Kurage 質問主意書アシスト

「教育委員会法 運営」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1953年3月10日〜1953年6月29日
答弁書あり
1件
提出者 2人(多い順: 足立篤郎、小川豊明)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

教育委員会法第五十五条第二項では、都道府県の教育委員会は市町村の教育委員会に対して、行政上、運営上の指揮監督を行つてはならないこととしてあるが、この条文は市町村の教育委員会が、その所管事務について自主的に都道府県の教育委員会に対して、援助指導を求め、あるいは、一定事項をこれに委託しようとしたときに、都道府県の教育委員会がこれを受けることを禁止する趣旨のものではない。
地方教育委員会の運営に関する質問主意書 足立篤郎 答弁 1953年7月7日

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1953年6月29日 足立篤郎 答弁 1953年7月7日
衆議院 第16回 第19号
質問: …書 静岡県下においては、県教育委員会と地方教育委員会との間に協定を行い、教育委員会法に規定された地方教育委員会の職務権限中、人事及び教育に関する指揮監督の権限を県教育委員会に委託している事実がある。 右の事実は教育委員会…
答弁: 教育委員会法第五十五条第二項では、都道府県の教育委員会は市町村の教育委員会に対して、行政上、運営上の指揮監督を行つてはならないこととしてあるが、この条文は市町村の教育委員会が、その所管事務について自主的に都道府県の教育委…
提出 1953年3月10日 小川豊明 答弁 —
衆議院 第15回 第42号答弁書なし(内閣転送)
質問: 衆議院議長 大野※(注)睦 殿 教育委員会法の運営に関する質問主意書 千葉県銚子市において、市立第二高等学校の県立移管の声が起り、市教育委員会は、県教育委員会もこの問題を協議したが、移管条件が成立せず市委員会はこれを将来…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「教育委員会法 運営」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「教育委員会法の運営に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1952年7月31日 竹尾ハジメ 答弁 1952年7月31日
衆議院 第13回 第54号
「教育委員会法の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1966年1月6日 林百郎 答弁 1966年1月28日
衆議院 第51回 第1号
「地方教育委員会の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1959年10月27日 森本靖 答弁 1959年11月6日
衆議院 第33回 第1号
「地方教育委員会の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1949年11月24日 今野武雄 答弁 1949年12月1日
衆議院 第6回 第70号
「地方教育委員会の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1988年7月30日 柴田弘 答弁 1988年8月9日
衆議院 第113回 第5号検討してまいりたい ×3
「教育委員会法の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1949年4月13日 林百郎 答弁 1949年4月22日
衆議院 第5回 第8号
「教育委員会法の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1952年12月19日 長谷川四郎 答弁 1952年12月26日
衆議院 第15回 第17号
「教育委員会法の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1952年12月18日 長谷川四郎 答弁 1952年12月26日
衆議院 第15回 第15号
「地方教育委員会の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1985年2月15日 木本 平八郎 答弁 1985年2月22日
参議院 第102回 第25号検討してまいりたい ×1
「地方教育委員会の運営に関する質問主意書」に近い
提出 1953年8月6日 高津正道 答弁 1953年8月10日
衆議院 第16回 第43号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。