「最高裁判所 規則制定権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1979年2月9日〜1980年3月12日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 飯田忠雄、秦 豊)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
憲法第七十七条第一項(最高裁判所の規則制定権)は、国会を国の唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の特則を定めるものであることは御指摘のとおりであるが、内容が訴訟手続に関する事項であるからといつて、法律をもつて規定することを排除する趣旨のものではなく、一般に、国民の権利義務に直接関係のある事項については、法律をもつて規定するのが相当であると解されており、刑事に関する訴訟手続について規定する刑事訴訟法も、このような考えに基づいて制定されているものと理解している。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 最高裁判所の規則制定権に関する質問主意書 憲法第七十七条は、最高裁判所は訴訟に関する手続に関する事項、弁護士に関する事項、裁判所の内部規律に関する事項、司法事務処理に関する事項の四事項につ…
答弁: …いては、法律をもつて規定するのが相当であると解されている。 三について 最高裁判所は、法律案を国会に提出する権限を有しないと解される。 四について 内閣は、法律案を国会に提出する権限を有しており、憲法第七十七条第一項に掲…
質問: …八条第四項にいう土地所有者は、農地買収に関する昭和二十八年二月十八日付の最高裁判所の判決により、真実の権利者でなければならないのではないのか。 (7) 本件事案に係る緊急裁決には、起業者たるべき運輸省・空港公団が、真実の…
答弁: 一及び二の(12)から(17)までについて 建設大臣は、収用委員会の裁決についての審査請求を慎重に処理するため、これに対する裁決については、公害等調整委員会(以下「委員会」という。)の意見を聞いた後にしなければならないこ…
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主意書 憲法第七十七条は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、最高裁判所の規則制定権を規…
答弁: 一から四までについて 憲法第七十七条第一項(最高裁判所の規則制定権)は、国会を国の唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の特則を定めるものであることは御指摘のとおりであるが、内容が訴訟手続に関する事項であるか…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「最高裁判所 規則制定権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主…」ほか1件に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
「最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問主…」に近い
「土地収用法第131条第1項に係る公害等調整委員会の事務処理…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。