「日本 フィリピン経済連携協定」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2007年7月3日〜2007年11月15日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 山井 和則、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 4、承知していない 3、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
本年八月二十日に署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「日インドネシア経済連携協定」という。)に基づく介護福祉士候補者の受入れ人数の上限については、これらの者の円滑かつ適正な受入れを行うことができるかどうか、我が国の労働市場に悪影響を及ぼさないかどうかといった点や、昨年署名した経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「日フィリピン経済連携協定」という。)に基づく介護福祉士候補者の受入れ人数の上限である六百人という数字等を考慮して設定したものである。
第百六十五回国会において承認された経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「日フィリピン経済連携協定」という。)の交渉においてフィリピン側が当初提示した譲許表案の内容を明らかにすることは、フィリピンとの信頼関係を損ない、また、他国との今後の交渉上不利益をもたらすおそれがあると認められることから、困難である。
日フィリピン経済連携協定の交渉の結果、譲許表に記載する関税譲許の対象に廃棄物が含まれることとなったのは、日本及びフィリピンの双方が、可能な限り多くの品目について関税を撤廃し、又は削減するとの観点から関税の譲許に努めたことによるものである。
なお、日フィリピン経済連携協定に基づき関税が撤廃又は削減される品目に属する物品であっても、日本及びフィリピンが締結している有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(平成五年条約第七号。以下「バーゼル条約」という。)上の有害廃棄物に該当するものであれば、当該物品の輸出入はバーゼル条約に基づき規制されることとなる。
日フィリピン経済連携協定の国会における審議に当たっては、フィリピンの譲許表を含む正文である英語による文書はすべて国会に提出の上、審議されたところである。フィリピンの譲許表等については、技術的かつ専門的な内容であること、相手国独自の商品説明や国内法に基づく表記が見られ、日本語にするとかえって分かりにくくなる場合があること等の理由により、我が国とフィリピンとの間の交渉過程において折衝の対象となった品目及び分野並びに相手国との間の貿易投資関係の実態がある品目及び分野について日本語の抄訳を作成し、参考資料としてすべての国会議員に配布することとしたものである。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …得し、多くの介護事業所で勤務している。しかし、ヘルパー養成事業者の中には日本語を十分に話すことができない外国人に対しても修了証明書を渡し、介護事業所で勤務に就かせているところもある。 �@ 日本語を十分に話すことができな…
答弁: …いてお答えすることは困難であるが、雇用状況届出が行われた事業所であって、日本標準産業分類における大分類「医療、福祉」に分類される事業所は、平成十九年十月三十一日現在で百四十八か所であり、当該事業所で雇用されている外国人労…
質問: …れた人員数には含まないが、それを実際どのように確認するつもりか。 四 日フィリピン経済連携協定に基づく介護福祉士候補者受入れ人数の上限を「六〇〇人」とした根拠は何か。 五 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、「介護…
答弁: …は、現時点では未定である。 三について 昨年署名した経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定においては、フィリピン人介護福祉士候補者に対する入国及び一時的な滞在の許可の要件として、一定の条件を満たす介護施…
質問: …いるが、四の協定では実務経験三年以上で国家試験を受けることになっている。日本国内とインドネシア人でなぜこのような違いがあるのか。それともフィリピンと同様、整合性を図るために「実務経験ルート」にも准介護福祉士を創設するつも…
答弁: …考えている。 四について 本年八月二十日に署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「日インドネシア経済連携協定」という。)に基づく介護福祉士候補者の受入れ人数の上限については、これらの者…
質問: 日本とアジア諸国の間では、二国間の経済連携協定あるいは自由貿易協定の締結が次々と進められている。日本・フィリピン経済連携協定は、二〇〇六年九月九日に署名され、日本では一二月六日に国会承認された。 経済連携協定は、関税引き…
答弁: 一について 第百六十五回国会において承認された経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「日フィリピン経済連携協定」という。)の交渉においてフィリピン側が当初提示した譲許表案の内容を明らかにすることは…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: …得し、多くの介護事業所で勤務している。しかし、ヘルパー養成事業者の中には日本語を十分に話すことができない外国人に対しても修了証明書を渡し、介護事業所で勤務に就かせているところもある。 �@ 日本語を十分に話すことができな…
答弁: …いてお答えすることは困難であるが、雇用状況届出が行われた事業所であって、日本標準産業分類における大分類「医療、福祉」に分類される事業所は、平成十九年十月三十一日現在で百四十八か所であり、当該事業所で雇用されている外国人労…
質問: …れた人員数には含まないが、それを実際どのように確認するつもりか。 四 日フィリピン経済連携協定に基づく介護福祉士候補者受入れ人数の上限を「六〇〇人」とした根拠は何か。 五 前回答弁書(内閣衆質一六八第四四号)では、「介護…
答弁: …は、現時点では未定である。 三について 昨年署名した経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定においては、フィリピン人介護福祉士候補者に対する入国及び一時的な滞在の許可の要件として、一定の条件を満たす介護施…
質問: …いるが、四の協定では実務経験三年以上で国家試験を受けることになっている。日本国内とインドネシア人でなぜこのような違いがあるのか。それともフィリピンと同様、整合性を図るために「実務経験ルート」にも准介護福祉士を創設するつも…
答弁: …考えている。 四について 本年八月二十日に署名された経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「日インドネシア経済連携協定」という。)に基づく介護福祉士候補者の受入れ人数の上限については、これらの者…
質問: 日本とアジア諸国の間では、二国間の経済連携協定あるいは自由貿易協定の締結が次々と進められている。日本・フィリピン経済連携協定は、二〇〇六年九月九日に署名され、日本では一二月六日に国会承認された。 経済連携協定は、関税引き…
答弁: 一について 第百六十五回国会において承認された経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「日フィリピン経済連携協定」という。)の交渉においてフィリピン側が当初提示した譲許表案の内容を明らかにすることは…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日本 フィリピン経済連携協定」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「外国人介護士受入れに関する質問主意書」ほか2件に近い
「外国人介護士受入れに関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人介護士受入れ及び介護福祉士制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人介護士受入れ及び介護福祉士制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人介護士受入れに関する質問主意書」ほか1件に近い
「介護保険制度等に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度等に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度等に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度等に関する質問主意書」に近い
「介護保険制度等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。