「教育勅語 根本理念」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2017年2月27日〜2018年10月24日
答弁書あり
7件
提出者 5人(多い順: 初鹿 明博、逢坂 誠二、仲里 利信)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 4、個別の事案 4、趣旨が明らかではない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語については、昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と決議され、また、同日の参議院本会議の「教育勅語等の失効確認に関する決議」において、「われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は・・・既に廃止せられその効力を失つている」と決議されたと承知しているところ、政府としては、森戸文部大臣(当時)が、同日の衆議院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました」等と答弁しているとおりであると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語については、昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と決議され、また、同日の参議院本会議の「教育勅語等の失効確認に関する決議」において、「われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は・・・既に廃止せられその効力を失つている」と決議されたと承知しているところ、政府としては、森戸文部大臣(当時)が、同日の衆議院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました」等と答弁しているとおりであると考えている。
教育に関する勅語については、御指摘の昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、お尋ねにあるとおり「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる」とされた上で、「よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する」と決議され、また、御指摘の同日の参議院本会議の「教育勅語等の失効確認に関する決議」において、「われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は・・・既に廃止せられその効力を失つている」と決議されたと承知しているところ、政府としては、森戸文部大臣(当時)が、同日の衆議院本会議等において、「敗戦後の日本は、国民教育の指導理念として民主主義と平和主義とを高く掲げましたが、同時に、これと矛盾せる教育勅語・・・に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました」等と答弁しているとおりであると考えている。
お尋ねの「決議の考えを現在も踏襲している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」は、「教育勅語・・・その他の教育に関する諸詔勅・・・の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めない」ことを宣言したと承知しているが、教育に関する勅語については、昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議において、森戸文部大臣(当時)が「教育勅語その他の詔勅に対しましては、教育上の指導原理たる性格を否定してきたのであります。このことは、新憲法の制定、それに基く教育基本法並びに学校教育法の制定によつて、法制上明確にされました」と答弁しているとおりであると考えている。
教育に関する勅語については、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」において、「詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる。よつて憲法第九十八条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの詔勅の謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである」と決議されたと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: この度の内閣改造で新たに就任した柴山昌彦文部科学大臣は、就任記者会見で教育勅語について、「普遍性がある」、「現代風に解釈され、アレンジした形で、道徳などに使うことができる分野は十分にある」旨の発言をし、後に、教育勅語の復…
答弁: …臣の発言については、平成三十年十月五日の記者会見において、同大臣が「私は教育勅語そのものを離れてそういった友人を大切にするといった考えは、現在の教育においても通用する内容もあるという意味から普遍性を持っているのではないか…
質問: 教育勅語を学校教材に使うことを容認した政府答弁書が示され、衆議院及び参議院での教育勅語の排除等決議や憲法に反した政府の恣意的な動きが顕著となっている。このような取り組みは明らかに戦前回帰の無謀な行為であり、断じて容認でき…
答弁: …については、政府が一律に把握する仕組みとなっていない。 また、お尋ねの「教育勅語の何が憲法や教育基本法に反しないとするのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育…
質問: 一八九〇年に発布された教育勅語は、「根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる」として、一九四八年に衆議院において排除の決議がなされた。 安倍…
答弁: …に関する勅語については、御指摘の昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、お尋ねにあるとおり「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権…
