「木曽川連絡導水路事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2007年6月12日〜2008年12月19日
答弁書あり
5件
提出者 1人(多い順: 近藤 昭一)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、検討してまいりたい 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(二〇〇七年六月一二日付)を提出し、同年六月二二日付でその答弁書を受領した。また一六八国会において「「木曽川水系連絡導水路事業」の環境…
答弁: 第一の一及び二について 国土交通省においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の規定に基づき、木曽川水系河川整備基本方針を平成十九年十一月に策定するとともに、国土交通省中部地方整備局(以下「中部地方整備局」…
質問: 一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(二〇〇七年六月一二日付)を提出し、同年六月二二日付でその答弁書を受領した。また一六八国会において「「木曽川水系連絡導水路事業」の環境…
答弁: 第一の一の(1)及び(2)について 前々回答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三七八号)二の(一)について及び前回答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三七二号)一の(1)についてで述べたとおり、個々の渇…
質問: 一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(六月一二日付け)を提出し、六月二二日付けでその答弁書(以下、「答弁書」という。)を受領した。 当該質問主意書提出の際は、「徳山ダムに…
答弁: 一の(1)について 御指摘の「1/20規模の渇水」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、平成十九年十一月六日に開催された第八回木曽川水系流域委員会(以下「第八回流域委員会」という。)で配布した資料−六−二において「異…
質問: …境委員会での質疑及びそれに対する政府参考人答弁を踏まえ、「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業」は現段階において、どのような目的なのか、どのような効果が見込まれるのかに関し、以下質問する。 「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路…
答弁: 一について 木曽川水系に係る河川整備基本方針に定める主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項については、その地点をどこにするかを含め、検討中である。 二の(一)について 渇水は、洪水と異なり…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
衆議院 第170回 第370号
質問: …みに抑えるべきだと考えるが、いかがか。 第二 一六六国会「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」に対する答弁書について 一 当該質問主意書の二(二)「一九九四年の渇水の際の木曽川での河川環境被…
答弁: 第一の一の(1)及び(2)について 木曽川水系連絡導水路事業(以下「導水路事業」という。)については、平成二十年度の早期に、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号。以下「機構法」という。)第十三条の規定に基…
質問: 一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(二〇〇七年六月一二日付)を提出し、同年六月二二日付でその答弁書を受領した。また一六八国会において「「木曽川水系連絡導水路事業」の環境…
答弁: 第一の一及び二について 国土交通省においては、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条の規定に基づき、木曽川水系河川整備基本方針を平成十九年十一月に策定するとともに、国土交通省中部地方整備局(以下「中部地方整備局」…
質問: 一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(二〇〇七年六月一二日付)を提出し、同年六月二二日付でその答弁書を受領した。また一六八国会において「「木曽川水系連絡導水路事業」の環境…
答弁: 第一の一の(1)及び(2)について 前々回答弁書(平成十九年六月二十二日内閣衆質一六六第三七八号)二の(一)について及び前回答弁書(平成二十年一月十一日内閣衆質一六八第三七二号)一の(1)についてで述べたとおり、個々の渇…
質問: 一六六国会において「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問主意書」(六月一二日付け)を提出し、六月二二日付けでその答弁書(以下、「答弁書」という。)を受領した。 当該質問主意書提出の際は、「徳山ダムに…
答弁: 一の(1)について 御指摘の「1/20規模の渇水」が何を指すのかが必ずしも明らかではないが、平成十九年十一月六日に開催された第八回木曽川水系流域委員会(以下「第八回流域委員会」という。)で配布した資料−六−二において「異…
質問: …境委員会での質疑及びそれに対する政府参考人答弁を踏まえ、「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業」は現段階において、どのような目的なのか、どのような効果が見込まれるのかに関し、以下質問する。 「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路…
答弁: 一について 木曽川水系に係る河川整備基本方針に定める主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項については、その地点をどこにするかを含め、検討中である。 二の(一)について 渇水は、洪水と異なり…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「木曽川連絡導水路事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「木曽川連絡導水路事業に関する質問主意書」ほか4件に近い
衆議院 第160回 第50号
「「木曽川水系連絡導水路事業」におけるデュー・プロセスの確保…」ほか2件に近い
「木曽川連絡導水路事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「木曽川水系連絡導水路事業」におけるデュー・プロセスの確保…」ほか1件に近い
「木曽川連絡導水路事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第143回 第18号
「木曽川連絡導水路事業に関する質問主意書」ほか1件に近い
「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問…」に近い
参議院 第156回 第35号
「徳山ダムに係る木曽川連絡導水路事業の目的と効果に関する質問…」に近い
「「木曽川水系連絡導水路事業」の事業目的と環境影響に関する質…」に近い
参議院 第155回 第6号
「「木曽川水系連絡導水路事業」の事業目的と環境影響に関する質…」に近い
衆議院 第110回 第3号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。