「検察庁法改正案 勤務延長」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2020年3月24日〜2021年6月16日
答弁書あり
8件
提出者 3人(多い順: 小西 洋之、山添 拓、川内 博史)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「検討の経過がわかる記録」については、御指摘の「検察庁法改正案策定経緯文書」において、「現行の国家公務員法と検察庁法との関係を改めて検討し、その結果、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈でき、従前の解釈を変更するのが至当との結論に至った。この検討の過程において、令和二年一月十六日、同日時点の担当者の検討結果を取りまとめて作成した書面が、「検察官の勤務延長について(二〇〇一一六メモ)」と題する文書である。そして、同文書について法務事務次官まで示した上で、その内容について当省内で更に検討し、その結果を取りまとめたものが、「勤務延長制度(国公法第八十一条の三)の検察官への適用について」と題する文書(以下「協議文書」という。)であり、これについても法務事務次官まで示して、その内容について了解を得た。」旨記載し、検察官に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されるか否かについての解釈を変更した「検討の経過」を明らかにしているところである。なお、法務省刑事局の担当者においては、同法及び検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に関する解説書その他の資料を用いて、検討を行ったものである。
本年五月二十二日の衆議院法務委員会において、森法務大臣が「解釈変更と個別の人事は別である」と答弁しているとおり、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討の一環として、何らかの人事とは関係なく、検察官についても検討を進める過程で、検察官一般について、一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複雑困難化するなど、検察官を取り巻く情勢は大きく変化しており、検察官についても、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合があるという考えを前提に、検察官も一般職の国家公務員であり、一般職の国家公務員に適用される国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の三の規定が適用されると解釈し、そのような解釈に基づき、御指摘の「国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分」を立案したものであるところ、「検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかった」旨述べた答弁はなく、「解釈変更をした本年一月二十四日の時点では当該勤務延長制度を適用すべき特定の人物は想定していなかった」旨の答弁は「虚偽答弁」ではない。
検察官の定年引上げ等を内容とする検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案(以下「検察庁法改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指摘の「検察官の役降り特例、勤務延長」に関する規定は設けられていなかった。
検察庁法改正案について、令和元年十月末頃以降にその内容を変更したのは、本年四月二日の参議院法務委員会において、森法務大臣が「法務省においては、検察官の定年引上げに関する法律案策定の過程において、昨年十月末頃時点では、退官や異動により補充すべきポストが一斉に生じるおそれがあるか否かという視点のみから検討し、検察官については勤務延長及び役職定年の特例に相当する規定を設けなくとも公務の運営に著しい支障が生じるなどの問題が生じることは考え難いと結論付けておりました。しかしながら、検察庁法の改正を含む法律案の提出に至りませんでした。本年の通常国会の提出までに時間ができたことから、昨年十二月頃から担当者において改めて検討作業等を行ったものでございます。その際、検察官に勤務延長は適用されないとの従前の解釈を維持するのが妥当かどうかという観点に立ち戻って法務省において検討を行った結果、昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は大きく変化し、多様化、複雑化しており、これに伴い犯罪の性質も複雑困難化している中、検察官においても、業務の性質上、退職等による担当者の交代が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずることが一般の国家公務員と同様にあると考えて、昨年十月末頃時点の考え方とは別の視点から、検察官にも国家公務員法上の勤務延長制度の適用があるとの見解に至ったものでございます。」と答弁したとおりであり、適正に行われたものである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …定年により退官(退職)しているとの理解」に立つこととし、当該理解に基づき検察庁法改正案を立案し国会に提出し廃案となっていたところ、今年の通常国会に提出し成立した改正検察庁法第二十二条第二項に「検察官については、国家公務員…
答弁: 一について 検察官にも国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の三の規定が適用される旨の解…
質問: 国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)において検察官に勤務延長を措置するべく昨年に内閣法制局部長審査を終了していた法律案から方針を変更した理由、すなわち、「検察…
答弁: 一、四及び五について 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
