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東北地方における医学部新設に関する質問主意書
衆議院 第186回 第19号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成二十五年十月四日、村井嘉浩宮城県知事から安倍晋三内閣総理大臣に対し、東北地方への医学部新設の要望がなされ、安倍内閣総理大臣から下村博文文部科学大臣に同内容を実現化するよう指示があった。これを受け、文部科学省は同年十一月二十九日に「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」を出した。また、同基本方針の内容について、同年十二月十七日に復興庁、厚生労働省とも合意がなされている。
右を踏まえ、次の事項について質問する。
一 平成二十五年九月二十日に開催された産業競争力会議課題別会合では、国家戦略特区で進める規制緩和として医学部新設が議論されたにも関わらず、国家戦略特別区域法案には、医学部新設は盛り込まれなかった。その理由は何か。
二 東北地方に新設する医学部の定員見込みとその算定根拠を示されたい。
三 医学部を一つ新設すると二百人から三百人の教員が必要といわれている。前記基本方針では、教員や医師、看護師の確保に際し引き抜き等で地域医療に支障を来さないような方策を講じるとしているが、その具体的内容と新設する医学部の教員を確保するための方策を示されたい。
四 東北地方に医学部を新設するのではなく、東北地方にある既存の医学部の定員増や都市部など医師が集中する地域から、医師を誘導し、偏在を和らげることで対応はできないのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「国家戦略特区で進める規制緩和」として議論された医学部新設については、「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」(平成二十五年十月十八日日本経済再生本部決定)において、「医学部の新設に関する検討」として盛り込んだところである。
医学部新設に係る規制については、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)において、「医師の養成に係る大学等の設置でないこと」が審査の基準として定められていることに基づくものであり、当該告示の規定の特例等を措置することにより対応が可能であることから、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)における個別の法律に基づく規制の特例措置として規定しなかったものである。
なお、「国家戦略特区で進める規制緩和」として議論された医学部新設は、「東北地方における医学部設置認可に関する基本方針」(平成二十五年十二月十七日復興庁・文部科学省・厚生労働省決定)に係る東北地方における医学部新設とは異なるものである。
二について
医学部の収容定員は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)に基づき、各大学が定めるものであり、お尋ねについては、当該医学部を設置しようとする者からの申請を受けていない現時点において、お答えすることは困難である。
三について
お尋ねの教員や医師、看護師の確保については、地域医療に支障を来すことのないよう、当該医学部を設置しようとする者において、例えば、広く全国から公募を行うこと、既存の大学や医療機関、地方公共団体等との提携により計画的な人材確保を行うこと、特に人材が不足している地域や診療科の医師の採用には十分配慮すること等の取組を行うことが必要であると考えており、文部科学省としては、こうした取組を求めた上で、それが徹底されることを前提として設置の認可を行ってまいりたい。
四について
既存の医学部の入学定員及び編入学定員については、平成二十年度以降、順次、増員を行ってきており、東北地方においては、平成二十六年度にも七人の増員が行われ、平成十九年度と比較して二百十九人の増員が行われることとなる。また、医師の偏在を解消するための取組について、財政支援等を実施しているところである。
東北地方における医学部の新設については、これらの取組とは別に、震災からの復興、今後の超高齢化と東北地方における医師不足、原子力事故からの再生といった要請を踏まえ対応する必要があると考えており、将来の医師需給や地域医療への影響も勘案し、東北地方に一校に限定して、一定の条件を満たす場合に認可を行うことを可能とする方針を示したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。