「有線放送電話」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
1974年3月16日〜1974年3月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小沢貞孝)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
固定資産税における非課税措置は、個々の固定資産の性格用途等に着目して、非課税措置を講ずることが公益の増進に貢献するところが大であるかどうかについて具体的な検討を加えたうえ、必要やむを得ないものに対してのみこれを講ずることとされている。市町村については、地方公共団体の相互非課税の原則に基づき課税しないこととされているほか、農業協同組合法による組合等並びに専ら公共のために有線放送又は有線放送電話の業務を行う民法第三十四条の法人については、それらの者が所有し、かつ、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジオ放送の業務又は有線放送電話に関する法律第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する償却資産で、受信装置、放送装置、中継装置、通話装置、交換装置、電源装置、保安装置及びこれらに附帯する装置並びに線路並びに電柱について既に非課税措置を講じているところである。
1 特別修繕引当金については、周期的に大規模な修繕を要し、かつ、その周期が相当の期間にわたると認められる船舶等について、周期的に発生する多額の修繕費をあらかじめ引き当てるため認められている制度であるが、周期的に大規模な修繕を行うといつた必然性の少ない有線放送電話設備を特別修繕引当金の対象とすることは、適当でないと考える。
2 災害積立金については、予測することのできない偶発損失に備えるためのものであり、このような利益留保性の強い積立金は、税制上認められていない。従つて、有線放送電話設備について災害積立金制度を設けることは適当でないと考える。
有線放送電話の業務区域については、有線放送電話に関する法律によつて、一の市町村の範囲を超える場合でも相互の住民が社会的、経済的に緊密な関係にあるときは、隣接市町村の一部を業務区域に含めることができることとされている。
農山漁村において、農林漁業団体が経営する有線放送電話施設は、農林漁業経営の近代化、流通の合理化、生活の改善等に重要な役割を果たしており、当該施設の新設、改修等に要する経費について、農業近代化資金等を融通するなどその施設の普及改善に努力している。
有線放送電話施設の整備に要する市町村の地方債については、当該団体の財政事情を勘案し、一般事業債、辺地及び過疎対策事業債により事業が円滑に執行されるよう対処していきたい。
以上のほか、有線放送電話が農山漁村地域における通信連絡手段として同地域の要求に合致するかぎり健全な育成を図るよう努力していきたい。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 有線放送電話に関する質問主意書 農山漁村における有線放送電話の果たす役割は非常に重要であるが、その運営母体が異なることにより課税基準に差異があつて矛盾が認められ、その他運営を阻害している問題点…
答弁: …ているほか、農業協同組合法による組合等並びに専ら公共のために有線放送又は有線放送電話の業務を行う民法第三十四条の法人については、それらの者が所有し、かつ、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第二条に規定する有線ラジ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「有線放送電話」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
「有線放送電話に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。