質問: …について検討を行い、昨年十月から十一月にかけて検察官の定年引上げに関する検察庁法改正案について内閣法制局の審査が行われ、了承されたが、臨時国会に法案は提出されなかった。本年の通常国会への法案提出まで時間があるため、法務省…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案に関するものも含め…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …定年により退官(退職)しているとの理解」に立つこととし、当該理解に基づき検察庁法改正案を立案し国会に提出し廃案となっていたところ、今年の通常国会に提出し成立した改正検察庁法第二十二条第二項に「検察官については、国家公務員…
答弁: 一について 検察官にも国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第一条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の三の規定が適用される旨の解…
質問: …、通常国会でいったん廃案となった、検察官の勤務延長等を可能とするいわゆる検察庁法改正案について「改正部分についてさまざまな意見があったと承知している。関係省庁と協議し、再提出に向けて検討したい」との旨を述べている。 これ…
答弁: …正する法律案のうち検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)を立案し、国会に提出したものである。 その上で、検察庁法改正案については、御指摘のとおり、国会等の場において様々な意見があ…
質問: …二百一回通常国会において、インターネットのSNS上で爆発的に広がった「#検察庁法改正案に抗議します」という投稿をはじめとした世論と運動に押され、国家公務員の定年引き上げ等を内容とする国家公務員法等の一部を改正する法律案(…
答弁: 一について お尋ねの「検討の経過がわかる記録」については、御指摘の「検察庁法改正案策定経緯文書」において、「現行の国家公務員法と検察庁法との関係を改めて検討し、その結果、検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員…
質問: …正する法律案のうち、検察官に勤務延長を可能とする検察庁法の一部改正部分(検察庁法改正案)が法律として成立した場合には、定年退官する検察官の人事異動通知書においてはどのような法律の条文が「定年により退職するという規範」とし…
答弁: 一及び五について 検察官は、御指摘の「解釈変更」前においては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十二条に基づき、御指摘の「解釈変更」後においては、同条及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第…
質問: 国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)において検察官に勤務延長を措置するべく昨年に内閣法制局部長審査を終了していた法律案から方針を変更した理由、すなわち、「検察…
答弁: 一、四及び五について 一般職の国家公務員の定年制度の導入等を内容とする国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号)が制定された昭和五十六年当時と比べ、社会経済情勢は複雑多様化し、それに伴い、犯罪情勢も複…
質問: …律案のうち、検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかったということでよいか。また、その旨を述べている国…
答弁: …るところ、「検察官に勤務延長制度を適用する検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)の立案過程においては、その立法事実として黒川検事長の事例しか想定し得なかった」旨述べた答弁はなく、「解釈変更をした本年一月…
質問: …国家公務員法等の一部を改正する法律案のうち検察庁法の一部改正部分(以下「検察庁法改正案」という。)について、昨年の段階で、内閣法制局の担当部長(第二部長)の審査が終了したのはいつか。また、その際には検察官の役降り特例、勤…
答弁: …上げ等を内容とする検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案(以下「検察庁法改正案」という。)については、令和元年十月末頃、その当時の案文について、内閣法制局第二部長の審査を終了したものであるところ、当該案文には御指…
質問: …について検討を行い、昨年十月から十一月にかけて検察官の定年引上げに関する検察庁法改正案について内閣法制局の審査が行われ、了承されたが、臨時国会に法案は提出されなかった。本年の通常国会への法案提出まで時間があるため、法務省…
答弁: …について 前段のお尋ねについては、お尋ねの「内閣法制局の審査を終えていた検察庁法改正案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年十月時点における検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の改正案に関するものも含め…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察庁法改正案 勤務延長」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察庁法改正案が東京高等検察庁検事長の勤務延長の解釈変更と…」ほか5件に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか4件に近い
「黒川検事長の勤務延長に関する質問主意書」ほか2件に近い
「黒川検事長の勤務延長に関する質問主意書」ほか2件に近い
「本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事…」ほか1件に近い
「東京高等検察庁黒川弘務検事長のための解釈変更と検察庁法改正…」ほか1件に近い
「いわゆる検察庁法改正案を断じて国会提出すべきでないことに関…」ほか1件に近い
「本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事…」に近い
「いわゆる検察庁法改正案を断じて国会提出すべきでないことに関…」に近い
「本年一月二十四日の解釈変更以降の検察官の定年退官に係る人事…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。