「日華平和条約」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1971年7月19日〜2025年8月1日
答弁書あり
8件
提出者 8人(多い順: 緒方 林太郎、浜田 聡、和田 有一朗)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 2、個別の事案 1、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、昭和五十三年三月二十三日の衆議院内閣委員会において、中江外務省アジア局長(当時)が「日本と中国とが戦争状態にありまして、この戦争について最初に、一九四五年の九月二日に休戦に合意いたしました。つまりポツダム宣言を受諾いたしまして、日本が全面降伏いたしました。これは一九四五年でございまして、その九月二日に休戦する。・・・その時点での中国というのは、いまの政府ではない政府によって代表されていた中国でございまして、この一九四五年に全面降伏しましたときの戦争の相手である、当時中華民国ということで戦争状態にあったわけですが、この中国を代表する中華民国政府との間に講和の話が進みまして、締結されましたのが一九五二年でございまして、いま私どもが国交正常化をいたしました中華人民共和国政府というのは一九四九年に誕生しておるわけでございます。したがいまして、戦争をし、休戦をいたしましたときの相手国の政府との間には、一九五二年に御承知の日華平和条約というもので、これはサンフランシスコ平和条約にのっとった形の平和条約を結びまして、これによって、国際法上、日本と中国との間の戦争状態を終結して、それに伴う戦後処理をいたした・・・。ところが、この日華平和条約の対象とする地域が、実際上の支配地域が非常に限定されておりましたために、実効支配の及びませんでした中国大陸との間に不正常な状態が続いていたということが他方あったわけで、・・・そしてやがて一九七二年の国交正常化という時期を迎えます。そのときに、一体、一九五二年に日本が国際法上有効に締結し、日本国憲法に従って国会の承認も得ておったその国際約束をどう認識するのかという問題がございまして、その点は先ほど私が申し上げましたような共同声明にありますような表現、つまり「不正常な状態に終止符を打つ」、不正常な状態を終了させるということで、中国大陸に一九四九年、つまり休戦後成立しました政府との間には、そういう表現ですべての不正常な状態を正常なものにするということで合意が見られ」たと答弁しているとおりである。
お尋ねの「台湾との国交を「断交した」とされる法的根拠」及び「いかなる法的行為に基づいて台湾との国交が消滅したと認識しているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねについては、昭和四十七年九月二十九日の記者会見において、大平外務大臣(当時)が「日中関係正常化の結果として、日華平和条約は、存続の意義を失い、終了したものと認められる、というのが日本政府の見解でございます。」と述べているとおりである。
台湾記号の郵便貯金の原簿の返還方については、昭和二十七年の日華平和条約締結以来、昭和四十七年の日中国交正常化に至るまでの間、外務省から台湾当局に対して数次にわたり申入れをしたが、同当局の同意を得なかつた。
3 台湾の法的帰属、日華平和条約等に関し、中華人民共和国側が提示した、国交正常化に関する、いわゆる三原則については、基本的認識としては、政府としても、これを十分理解できるので、広く国民各層の意見も十分考慮しつつ、日中双方が合意しうるような具体策を検討してまいりたいと考えている。
一 政府は、昭和三十年六月七日、在中華民国大使館を通じ、中華民国外交部に対し、口上書をもつて、日華平和条約第三条にいう特別取極に関する交渉開始方を正式に申し入れたところ、中国側の回答を得ることができなかつた。よつて、昭和三十五年十一月、昭和三十七年十二月及び昭和四十年七月、できるだけ早い機会に右交渉を開始したい旨督促しているが、今日に至るまで中国側から何らの回答にも接していない。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に関し 1 第一項における「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」はいつ始まったと考えているか。 2 第二項における「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項に…
答弁: …し、休戦をいたしましたときの相手国の政府との間には、一九五二年に御承知の日華平和条約というもので、これはサンフランシスコ平和条約にのっとった形の平和条約を結びまして、これによって、国際法上、日本と中国との間の戦争状態を終…
質問: 鈴木史朗長崎市長は、令和七年八月九日開催予定の平和祈念式典において、台湾は招待や案内の「対象にはならない」と記者会見で明言した。台湾を排除する従来の方針を維持する意向が示されたことで国内外に大きな影響が及んでいると考える…
答弁: …の記者会見において、大平外務大臣(当時)が「日中関係正常化の結果として、日華平和条約は、存続の意義を失い、終了したものと認められる、というのが日本政府の見解でございます。」と述べているとおりである。 十四について 台湾に…
質問: …に「共同声明の中には触れられておりませんが、日中関係正常化の結果として、日華平和条約は、存続の意義を失い、終了したものと認められる、というのが日本政府の見解でございます」と述べ、中華民国との断交を表明した。 ただし、大平…
答弁: 一及び二について 台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共…
質問: …表したいわゆる「日中共同声明」と同時に、それまで中華民国と締結していた「日華平和条約」について、当時の大平正芳外務大臣が北京において「日中関係正常化の結果として、日華平和条約はその存在意義を失い、同条約は終了したと認めら…
答弁: 一について 政府としては、公益財団法人交流協会は、我が国と台湾との間の実務関係を処理する我が国の民間団体として既に十分な実績を有しており、その名称についても広く知られていると考えている。また、現在、同協会として、名称を変…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 当面の緊急政治課題に関する質問主意書 一 B52の沖繩飛来について 1 最近、B52が沖繩県に大挙飛来したことはきわめて遺憾である。これは事前協議制の空洞化を示す以外の何ものでもない。そこ…