質問: 教育ニ関スル勅語(以下、教育勅語と言う)は終戦後、昭和二十三年六月十九日に、衆議院で「教育勅語等排除に関する決議」が、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」が決議され、国権の最高機関である国会によって、教育の指導原…
答弁: …在も踏襲している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」は、「教育勅語・・・その他の教育に関する諸詔勅・・・の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本…
質問: …が国の未来を切り拓く教育の基本を確立」することの必要性が示されている。 教育勅語は、明治二十三年、明治天皇が教育に関して与えた勅語であり、大日本帝国における政府の教育方針を示す文書と位置づけられる。 これらの整合性に関し…
答弁: 一から三までについて 教育に関する勅語については、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」において、「詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもと…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: この度の内閣改造で新たに就任した柴山昌彦文部科学大臣は、就任記者会見で教育勅語について、「普遍性がある」、「現代風に解釈され、アレンジした形で、道徳などに使うことができる分野は十分にある」旨の発言をし、後に、教育勅語の復…
答弁: …臣の発言については、平成三十年十月五日の記者会見において、同大臣が「私は教育勅語そのものを離れてそういった友人を大切にするといった考えは、現在の教育においても通用する内容もあるという意味から普遍性を持っているのではないか…
質問: 教育勅語を学校教材に使うことを容認した政府答弁書が示され、衆議院及び参議院での教育勅語の排除等決議や憲法に反した政府の恣意的な動きが顕著となっている。このような取り組みは明らかに戦前回帰の無謀な行為であり、断じて容認でき…
答弁: …については、政府が一律に把握する仕組みとなっていない。 また、お尋ねの「教育勅語の何が憲法や教育基本法に反しないとするのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、教育に関する勅語を教育において用いることが憲法や教育…
質問: 一八九〇年に発布された教育勅語は、「根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもととなる」として、一九四八年に衆議院において排除の決議がなされた。 安倍…
答弁: …に関する勅語については、御指摘の昭和二十三年六月十九日の衆議院本会議の「教育勅語等排除に関する決議」において、お尋ねにあるとおり「教育勅語(中略)の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権…
質問: 政府は衆議院議員初鹿明博君提出「教育勅語の根本理念に関する質問主意書」に対する答弁書(第百九十三国会・答弁第一四四号)において、教育勅語の学校教材としての利用について、「学校において、教育に関する勅語を我が国の教育の唯一…
答弁: 学校での国語科や道徳の時間を含む全ての教科等の指導における教科用図書以外の教材の使用については、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項等の規定に基づき、教科用図書以外の教材で有益適切なものは使用すること…
質問: 教育ニ関スル勅語(以下、教育勅語と言う)は終戦後、昭和二十三年六月十九日に、衆議院で「教育勅語等排除に関する決議」が、参議院で「教育勅語等の失効確認に関する決議」が決議され、国権の最高機関である国会によって、教育の指導原…
答弁: …在も踏襲している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」は、「教育勅語・・・その他の教育に関する諸詔勅・・・の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本…
質問: …おける対談記事で次の発言をしている。 「麻生大臣は教育特別委員会での、「教育勅語の内容はよいが、最後の一行がよくない」と言われました。「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」と言ったような部分が良くないとおっしゃった。 しかし…
答弁: 一から三までについて 御指摘の「本件発言」に係るお尋ねは、稲田朋美衆議院議員の国務大臣就任以前の政治家個人としての活動に関するものであり、また、御指摘の「今回発言」については、稲田国務大臣が政治家個人としての見解を述べた…
質問: …が国の未来を切り拓く教育の基本を確立」することの必要性が示されている。 教育勅語は、明治二十三年、明治天皇が教育に関して与えた勅語であり、大日本帝国における政府の教育方針を示す文書と位置づけられる。 これらの整合性に関し…
答弁: 一から三までについて 教育に関する勅語については、御指摘の「教育勅語等排除に関する決議」において、「詔勅の根本理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すもと…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育勅語 根本理念」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「教育勅語を道徳科の授業で扱うことに関する質問主意書」ほか5件に近い
「教育勅語を道徳科の授業で扱うことに関する質問主意書」ほか4件に近い
「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」に近い
「アドルフ・ヒトラーの著作「我が闘争」の一部を、学校教育にお…」に近い
「教育基本法の理念と教育勅語の整合性に関する質問主意書」に近い
「教育基本法の理念と教育勅語の整合性に関する質問主意書」に近い
「教育基本法の理念と教育勅語の整合性に関する質問主意書」に近い
「稲田大臣の「教育勅語の精神は取り戻すべき」発言に関する質問…」に近い
「稲田大臣の「教育勅語の精神は取り戻すべき」発言に関する質問…」に近い
「教育勅語の普遍性がある部分に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。