KurageKurage 質問主意書アシスト

「検察官へ 勤務延長制度」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
2020年3月24日〜2020年9月18日
答弁書あり
9件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、山添 拓、川内 博史)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「検討の経過がわかる記録」については、御指摘の「検察庁法改正案策定経緯文書」において、「現行の国家公務員法と検察庁法との関係を改めて検討し、その結果、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、従前の解釈を変更するのが至当との結論に至った。この検討の過程において、令和二年一月十六日、同日時点の担当者の検討結果を取りまとめて作成した書面が、「検察官の勤務延長について(二〇〇一一六メモ)」と題する文書である。そして、同文書について法務事務次官まで示した上で、その内容について当省内で更に検討し、その結果を取りまとめたものが、「勤務延長制度(国公法第八十一条の三)の検察官への適用について」と題する文書(以下「協議文書」という。)であり、これについても法務事務次官まで示して、その内容について了解を得た。」旨記載し、検察官に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるか否かについての解釈を変更した「検討の経過」を明らかにしているところである。なお、法務省刑事局の担当者においては、同法及び検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に関する解説書その他の資料を用いて、検討を行ったものである。

2. 答えていない型が返った質問(4件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第182号お答えすることは困難 ×1
質問: …る状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、検察官への勤務延長制度の適用について改めて検討したところ、勤務延長制度の導入当時の検討の過程や理由等については現時点では必ずしも詳らかではなく、また…
答弁: …の「論理的な説明」であると考えている。 七について 御指摘の「検察官にも勤務延長制度を適用できるという政府の法令解釈」は、御指摘の考え方に基づいて適正に行ったものである。 八について 御指摘の「「制度の導入当時の検討の過…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第178号お答えすることは困難 ×1
質問: …国会の立法権を侵害する暴挙ではないか。 四 前記一から三について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の…
答弁: 一について 御指摘の答弁については、御指摘の「想定問答集」を基にして行ったものであるかについて確認することができないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 二及び三について 御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第176号お答えすることは困難 ×1
質問: …としている見解の法的根拠を示されたい。 七 前記一から六について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の…
答弁: 一について お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該…
提出 2020年3月24日 川内 博史(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年4月3日
衆議院 第201回 第134号趣旨が明らかではない ×2
質問: …に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶべきであることから、一般職の国家公務員である検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適…
答弁: …に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られたことから、法改正によらずお尋ねの今般の解釈変更を行ったものであり、お尋…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2020年9月18日 山添 拓 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第14号
質問: …00116メモ)」と題する文書、「勤務延長制度(国公法第八十一条の三)の検察官への適用について」と題する文書、「応接録」と題する文書の写し、「勤務延長に関する規定(国公法第八十一条の三)の検察官への適用について」と題する…
答弁: …、その結果を取りまとめたものが、「勤務延長制度(国公法第八十一条の三)の検察官への適用について」と題する文書(以下「協議文書」という。)であり、これについても法務事務次官まで示して、その内容について了解を得た。」旨記載し…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第182号お答えすることは困難 ×1
質問: …る状況下において、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、検察官への勤務延長制度の適用について改めて検討したところ、勤務延長制度の導入当時の検討の過程や理由等については現時点では必ずしも詳らかではなく、また…
答弁: …の「論理的な説明」であると考えている。 七について 御指摘の「検察官にも勤務延長制度を適用できるという政府の法令解釈」は、御指摘の考え方に基づいて適正に行ったものである。 八について 御指摘の「「制度の導入当時の検討の過…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第181号
質問: 一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっている…
答弁: 一及び二について 検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第180号
質問: 一 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「検察庁法で定められる検察官の定年による退職の特例が定年年齢と退職時期の二点であり、」との見…
答弁: 一及び二について 検察官も一般職の国家公務員であるから、検察官の定年による退官(退職)について、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条において、一般職の国家公務員の定年による退職について定める国家公務員法(昭和…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第179号
質問: 森法務大臣は、検察官への勤務延長制度の適用が合法であるとする解釈が合法であることの根拠の一つとして、令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会において「所管省庁である法務省が検察法上の解釈を検討したところ、まず、検察庁法の上…
答弁: 一から四までについて お尋ねの「検察庁法の上に勤務延長の規定がないのは当たり前」の趣旨が必ずしも明らかでないが、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第178号お答えすることは困難 ×1
質問: …国会の立法権を侵害する暴挙ではないか。 四 前記一から三について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の…
答弁: 一について 御指摘の答弁については、御指摘の「想定問答集」を基にして行ったものであるかについて確認することができないため、お尋ねにお答えすることは困難である。 二及び三について 御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第177号
質問: …国会の立法権を侵害する暴挙ではないか。 三 前記一及び二について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の…
答弁: 一及び二について 御指摘の森法務大臣の答弁は、検察官にも国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるかについて、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法…
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第176号お答えすることは困難 ×1
質問: …としている見解の法的根拠を示されたい。 七 前記一から六について、政府は検察官への勤務延長制度の適用は「解釈変更」によるものと主張しているが、このようなものは法令解釈ですらなく、閣僚及び検察官出身の法務官僚らによる法律の…
答弁: 一について お尋ねの「想定問答集」が「当該審議当時(昭和五十六年当時)の政府の統一見解」であるかについては、当該「想定問答集」全体について精査する必要があり、現時点においてお尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該…
提出 2020年3月24日 川内 博史(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年4月3日
衆議院 第201回 第134号趣旨が明らかではない ×2
質問: …に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶべきであることから、一般職の国家公務員である検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適…
答弁: …に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の勤務延長の規定の検察官への適用について、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られたことから、法改正によらずお尋ねの今般の解釈変更を行ったものであり、お尋…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察官へ 勤務延長制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」ほか6件に近い
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第186号
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」ほか3件に近い
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第185号お答えすることは困難 ×1
「検察庁法改正案策定経緯文書に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2020年9月18日 小西 洋之 答弁 2020年10月2日
参議院 第202回 第39号
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」ほか1件に近い
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第184号
「黒川検事長の勤務延長に関する質問主意書」に近い
提出 2020年2月14日 浜田 聡 答弁 2020年2月28日
参議院 第201回 第44号個別の事案 ×1
「黒川検事長の勤務延長に関する質問主意書」に近い
提出 2020年2月5日 奥野 総一郎(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年2月18日
衆議院 第201回 第36号承知していない ×1
「検察官への勤務延長制度の適用が国家公務員法第八十一条の二の…」に近い
提出 2020年6月17日 小西 洋之 答弁 2020年6月30日
参議院 第201回 第187号
「黒川検事長の勤務延長に関する質問主意書」に近い
提出 2020年5月20日 小西 洋之 答弁 2020年5月29日
参議院 第201回 第122号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文5段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。