KurageKurage 質問主意書アシスト

「東日本大震災における原子力発電所 事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するため」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2013年12月4日〜2013年12月4日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 小池 政就)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

特定原子力損害(東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号)第一条に規定する特定原子力損害をいう。以下同じ。)の賠償に関し、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介に関する人的体制の充実や原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化等の措置について検討している。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2013年12月4日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年12月13日
衆議院 第185回 第121号
質問: 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(以下、「時効延長法」)に関し、以下の点について伺い…
答弁: 一について 特定原子力損害(東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東日本大震災における原子力発電所 事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するため」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2013年4月24日 小池 政就(みんなの党) 答弁 2013年5月7日
衆議院 第183回 第64号
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2014年6月19日 松田 公太 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第159号承知していない ×1
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2011年6月27日 浜田 昌良 答弁 2011年7月5日
参議院 第177回 第211号
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2012年6月7日 福島 みずほ 答弁 2012年6月15日
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2011年11月29日 近藤 三津枝(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年12月9日
衆議院 第179回 第76号
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2011年9月14日 渡辺 喜美(みんなの党) 答弁 2011年9月27日
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2021年2月12日 阿部 知子(立憲民主党・無所属) 答弁 2021年2月24日
「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損…」に近い
提出 2004年7月30日 今野東(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年8月24日
衆議院 第160回 第31号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

下書きは、論点の語が3つまで・全部で40字までのときに作れます。