「日本政府が保有している線量計 放射線検出器」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2011年6月6日〜2011年6月22日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 田村 智子)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 私が提出した「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一八六号。以下単に「答弁書」という。)は、質問に対して明確に答弁しておらず遺憾である。また、答弁に関し…
答弁: …政府及び国際機関、国内外のNPO、民間企業から日本政府に対して提供された放射線検出器の活用状況等」については、調査に膨大な時間が掛かるため、お答えすることは困難であるが、受け入れた各機関等において、警戒区域への一時立入り…
質問: …きも広がっている。外国から提供された線量計及び日本政府が確保した線量計等放射線検出器を活用し、きめ細かいモニタリングを行うことや放射線管理の必要な個人に線量計を提供することは、国民への不安に応え健康を確保する上で重要なこ…
答弁: …降に日本政府に対して外国政府及び国際機関から提供されたお尋ねの「線量計等放射線検出器」であって、現時点において把握しているものについて、①提供した国又は国際機関、②提供された年月日、③放射線検出器の種類、④放射線検出器の…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 私が提出した「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関する質問主意書」に対する答弁書(内閣参質一七七第一八六号。以下単に「答弁書」という。)は、質問に対して明確に答弁しておらず遺憾である。また、答弁に関し…
答弁: …政府及び国際機関、国内外のNPO、民間企業から日本政府に対して提供された放射線検出器の活用状況等」については、調査に膨大な時間が掛かるため、お答えすることは困難であるが、受け入れた各機関等において、警戒区域への一時立入り…
質問: …きも広がっている。外国から提供された線量計及び日本政府が確保した線量計等放射線検出器を活用し、きめ細かいモニタリングを行うことや放射線管理の必要な個人に線量計を提供することは、国民への不安に応え健康を確保する上で重要なこ…
答弁: …降に日本政府に対して外国政府及び国際機関から提供されたお尋ねの「線量計等放射線検出器」であって、現時点において把握しているものについて、①提供した国又は国際機関、②提供された年月日、③放射線検出器の種類、④放射線検出器の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本政府が保有している線量計 放射線検出器」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
参議院 第180回 第170号
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
衆議院 第180回 第48号
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
衆議院 第177回 第209号
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
衆議院 第196回 第467号
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
「日本政府が保有している線量計等放射線検出器の活用状況に関す…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。