「接収地 返還」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1956年2月9日〜2000年2月22日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 伊藤茂、三木 忠雄、中村梅吉)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の確認書は、六において述べる連合国軍からの接収地の返還後、国が借上土地の位置、範囲及び面積を再調査するため、東京調達局が、関係者の申出及び現況に従い羽田空港調査図を作成し、昭和二十八年三月その段階での土地所有申告者の主張を確認するために作成したものであつて、国との相互間で土地所有権の帰属関係を最終的に確認したという意味合いのものではなく、また、国はこれを無効としているわけではない。
しかしながら、昭和二十七年に至り接収地の大部分が返還され、借上土地の位置、範囲及び面積の調査が可能になつたので、東京調達局(当時担当)が、そのころ連合国軍から提供された航空写真に基づいて計算した接収地全体の総面積と国有地及び借上契約上の民有地の総面積とを比較したところ、相当な差異があることが認められた。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …許可は二〇年八月の終戦と同時に効力を失い、同年一〇月同演習場は占領米軍の接収地に変わった。そこで忍草部落は占領米軍に対し、当初は自ら、また昭和二一年九月山梨県渉外事務所設置後は同事務所を通じて連年不断に陳情し、その成果が…
答弁: …属の補償申請者の一部から横浜防衛施設局長に対し、昭和五十年度分の補償金を返還するとして現金が送付されてきたため、横浜防衛施設局長において、同月、契約の復代理人である北富士演習場対策協議会会長に対し、当該申請者及び代理人で…
質問: 羽田国際空港内における土地所有権に関する質問主意書 日本の空の玄関である羽田東京国際空港の中に、全体の約八分の一に当る二十万坪の敷地の所有権をめぐり、国と民間人が争つているものに関し、国の所有と主張する根拠を、次の諸点に…
答弁: …ている。 五、について 御指摘の確認書は、六において述べる連合国軍からの接収地の返還後、国が借上土地の位置、範囲及び面積を再調査するため、東京調達局が、関係者の申出及び現況に従い羽田空港調査図を作成し、昭和二十八年三月そ…
質問: 衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿 接収地の返還及び賃貸料に関する質問主意書 左記鉄道引込線用地は、戦時中東京都板橋区上板橋町七丁目地先より旧東京第一陸軍造兵庁練馬倉庫(現自衛隊第一管区隊)までと、ほかに終戦と同時に連合軍鉄…
答弁: 本件鉄道引込線用地の処理が現在まで遅延していることはまことに遺憾であるので、すみやかに関係省庁間の協議をすすめ米駐留軍との折衝等所要の手続をとり、至急に賃貸料を支払うことといたしたい。 右答弁する。…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「接収地 返還」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」に近い
「北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する…」に近い
「北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する…」に近い
「北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する…」に近い
「北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する…」に近い
「北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する…」に近い
「北富士演習場地区に係わる林野雑産物損失補償金の支出に関する…」に近い
「羽田国際空港内における土地所有権に関する質問」に近い
「接収地の返還及び賃貸料に関する質問主意書」に近い
「接収地の返還及び賃貸料に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。