答弁: …て日中国交正常化を図ること自体には何ら異存はない。 3 台湾の法的帰属、日華平和条約等に関し、中華人民共和国側が提示した、国交正常化に関する、いわゆる三原則については、基本的認識としては、政府としても、これを十分理解でき…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 一 日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明に関し 1 第一項における「日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態」はいつ始まったと考えているか。 2 第二項における「中国」の地理的範囲は何処か。 3 第三項に…
答弁: …し、休戦をいたしましたときの相手国の政府との間には、一九五二年に御承知の日華平和条約というもので、これはサンフランシスコ平和条約にのっとった形の平和条約を結びまして、これによって、国際法上、日本と中国との間の戦争状態を終…
質問: 鈴木史朗長崎市長は、令和七年八月九日開催予定の平和祈念式典において、台湾は招待や案内の「対象にはならない」と記者会見で明言した。台湾を排除する従来の方針を維持する意向が示されたことで国内外に大きな影響が及んでいると考える…
答弁: …の記者会見において、大平外務大臣(当時)が「日中関係正常化の結果として、日華平和条約は、存続の意義を失い、終了したものと認められる、というのが日本政府の見解でございます。」と述べているとおりである。 十四について 台湾に…
質問: …に「共同声明の中には触れられておりませんが、日中関係正常化の結果として、日華平和条約は、存続の意義を失い、終了したものと認められる、というのが日本政府の見解でございます」と述べ、中華民国との断交を表明した。 ただし、大平…
答弁: 一及び二について 台湾に関する我が国政府の立場は、昭和四十七年の日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(以下「日中共同声明」という。)第三項にあるとおり、「台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部である」との中華人民共…
質問: …表したいわゆる「日中共同声明」と同時に、それまで中華民国と締結していた「日華平和条約」について、当時の大平正芳外務大臣が北京において「日中関係正常化の結果として、日華平和条約はその存在意義を失い、同条約は終了したと認めら…
答弁: 一について 政府としては、公益財団法人交流協会は、我が国と台湾との間の実務関係を処理する我が国の民間団体として既に十分な実績を有しており、その名称についても広く知られていると考えている。また、現在、同協会として、名称を変…
質問: …ての継続性を有する同一の国家か。 三 一九五二年四月二十八日に署名された日華平和条約第一条では「日本国と中華民国との間の戦争状態は、この条約が効力を生ずる日に終了する。」と規定され、右条約は一九五二年八月五日に効力が発生…
答弁: 一について ロシア連邦は、ソビエト社会主義共和国連邦と継続性を有する同一の国家であると考えている。 二について 政府は、昭和四十七年に、中華民国政府に代わって、中華人民共和国政府を中国を代表する政府として承認した。 三及…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 私人である台湾島民の日本国に対して有する債権に関する質問主意書 日本国政府は、元日本国民で元日本国領土であつた台湾島に居住する台湾島民(以下単に「台湾島民」と称す。)に負担する左に掲げる債…
答弁: … 二について 台湾記号の郵便貯金の原簿の返還方については、昭和二十七年の日華平和条約締結以来、昭和四十七年の日中国交正常化に至るまでの間、外務省から台湾当局に対して数次にわたり申入れをしたが、同当局の同意を得なかつた。 …
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 当面の緊急政治課題に関する質問主意書 一 B52の沖繩飛来について 1 最近、B52が沖繩県に大挙飛来したことはきわめて遺憾である。これは事前協議制の空洞化を示す以外の何ものでもない。そこ…
答弁: …て日中国交正常化を図ること自体には何ら異存はない。 3 台湾の法的帰属、日華平和条約等に関し、中華人民共和国側が提示した、国交正常化に関する、いわゆる三原則については、基本的認識としては、政府としても、これを十分理解でき…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書 第三十八回国会において提出された台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書に対する答弁に関し、次の諸点について政府の明確なる回答を承…
答弁: …六月七日、在中華民国大使館を通じ、中華民国外交部に対し、口上書をもつて、日華平和条約第三条にいう特別取極に関する交渉開始方を正式に申し入れたところ、中国側の回答を得ることができなかつた。よつて、昭和三十五年十一月、昭和三…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「日華平和条約」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「日中共同声明」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
「私人である台湾島民の日本国に対して有する債権に関する質問主…」ほか1件に近い
「台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書」ほか1件に近い
「私人である台湾島民の日本国に対して有する債権に関する質問主…」ほか1件に近い
「「日中共同声明」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「日華平和条約に関する質問主意書」ほか1件に近い
「地方自治体と台湾の関係に係る政府の認識及び日台関係の在り方…」ほか1件に近い
「当面の緊急政治課題に関する質問主意書」に近い
「当面の緊急政治課題に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。