「捜査関係事項照会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1986年1月29日〜2017年6月14日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 河村 たかし、井坂 信彦、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 3、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十九条第十二号に該当する適法な特定個人情報の提供になり得る。また、お尋ねの「個人番号が付いていなければ警察等に提供されない個人情報が、個人番号が付き特定個人情報となることにより提供可能になる」については、その意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。
刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定によるいわゆる捜査関係事項照会について、法律上、これを書面で行わなければならない旨規定されていないのと同様に、保全要請についても、法律上、これを書面で行わなければならない旨規定するまでの必要はないと考えている。もっとも、実務上は、捜査関係事項照会が一般に書面で行われているのと同様に、保全要請も、要請の範囲を明確にすること等のため、書面で行われることになると考えている。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が、日本政府からLINEへの情報開示要求は、刑事訴訟法第百九十七条二項の捜査関係事項照会によって行われることが可能になっている。 捜査関係事項照会は強制ではなく、ネット企業が独自に検証し、適法性や適切性等の確認が取れた場…
答弁: 一について 捜査機関は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項の規定に基づき公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるだけでなく、同法第二百十八条第一項の規定に基づき裁判官の…
質問: …ている。 他方、市民団体の質問に、刑事訴訟法第百九十七条の規定に基づく「捜査関係事項照会」に応じて特定個人情報を回答(提供)することも番号法第十九条第十二号により可能と回答しており、警察関係者が「捜査関係事項照会書にマイ…
答弁: 一の1について お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十九条第十二号に該当…
質問: …ば、検察庁や警察庁などから、提供事務毎のデータベース内の個人情報に対する捜査関係事項照会や提供依頼が、刑事訴訟法の手続きに則って来た場合に、行政機関等が、住民票コード、氏名、住所等の本人確認情報を含む個人情報を提供した事…
答弁: 1について お尋ねについては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一に定められているとおりである。 2(1)について 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: …の(2)の�Dについて 刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定によるいわゆる捜査関係事項照会について、法律上、これを書面で行わなければならない旨規定されていないのと同様に、保全要請についても、法律上、これを書面で行わなければ…
質問: …のために必要なとき。」には、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」を含むのか。あるいは「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」によりETC利用履歴の情報を開示することは、指針…
答弁: 一及び二について 「ノンストップ自動料金支払いシステム」(以下「ETC」という。)利用者の有料道路の利用に関する個人情報(「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」(平成十二年三月二十四日付け建設…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: …が、日本政府からLINEへの情報開示要求は、刑事訴訟法第百九十七条二項の捜査関係事項照会によって行われることが可能になっている。 捜査関係事項照会は強制ではなく、ネット企業が独自に検証し、適法性や適切性等の確認が取れた場…
答弁: 一について 捜査機関は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項の規定に基づき公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができるだけでなく、同法第二百十八条第一項の規定に基づき裁判官の…
質問: …ている。 他方、市民団体の質問に、刑事訴訟法第百九十七条の規定に基づく「捜査関係事項照会」に応じて特定個人情報を回答(提供)することも番号法第十九条第十二号により可能と回答しており、警察関係者が「捜査関係事項照会書にマイ…
答弁: 一の1について お尋ねの「捜査関係事項照会の際に、個人番号により照会すること」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第十九条第十二号に該当…
質問: …ば、検察庁や警察庁などから、提供事務毎のデータベース内の個人情報に対する捜査関係事項照会や提供依頼が、刑事訴訟法の手続きに則って来た場合に、行政機関等が、住民票コード、氏名、住所等の本人確認情報を含む個人情報を提供した事…
答弁: 1について お尋ねについては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一に定められているとおりである。 2(1)について 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第…
質問: 近年における犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化の状況にかんがみ、国際的な組織犯罪の防止対策は緊急を要するものとなっている。しかしながら、第百六十三回国会に政府から提出された、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理…
答弁: …の(2)の�Dについて 刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定によるいわゆる捜査関係事項照会について、法律上、これを書面で行わなければならない旨規定されていないのと同様に、保全要請についても、法律上、これを書面で行わなければ…
質問: …のために必要なとき。」には、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」を含むのか。あるいは「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」によりETC利用履歴の情報を開示することは、指針…
答弁: 一及び二について 「ノンストップ自動料金支払いシステム」(以下「ETC」という。)利用者の有料道路の利用に関する個人情報(「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」(平成十二年三月二十四日付け建設…
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 捜査関係事項照会に関する質問主意書 刑事訴訟法第百九十七条第二項による捜査関係事項の照会は、乱用すべきでないことは言うに及ばないことであるが、特に、金融機関への照会に至つては、後日当該被嫌疑者の…
答弁: 一から三までについて 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項は、「捜査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」旨規定しているが、御指摘の照会は、この規定に基づい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「捜査関係事項照会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「番号法、個人情報保護法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」に近い
「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するため…」に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
「住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。