KurageKurage 質問主意書アシスト

「東北地方における医学部新設」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2014年1月31日〜2014年1月31日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 階 猛)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

なお、「国家戦略特区で進める規制緩和」として議論された医学部新設は、「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」(平成二十五年十二月十七日復興庁・文部科学省・厚生労働省決定)に係る東北地方における医学部新設とは異なるものである。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年1月31日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年2月12日
衆議院 第186回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十五年十月四日、村井嘉浩宮城県知事から安倍晋三内閣総理大臣に対し、東北地方への医学部新設の要望がなされ、安倍内閣総理大臣から下村博文文部科学大臣に同内容を実現化するよう指示があった。これを受け、文部科学省は同年十一…
答弁: …針」(平成二十五年十二月十七日復興庁・文部科学省・厚生労働省決定)に係る東北地方における医学部新設とは異なるものである。 二について 医学部の収容定員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に基づき、各大学が定…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2014年1月31日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2014年2月12日
衆議院 第186回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問: 平成二十五年十月四日、村井嘉浩宮城県知事から安倍晋三内閣総理大臣に対し、東北地方への医学部新設の要望がなされ、安倍内閣総理大臣から下村博文文部科学大臣に同内容を実現化するよう指示があった。これを受け、文部科学省は同年十一…
答弁: …針」(平成二十五年十二月十七日復興庁・文部科学省・厚生労働省決定)に係る東北地方における医学部新設とは異なるものである。 二について 医学部の収容定員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に基づき、各大学が定…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東北地方における医学部新設」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2016年1月19日 相原 久美子 答弁 2016年1月29日
参議院 第190回 第17号
「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2017年6月8日 宮崎 岳志(民進党・無所属クラブ) 答弁 2017年6月16日
衆議院 第193回 第387号
「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月15日 水野 賢一 答弁 2016年3月29日
「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2012年11月6日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年11月16日
衆議院 第181回 第28号
「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2012年11月8日 浅野 貴博(新党大地・真民主) 答弁 2012年11月16日
衆議院 第181回 第35号
「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2008年10月10日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2008年10月21日
衆議院 第170回 第111号
「東北地方における医学部新設に関する質問主意書」に近い
提出 2011年12月7日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年12月16日
衆議院 第179回 第107号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。