「放送法 一部を改正する法律案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2005年4月28日〜2024年2月1日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 原口 一博、山本 太郎、橘 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「デジタル時代における放送の将来像と制度の在り方に関する取りまとめ(第二次)」においては、「視聴者の多くが、インターネットを主な情報入手手段として利用しつつあることを踏まえると、インターネットを通じて放送番組を視聴者に提供する業務を、その実施の有無がNHKの判断に完全に委ねられている「任意業務」ではなく、その継続的・安定的な実施が義務付けられる「必須業務」として位置付けることにより、インターネットを通じた場合であっても、視聴者が継続的・安定的に放送番組を視聴できる制度に変更していくべきである」とされていると承知している。政府としても同様に考えており、このため、日本放送協会が電気通信回線を通じて放送番組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とすること等を内容とする「放送法の一部を改正する法律案」を今国会に提出することを目指し、必要な対応を進めてまいりたい。
今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正後の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「改正後の電波法」という。)第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局については、例えば、小規模な携帯電話基地局のように、屋内に設置され、空中線電力が小さいため他の無線局に妨害を与えるおそれの少ない無線局を想定しているところである。
今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正前の電波法(以下「改正前の電波法」という。)第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)は、技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「証明等」という。)を受けた者に対する報告徴収、立入検査、妨害等防止命令等の監督制度や公示制度の適正な運用を図るため、登録証明機関に証明等を受けた無線設備の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣へ報告することを義務付けている。
今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第六項のその他総務省令で定める事項については、第二種指定電気通信設備との接続に関する収支の状況を明らかにした書類が適正に作成されていることについて会計監査人による証明を得ていること等を想定しているところである。
政府としては、協会によるその保有する放送番組のインターネット等を通じた提供について、現在行っているものを、より充実させることは、国民の利益に資すると考えていることから、これを適切に行うことを可能とするため、協会の業務規定の追加等を内容とする放送法等の一部を改正する法律案を第百六十六回国会に提出したところである。
また、放送は、有限希少な国民的財産である公共の電波を排他的に使用して行うものであり、国の政治、文化、社会等に多大な影響を与えるメディアであるという観点から、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)制定当時から放送局に対する外資規制は行われてきたものである。第百六十二回国会に提出した電波法及び放送法の一部を改正する法律案は、最近における放送事業をめぐる対日直接投資の増大等社会経済情勢の変化を背景として、これに的確に対応し、現行の放送に係る外資規制の実効性を確保しようとするものであり、これが御指摘の公約に矛盾するものであるとは考えていない。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 今国会に内閣から提出された放送法等の一部を改正する法律案について、以下二項目にわたり質問する。 一 電波法の改正について 1 法第二十七条の二第二号の「無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局」は…
答弁: 一の1について 今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正後の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「改正後の電波法」という。)第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局については、例えば、小規模な携…
質問: …タル化が進行し、また、インターネットがますます高速化・普及する中、今回の放送法の改正案に限らず通信放送技術の革新に対応した法制度の整備は必要不可欠である。 1 今後の技術革新に対応した法整備の在り方に関して、現在の検討状…
答弁: …これを適切に行うことを可能とするため、協会の業務規定の追加等を内容とする放送法等の一部を改正する法律案を第百六十六回国会に提出したところである。 二の1について お尋ねの今後の技術革新に対応した法整備の在り方については、…
質問: …一年延期することとした。また、地上放送への外資の規制を強化する電波法及び放送法の一部を改正する法律案を、急遽国会に提出している。ニッポン放送をめぐる問題で高まった敵対的買収への警戒感や外資への脅威論がこうした法案提出の背…
答弁: …る外資規制は行われてきたものである。第百六十二回国会に提出した電波法及び放送法の一部を改正する法律案は、最近における放送事業をめぐる対日直接投資の増大等社会経済情勢の変化を背景として、これに的確に対応し、現行の放送に係る…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …のインターネット活用業務を任意業務から必須業務とすること等を内容とする「放送法の一部を改正する法律案」を今国会に提出予定であると説明している。 そもそも、日本放送協会が昭和二十五年の放送法制定当時の規定に基づき、公共の福…
答弁: …組等を一般の利用に供する業務を同協会の必須業務とすること等を内容とする「放送法の一部を改正する法律案」を今国会に提出することを目指し、必要な対応を進めてまいりたい。 二について 日本放送協会の毎事業年度の収支予算、事業計…
質問: …であったとの理解でよいか、安倍内閣としての認識を明確に示されたい。 三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)は、その第四条第一項において「政治的に公平であること。」、「報道は事実をまげないですること。」、「意見が対立し…
答弁: …を確認する等、しかるべく調整を経た上で決定したものである。 三について 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条第一項はいわゆる放送番組編集の準則を定めており、放送番組は、こうした規定をはじめとする同法の規定に従い、…
質問: 今国会に内閣から提出された放送法等の一部を改正する法律案について、以下二項目にわたり質問する。 一 電波法の改正について 1 法第二十七条の二第二号の「無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局」は…
答弁: 一の1について 今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正後の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「改正後の電波法」という。)第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局については、例えば、小規模な携…
質問: …タル化が進行し、また、インターネットがますます高速化・普及する中、今回の放送法の改正案に限らず通信放送技術の革新に対応した法制度の整備は必要不可欠である。 1 今後の技術革新に対応した法整備の在り方に関して、現在の検討状…
答弁: …これを適切に行うことを可能とするため、協会の業務規定の追加等を内容とする放送法等の一部を改正する法律案を第百六十六回国会に提出したところである。 二の1について お尋ねの今後の技術革新に対応した法整備の在り方については、…
質問: …一年延期することとした。また、地上放送への外資の規制を強化する電波法及び放送法の一部を改正する法律案を、急遽国会に提出している。ニッポン放送をめぐる問題で高まった敵対的買収への警戒感や外資への脅威論がこうした法案提出の背…
答弁: …る外資規制は行われてきたものである。第百六十二回国会に提出した電波法及び放送法の一部を改正する法律案は、最近における放送事業をめぐる対日直接投資の増大等社会経済情勢の変化を背景として、これに的確に対応し、現行の放送に係る…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「放送法 一部を改正する法律案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本放送協会におけるインターネット放送の推進と法整備の在り…」ほか1件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放送法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「放送法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
「安倍首相の「テレビ出演」に関する質問主意書」に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」に近い
「日本放送協会のインターネット活用業務に関する質問主意書」に近い
「放送法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。