KurageKurage 質問主意書アシスト

「旧ソ連地域に抑留され 死没した者に対する扱い」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2008年4月2日〜2008年5月15日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 日森 文尋)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 2、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2008年5月15日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年5月23日
質問: 前回答弁書(内閣衆質一六九第二四九号)を踏まえ、再質問する。 一 前回答弁書において、「これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭…
答弁: 一について 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年…
提出 2008年4月2日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年4月11日
衆議院 第169回 第249号承知していない ×1
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: 一について これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2008年5月15日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年5月23日
質問: 前回答弁書(内閣衆質一六九第二四九号)を踏まえ、再質問する。 一 前回答弁書において、「これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭…
答弁: 一について 恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「援護法」という。)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年…
提出 2008年4月2日 日森 文尋(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年4月11日
衆議院 第169回 第249号承知していない ×1
質問: 政府は、これまで旧ソ連地域に抑留された日本人数、死没した者の数等について、瀬谷英行参議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣参質一四〇第一号)、ならびに松崎哲久衆議院議員(当時)の質問主意書に対する答弁書(内閣衆…
答弁: 一について これまでに、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に基づく公務扶助料(以下単に「公務扶助料」という。)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく遺族年金等(以下単に「遺族年金等」という…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「旧ソ連地域に抑留され 死没した者に対する扱い」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」ほか1件に近い
提出 2021年2月25日 早稲田 夕季(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年3月9日
衆議院 第204回 第57号趣旨が明らかではない ×1
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質…」ほか1件に近い
提出 2020年2月19日 那谷屋 正義 答弁 2020年3月3日
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」に近い
提出 2005年10月31日 谷博之 答弁 2005年11月11日
参議院 第163回 第25号承知していない ×2
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」に近い
提出 2015年4月7日 有田 芳生 答弁 2015年4月17日
参議院 第189回 第99号お答えすることは困難 ×1
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質…」に近い
提出 2016年5月26日 長妻 昭(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年6月2日
衆議院 第190回 第299号お答えすることは困難 ×4
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」に近い
提出 1952年2月12日 林百郎 答弁 1952年2月22日
衆議院 第13回 第10号
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」に近い
提出 1980年10月3日 和田耕作 答弁 1980年10月9日
衆議院 第93回 第5号
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する質問…」に近い
提出 1950年3月3日 淺岡 信夫 答弁 1950年3月17日
参議院 第7回 第43号
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質…」に近い
提出 2020年1月24日 那谷屋 正義 答弁 2020年2月4日
「旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い等に関する再質…」に近い
提出 2025年5月7日 上村 英明(れいわ新選組) 答弁 2025年5月16日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。