「政治主導確立法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2010年3月5日〜2010年3月19日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 赤澤 亮正、中川 秀直、山内 康一)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「麻生内閣が提出した法案」及び「国家戦略担当大臣を規定する法改正」が何を指すかが必ずしも明らかではないが、政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案(以下「政治主導確立法案」という。)においては、国家戦略局を、その所掌事務の重要性にかんがみ、内閣官房長官の統轄の下で内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整の任に当たっている内閣官房の内部組織として設置することとしたものである。
また、昨年九月来置かれている国家戦略担当大臣は、内閣総理大臣からその担当を命ぜられた内閣法(昭和二十二年法律第五号)第三条第二項に規定する大臣であり、政治主導確立法案の成立によってその位置付けが変わるものではない。国家戦略局の設置後に国家戦略担当大臣が置かれている場合には、国家戦略担当大臣は、国家戦略局に対して法律上の指揮命令権を有するものではないが、その担当を命ぜられた事務について大臣としての指導性を発揮することとなると考えられる。
御指摘の副大臣及び大臣政務官の増員は、国会審議の活性化を図る観点から、現在、与党において検討中のものであると承知しており、政府としては、政府の政策決定過程における政治主導の確立のために必要となる政府内の組織の新設を主な内容とするものとして政治主導確立法案を提出したものであって、御指摘は当たらないものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …交換が「情報の提供及び助言」にあたるのか明確にお答えいただきたい。 四 政治主導確立法案との関係について 資料(タイトル「常勤の内閣政務参事、内閣政務調査官及び政務調査官の給与について」)では、「任用が想定される者及びそ…
答弁: 一について お尋ねの経歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたいが、いずれにせよ、内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、経歴評定等による能力の実証を経て、その職務を十分果たせるも…
質問: …十七 なぜ、副大臣、政務官の増員を国会審議活性化法案で行おうとするのか。政治主導確立法案で行うべきではないか。 十八 国家公務員法等改正案附則第九条第一項では、事務次官廃止の検討に期限はない。同じ附則第九条第二項は期限を…
答弁: …過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案(以下「政治主導確立法案」という。)においては、国家戦略局を、その所掌事務の重要性にかんがみ、内閣官房長官の統轄の下で内閣の重要政策に関する基本的な方針に関…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …交換が「情報の提供及び助言」にあたるのか明確にお答えいただきたい。 四 政治主導確立法案との関係について 資料(タイトル「常勤の内閣政務参事、内閣政務調査官及び政務調査官の給与について」)では、「任用が想定される者及びそ…
答弁: 一について お尋ねの経歴については、個人に関する情報であるため、お答えは差し控えたいが、いずれにせよ、内閣官房専門調査員(以下「専門調査員」という。)については、経歴評定等による能力の実証を経て、その職務を十分果たせるも…
質問: …十七 なぜ、副大臣、政務官の増員を国会審議活性化法案で行おうとするのか。政治主導確立法案で行うべきではないか。 十八 国家公務員法等改正案附則第九条第一項では、事務次官廃止の検討に期限はない。同じ附則第九条第二項は期限を…
答弁: …過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案(以下「政治主導確立法案」という。)においては、国家戦略局を、その所掌事務の重要性にかんがみ、内閣官房長官の統轄の下で内閣の重要政策に関する基本的な方針に関…
質問: 「政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案」(平成二十二年二月五日閣議決定)について質問する。 一 今回の法案において、国家戦略局の長を官房副長官とし、特命担当大臣を制度上設けなかっ…
答弁: 一及び二について 政府の政策決定過程における政治主導の確立のための内閣法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)においては、国家戦略局を内閣官房の内部組織として設置することとし、その所掌事務の重要性にかんがみ、…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治主導確立法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治主導確立法案に関する質問主意書」ほか1件に近い
「内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問…」に近い
「内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問…」に近い
「行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問主意書」に近い
「行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問主意書」に近い
「政治主導確立法案に関する質問主意書」に近い
「行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問主意書」に近い
「行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問主意書」に近い
「内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問…」に近い
「内閣官房専門調査員として在籍する政党事務局職員に関する質問…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。