「権利擁護支援」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2020年9月16日〜2025年6月11日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 櫻井 周、齊藤 健一郎、丸山 穂高)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 3、承知していない 1、お答えすることは困難 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
御指摘の「多死社会への対策」の具体的に意味するところが明らかではないが、単身高齢者世帯の増加を受け、「持続可能な権利擁護支援モデル事業実施要領」(令和七年一月七日付け社援発〇一〇七第六号厚生労働省社会・援護局長通知別添三十四(最終改正 令和七年六月九日))に基づく「持続可能な権利擁護支援モデル事業」により、市区町村が、「死後事務の支援」として、「葬儀に関する事務や火葬手続に関する手続代行のほか、残存家財や遺品等の処理に関する手続代行など、単身高齢者等が死亡した後に必要と考えられる死後事務委任契約に基づく事務の支援」を「提供する取組を試行」しており、また、高齢者等に対して死後事務等のサービスを行う事業の事業者の適正な事業運営を確保し、利用者が安心して当該事業を利用できることに資するよう、令和六年六月に関係府省庁が連携して策定した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の周知を、政府において進めているところである。
御指摘の「行政が保証を引き受ける公的な身元保証制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「入院や介護施設入所時」における身元保証に関しては、「身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて」(平成三十年四月二十七日付け医政医発〇四二七第二号厚生労働省医政局医事課長通知)等により、都道府県を通じて医療機関等に対して、医療機関への入院に際し、身元保証人等がいないことのみを理由に、医師が入院を拒否することは、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項に抵触する旨周知し、また、都道府県等を通じて介護保険施設等に対して、介護保険施設への入所又は入院に際し、身元保証人等がいないことは、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号)第四条の二等の規定における介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービス等の提供を拒む正当な理由には該当しない旨周知しているところである。その上で、御指摘のように「身元保証人不在の高齢者が安心して入院・入所できる」ようにするため、現在、「持続可能な権利擁護支援モデル事業実施要領」(令和七年一月七日付け社援発〇一〇七第六号厚生労働省社会・援護局長通知別添三十四)に基づく「持続可能な権利擁護支援モデル事業」により、市区町村が、「単身で生活する高齢者や孤独・孤立の状態にある者等であって、医療施設・福祉施設等への入院・入所手続や日常的な金銭管理、死後の事務手続の依頼など将来の日常生活又は社会生活に不安を抱えた者」を対象とし、「日常生活の支援」に加えて、「身元保証人の有無にかかわらず、医療施設や福祉施設等に円滑に入院・入所することができるよう、地域の医療施設や福祉施設等とも緊密に連携しながら、」「医療施設へ入院(退院)又は福祉施設等へ入所(退所)等する際の手続等の援助や緊急連絡先の提供、入院・入所中の身の回りの支援、入院・入所費用の支払代行、病状説明時の同席など単身高齢者等が円滑に入退院及び入退所するために必要と考えられる支援」を行う「入院・入所時の身元保証を代替する支援」等の「支援の一部又は全部について、本人に対する一連の援助として一体的・継続的に提供する取組を試行」しているところである。
御指摘の「行政が死亡後の手続や財産整理などを一定範囲で代行する」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような「ケース」への対応については、現在、二についてで述べた「持続可能な権利擁護支援モデル事業」における「支援」の一つである「死後事務の支援」として、「葬儀に関する事務や火葬手続に関する手続代行のほか、残存家財や遺品等の処理に関する手続代行など、単身高齢者等が死亡した後に必要と考えられる死後事務委任契約に基づく事務の支援」を「提供する取組を試行」しており、また、厚生労働省社会・援護局長が参集を求めて開催する、地域における福祉の支援等に関する専門的知見を有する有識者により構成される「地域共生社会の在り方検討会議」において、当該事業の実施状況も踏まえつつ、身寄りのない高齢者等が抱える生活上の課題への支援の在り方について議論が行われているところであり、引き続き、必要な検討を行ってまいりたい。
