Kurage 質問主意書アシスト

「新東京国際空港公団 海岸法違反行為」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1978年1月25日〜1978年3月20日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 木原実)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1978年3月20日 木原実 答弁 1978年4月25日
衆議院 第84回 第24号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書 昭和五十三年三月三日付内閣衆質八四第八号の答弁によつて、新東京国際空港公団は千葉市内における航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、…
答弁: 一から四までについて 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が、千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置工事において、バルブボックスの設置のため、護岸の一部を撤去して当該部分の土地を占用するに当たり、海岸…
提出 1978年1月25日 木原実 答弁 1978年3月3日
衆議院 第84回 第8号
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下空港公団という)は、昭和四十七年度に千葉市内において行つた航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、稲毛海岸道路…
答弁: 1から5まで及び7について 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和四十七年二月に千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置計画を作成し、同年三月十五日に海岸法第八条に基づく千葉県知事の許可及び千葉県…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・9件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「新東京国際空港公団 海岸法違反行為」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1978年9月29日 木原実 答弁 1978年11月17日
衆議院 第85回 第2号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1976年10月29日 阿部昭吾 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第11号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1977年4月9日 阿部昭吾 答弁 1977年5月13日
衆議院 第80回 第16号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1978年3月13日 木原実 答弁 1978年4月14日
衆議院 第84回 第20号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1978年10月11日 木原実 答弁 1978年12月15日
衆議院 第85回 第6号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書」に近い
提出 1974年4月5日 久保三郎 答弁 1974年4月26日
衆議院 第72回 第19号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書」に近い
提出 1975年12月12日 木原実 答弁 1976年1月13日
衆議院 第76回 第7号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書」に近い
提出 1979年12月24日 木原実 答弁 1980年2月1日
衆議院 第91回 第1号
「新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する質問主意書」に近い
提出 1977年6月6日 木原実 答弁 1977年7月5日
衆議院 第80回 第27号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。