KurageKurage 質問主意書アシスト

「旧ポルトガル領東チモール」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1986年3月7日〜1986年5月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 土井たか子)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1986年5月9日 土井たか子 答弁 1986年5月27日
衆議院 第104回 第22号
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書 一 四月九日の衆議院外務委員会における私の質問に対して、政府は「東チモールの帰属については、インドネシアとポルトガルの間で現在行われている話しあいを…
答弁: 一について 東チモールの帰属等に係る問題については、国連事務総長の仲介により関係当事国としてのインドネシアとポルトガルとの間で話合いが進められている。我が国としては、一貫して同事務総長のこのイニシアティヴを評価してきてお…
提出 1986年3月7日 土井たか子 答弁 1986年3月18日
衆議院 第104回 第8号
質問: 衆議院議長 坂田道太 殿 旧ポルトガル領東チモールに関する質問主意書 旧ポルトガル領東チモールの現状に関連し、次の事項について質問する。 一 旧ポルトガル領東チモールの現時点における主権は、どこにあると判断しているのか。…
答弁: 一について 我が国は、東チモール地域がインドネシア共和国政府により効果的に統治されているとの事実認識に立つものであるが、その帰属については、インドネシアとポルトガルとの間で話合いが進められていることでもあり、判断を下す立…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「旧ポルトガル領東チモール」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1986年4月8日 草川昭三 答弁 1986年4月15日
衆議院 第104回 第12号
「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1986年3月29日 小川国彦 答弁 1986年4月8日
衆議院 第104回 第10号
「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1985年2月12日 田中美智子 答弁 1985年2月26日
衆議院 第102回 第14号
「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」に近い
提出 1974年1月14日 小林進 答弁 1974年1月22日
衆議院 第72回 第6号
「旧ポルトガル領東チモールに関する質問主意書」に近い
提出 1974年6月1日 加藤清政 答弁 1974年6月7日
衆議院 第72回 第34号
「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」に近い
提出 2006年12月11日 喜納昌吉 答弁 2006年12月19日
参議院 第165回 第34号お答えすることは困難 ×3
「旧ポルトガル領東チモールに関する質問主意書」に近い
提出 1986年5月7日 稲葉誠一 答弁 1986年5月16日
衆議院 第104回 第21号
「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」に近い
提出 1986年2月14日 立木 洋 答弁 1986年3月4日
参議院 第104回 第13号
「旧ポルトガル領東チモールに関する再質問主意書」に近い
提出 1985年4月13日 春日一幸 答弁 1985年4月26日
衆議院 第102回 第27号
「旧ポルトガル領東チモールに関する質問主意書」に近い
提出 1986年4月17日 矢山有作 答弁 1986年4月25日
衆議院 第104回 第17号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。