また、御指摘の「権利擁護支援の利用促進に関する施策」の具体的に意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府としては、「成年後見制度利用促進基本計画」(平成二十九年三月二十四日閣議決定。以下「基本計画」という。)に基づき、精神上の障害により判断能力が不十分であるために契約等の法律行為における意思決定が困難な者の生命、身体、自由、財産等の権利を擁護するために、成年後見制度の利用を促進する取組を行っているところである。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 行旅中に死亡し、身元が不明で引取り手がない死亡者の取扱を定めるものとして一八九九年に制定された行旅病人及行旅死亡人取扱法があり、行旅死亡人は現在も同法に基づき所在地又は死亡地の市区町村が火葬等を行うこととなっている。そこ…
答弁: …味するところが明らかではないが、単身高齢者世帯の増加を受け、「持続可能な権利擁護支援モデル事業実施要領」(令和七年一月七日付け社援発〇一〇七第六号厚生労働省社会・援護局長通知別添三十四(最終改正 令和七年六月九日))に基…
質問: 二〇二四年十一月十二日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表した。二〇二〇年の国勢調査を基に、二〇五〇年までの三十年間について将来推計が行われた。当該推計によると、二〇五〇年に…
答弁: …在の高齢者が安心して入院・入所できる」ようにするため、現在、「持続可能な権利擁護支援モデル事業実施要領」(令和七年一月七日付け社援発〇一〇七第六号厚生労働省社会・援護局長通知別添三十四)に基づく「持続可能な権利擁護支援モ…
質問: 高齢者及び障害者の権利行使を保障するための権利擁護支援の利用件数は、成年後見制度が令和元年十二月末日時点で二十二万四千件余、日常生活自立支援事業が令和元年度末時点で五万六千件余となっている。利用件数はともに増加傾向にある…
答弁: …の点に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。 また、御指摘の「権利擁護支援の利用促進に関する施策」の具体的に意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府とし…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 行旅中に死亡し、身元が不明で引取り手がない死亡者の取扱を定めるものとして一八九九年に制定された行旅病人及行旅死亡人取扱法があり、行旅死亡人は現在も同法に基づき所在地又は死亡地の市区町村が火葬等を行うこととなっている。そこ…
答弁: …味するところが明らかではないが、単身高齢者世帯の増加を受け、「持続可能な権利擁護支援モデル事業実施要領」(令和七年一月七日付け社援発〇一〇七第六号厚生労働省社会・援護局長通知別添三十四(最終改正 令和七年六月九日))に基…
質問: 二〇二四年十一月十二日、国立社会保障・人口問題研究所は「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」を公表した。二〇二〇年の国勢調査を基に、二〇五〇年までの三十年間について将来推計が行われた。当該推計によると、二〇五〇年に…
答弁: …在の高齢者が安心して入院・入所できる」ようにするため、現在、「持続可能な権利擁護支援モデル事業実施要領」(令和七年一月七日付け社援発〇一〇七第六号厚生労働省社会・援護局長通知別添三十四)に基づく「持続可能な権利擁護支援モ…
質問: 高齢者及び障害者の権利行使を保障するための権利擁護支援の利用件数は、成年後見制度が令和元年十二月末日時点で二十二万四千件余、日常生活自立支援事業が令和元年度末時点で五万六千件余となっている。利用件数はともに増加傾向にある…
答弁: …の点に関するお尋ねについてお答えすることは困難である。 また、御指摘の「権利擁護支援の利用促進に関する施策」の具体的に意味するところが明らかではないため、この点に関するお尋ねについてお答えすることは困難であるが、政府とし…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「権利擁護支援」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「孤立や孤独を防ぐための環境整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「孤立や孤独を防ぐための環境整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「権利擁護支援に関する質問主意書」に近い
「権利擁護支援に関する質問主意書」に近い
「権利擁護支援に関する質問主意書」に近い
「権利擁護支援に関する質問主意書」に近い
「孤立や孤独を防ぐための環境整備に関する質問主意書」に近い
「孤立や孤独を防ぐための環境整備に関する質問主意書」に近い
「権利擁護支援に関する質問主意書」に近い
「権利擁護支援に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。