔吐、錯乱、衝動行動等の保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認識している。
いわゆる脱法ハーブについては、「規制を加えても、また直ぐに新しい薬物が出回るという、いたちごっこのような状況」との指摘があることを踏まえ、指定薬物の規制の実効性を高める必要があると考えており、指定薬物の指定をより迅速に行うよう努めるとともに、御指摘の「化学的な基本構造が同質の類似薬物を一括して薬事法の規制対象に指定する包括規制の導入」について、今後、専門家の意見を聴きながら、検討する予定である。
お尋ねの「いわゆる脱法ハーブに混入されている指定薬物に指定されていない薬物」について、法違反として取り締まった事例については具体的に承知しておらず、お答えすることは困難である。なお、法上の違反発見件数等については、厚生労働省ホームページの「報道発表資料」の「医薬食品局」の項目において、「薬事行政関係資料の発表」として公表している。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …、また日本で製造されている事例もあるのか、政府の見解を示されたい。 三 指定薬物の手続きを行う厚生労働省の薬事・食品衛生審議会指定薬物部会はこれまで、年に一、二回程度しか行われておらず、指定薬物として規制しても、その時に…
答弁: …について お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)等である疑いがある物を販売している事業者について…
質問: …を発生するおそれがあるものであって、麻薬取締法等で規制されていないものを指定薬物として規制する仕組みが導入されている。しかしながら、近年の「脱法ハーブ」をめぐる状況から、早急に更なる規制強化を求める声が国民の間に拡がって…
答弁: 一について 御指摘のような事案があることを踏まえ、政府としては、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)に係る同法の規制の実効性を高める必要があると考えている。…
質問: …悪影響を及ぼすと危険性が指摘されているが、薬事法で規制された六十八種類の指定薬物を含まないとされることから、取り締まりが困難な状況にあり、繁華街やインターネット等で人目を憚らず販売され、販売網は拡大している。健康被害が広…
答弁: …啓発(以下「周知等」という。)を行っている。 また、平成二十四年度予算に指定薬物(同法第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)の危険性及びその使用による健康被害の情報等を一元的に集約し、国民への周知等を行うホ…
質問: 政府は平成十八年、薬事法を改正して、いわゆる違法ドラッグの成分を指定薬物として指定し、医療上等の用途以外の用途に供するために製造、輸入等を行うことを禁止するなどの措置をとり、平成十九年四月から施行されている。 しかし、近…
答弁: …お尋ねの薬事監視指導体制の強化については、全国薬事監視等担当係長会議及び指定薬物分析研修会議をそれぞれ年一回開催し、都道府県等の担当者に対して、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …、また日本で製造されている事例もあるのか、政府の見解を示されたい。 三 指定薬物の手続きを行う厚生労働省の薬事・食品衛生審議会指定薬物部会はこれまで、年に一、二回程度しか行われておらず、指定薬物として規制しても、その時に…
答弁: …について お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)等である疑いがある物を販売している事業者について…
質問: …を発生するおそれがあるものであって、麻薬取締法等で規制されていないものを指定薬物として規制する仕組みが導入されている。しかしながら、近年の「脱法ハーブ」をめぐる状況から、早急に更なる規制強化を求める声が国民の間に拡がって…
答弁: 一について 御指摘のような事案があることを踏まえ、政府としては、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)に係る同法の規制の実効性を高める必要があると考えている。…
質問: …悪影響を及ぼすと危険性が指摘されているが、薬事法で規制された六十八種類の指定薬物を含まないとされることから、取り締まりが困難な状況にあり、繁華街やインターネット等で人目を憚らず販売され、販売網は拡大している。健康被害が広…
答弁: …啓発(以下「周知等」という。)を行っている。 また、平成二十四年度予算に指定薬物(同法第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)の危険性及びその使用による健康被害の情報等を一元的に集約し、国民への周知等を行うホ…
質問: 政府は平成十八年、薬事法を改正して、いわゆる違法ドラッグの成分を指定薬物として指定し、医療上等の用途以外の用途に供するために製造、輸入等を行うことを禁止するなどの措置をとり、平成十九年四月から施行されている。 しかし、近…
答弁: …お尋ねの薬事監視指導体制の強化については、全国薬事監視等担当係長会議及び指定薬物分析研修会議をそれぞれ年一回開催し、都道府県等の担当者に対して、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「指定薬物 脱法ハーブ」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「脱法ハーブの取り締まりに関する再質問主意書」ほか2件に近い
「指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「脱法ハーブの取り締まりに関する質問主意書」ほか1件に近い
「脱法ハーブの取り締まりに関する再質問主意書」に近い
「脱法ハーブの取り締まりに関する再質問主意書」に近い
「脱法ハーブの取り締まりに関する再質問主意書」に近い
「脱法ハーブの取り締まりに関する再質問主意書」に近い
「指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問主意書」に近い
「脱法ハーブの取り締まりに関する質問主意書」に近い
「指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。