「植物新品種 保護」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1978年2月18日〜1991年12月20日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 吉田正雄、川俣健二郎)
答えていない型が出た答弁
1件
検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
農林省では、植物の育種の振興を図るため植物の新品種を育成した者を保護する制度を整備することとしているところであるが、現在のところ植物新品種の育成者の地位については、知的所有権に属しないようなものとして構成する方向で検討中である。
農産種苗法は、種苗の流通の適正化を図るとともに、育種の振興のため優秀な新品種の種苗の育成者を保護する制度として、昭和二十二年に制定されたものであるが、その後における植物新品種の育成者の保護に関する国際的動向、種苗の流通事情の変化等により、植物の育種の振興のためにはこの制度が必ずしも十分なものではなくなつてきていること、また、かねてより関係者からも制度の整備が強く望まれていたこと等の事情から、植物新品種の種苗の育成者の保護をその内容の一部としている現行農産種苗法を改正し、育成者の保護を拡充強化しようとするものである。
農林省においては、植物新品種の育成者を保護する制度を整備するため、昭和四十七年度から昭和四十九年度まで及び昭和五十一年度に、それぞれ学識経験者をメンバーとする新品種保護制度研究会及び植物新品種保護制度検討会を開催し、検討を重ねてきたところである。その検討の過程では、制度の仕組みについて種々の考え方があつたが、いずれにしても速やかに植物新品種保護制度を整備すべきであるとの結論が示されたので、これらの検討結果等を踏まえて、現在、法案立案の作業を進めているところである。
植物新品種の育成者を保護する制度の整備に当たつては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関連については、特段問題のないよう取り進める考えである。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 植物新品種の保護に関する質問主意書 農林省は今国会に、新しい品種の植物を作りだした人に独占権を与える制度(以下この独占権を「育成者権」という。)を盛り込んだ農産種苗法改正案(以下「改正案」という…
答弁: …した者を保護する制度を整備することとしているところであるが、現在のところ植物新品種の育成者の地位については、知的所有権に属しないようなものとして構成する方向で検討中である。 3について 農産種苗法は、種苗の流通の適正化を…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 私が平成三年十月四日に提出した「植物新品種の保護に関する質問主意書」に対して同月二十二日付けで政府が提出した答弁書の内容も含め、本件について重ねて政府の見解を問うため、次の事項につき質問する。 一 政府は、表記答弁書にお…
答弁: …生じない。 五の3について 前回答弁書の三についてにおいて述べたとおり、植物新品種について特許が与えられることは事実上まずないことを背景としてなされた昭和五十七年四月九日の衆議院外務委員会及び昭和五十九年三月二日の衆議院…
質問: …項について政府の見解を明らかにされたい。 1 衆議院議員川俣健二郎君提出植物新品種の保護に関する質問に対する昭和五十三年三月二十四日付け答弁書において、政府は、当時農林省が整備を進めつつあった制度、すなわち種苗法において…
答弁: …と品種登録者との関係を調整する規定は現在設けられていない。 三について 植物新品種について特許が与えられることは事実上まずないことを背景としてなされた昭和五十七年四月九日の衆議院外務委員会及び昭和五十九年三月二日の衆議院…
質問: 衆議院議長 保利 茂 殿 植物新品種の保護に関する質問主意書 農林省は今国会に、新しい品種の植物を作りだした人に独占権を与える制度(以下この独占権を「育成者権」という。)を盛り込んだ農産種苗法改正案(以下「改正案」という…
答弁: …した者を保護する制度を整備することとしているところであるが、現在のところ植物新品種の育成者の地位については、知的所有権に属しないようなものとして構成する方向で検討中である。 3について 農産種苗法は、種苗の流通の適正化を…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「植物新品種 保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「植物新品種の保護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」ほか2件に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
「植物新品種の保護に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。