「改正農薬取締法 運用」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2018年7月17日〜2019年2月6日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 川内 博史、小川 勝也、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
農薬の登録申請時又は再評価時に提出すべき試験成績に発達神経毒性に関する試験成績を追加することについては、御指摘の参議院議員川田龍平君提出改正農薬取締法の運用に関する質問に対する答弁書(平成三十年七月二十七日内閣参質一九六第一八一号)五についてでお答えしたとおり、現在、関係府省が連携して検討を進めているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …が十八%に加え、希望する国民が六十五%となっている。 これらのことから、改正農薬取締法において再評価を進めることは急務である。 以上に鑑み、以下質問する。 一 農薬の中でもネオニコチノイドの残留基準は、海外に比べて桁違い…
答弁: …関する試験成績を追加することについては、御指摘の参議院議員川田龍平君提出改正農薬取締法の運用に関する質問に対する答弁書(平成三十年七月二十七日内閣参質一九六第一八一号)五についてでお答えしたとおり、現在、関係府省が連携し…
質問: …取締法の一部を改正する法律が成立し、同法による改正後の農薬取締法(以下「改正農薬取締法」という。)の目的として、「農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保」が明記された。また、国際的動向等を踏まえ、定期的…
答弁: 一について 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)においては、農林水産大臣は、定期的に、最新の科学的知見に基づく再評価を行うこ…
質問: …律が成立し、同月十五日に公布された。同法による改正後の農薬取締法(以下「改正農薬取締法」という。)の目的には農薬の安全性の確保が新たに掲げられ、国際的動向等を踏まえ、定期的に安全性等の再評価を行う制度も導入されることとな…
答弁: 一について 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号。以下「改正法」という。)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)に基づく農薬の登録又は再評価等に当たっては、環境基本…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …が十八%に加え、希望する国民が六十五%となっている。 これらのことから、改正農薬取締法において再評価を進めることは急務である。 以上に鑑み、以下質問する。 一 農薬の中でもネオニコチノイドの残留基準は、海外に比べて桁違い…
答弁: …関する試験成績を追加することについては、御指摘の参議院議員川田龍平君提出改正農薬取締法の運用に関する質問に対する答弁書(平成三十年七月二十七日内閣参質一九六第一八一号)五についてでお答えしたとおり、現在、関係府省が連携し…
質問: …取締法の一部を改正する法律が成立し、同法による改正後の農薬取締法(以下「改正農薬取締法」という。)の目的として、「農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保」が明記された。また、国際的動向等を踏まえ、定期的…
答弁: 一について 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)においては、農林水産大臣は、定期的に、最新の科学的知見に基づく再評価を行うこ…
質問: …律が成立し、同月十五日に公布された。同法による改正後の農薬取締法(以下「改正農薬取締法」という。)の目的には農薬の安全性の確保が新たに掲げられ、国際的動向等を踏まえ、定期的に安全性等の再評価を行う制度も導入されることとな…
答弁: 一について 農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号。以下「改正法」という。)による改正後の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号。以下「法」という。)に基づく農薬の登録又は再評価等に当たっては、環境基本…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「改正農薬取締法 運用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「改正農薬取締法の運用に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「改正農薬取締法の施行並びにその方法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」に近い
「改正農薬取締法の運用に関する質問主意書」に近い
「改正農薬取締法の運用に関する質問主意書」に近い
「ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。