「横田空域 全面返還」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2006年2月21日〜2024年4月1日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 谷田川 元、緒方靖夫)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 令和六年三月八日に提出した「横田空域の全面返還に関する質問主意書」では、一都九県(東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、福島県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、神奈川県)にまたがる広大な空域にもかかわらず、米軍に航空管制を委ね…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月十九日内閣衆質二一三第五七号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について 平成二十年六月十日の参議院国土交通委員会における鈴木国土交…
質問: …起しているのか明確にされたい。 四 横田飛行場と空域について 合意文書は横田空域の「削減」や「日本の管制官の併置」などを選択肢にあげているが、嘉手納ラプコン(空域)のように、横田空域を全面返還する計画はないのか。ないとす…
答弁: …二百三十五万六千二百四十三円である。 四について 政府としては、御指摘の横田空域における進入管制業務の合衆国軍隊から日本国政府への移管(以下「横田空域の返還」という。)については、日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 令和六年三月八日に提出した「横田空域の全面返還に関する質問主意書」では、一都九県(東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、福島県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、神奈川県)にまたがる広大な空域にもかかわらず、米軍に航空管制を委ね…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(令和六年三月十九日内閣衆質二一三第五七号。以下「前回答弁書」という。)一についてでお答えしたとおりである。 二について 平成二十年六月十日の参議院国土交通委員会における鈴木国土交…
衆議院 第213回 第57号
質問: …され、日米地位協定に基づいて、米軍が使用している飛行場とその周辺(以下「横田空域」という。)について、米軍が管制業務を行うことを認めた。平成二十九年に八回目の横田空域の一部返還が行われたが、その後の交渉は進んでいるか確認…
答弁: 一について お尋ねについては、例えば、令和四年四月二十二日の衆議院国土交通委員会において、斉藤国土交通大臣が「議員御指摘の点については、平成二十年当時とその考えに何ら変わりはありません。」と述べているとおりである。…
質問: …起しているのか明確にされたい。 四 横田飛行場と空域について 合意文書は横田空域の「削減」や「日本の管制官の併置」などを選択肢にあげているが、嘉手納ラプコン(空域)のように、横田空域を全面返還する計画はないのか。ないとす…
答弁: …二百三十五万六千二百四十三円である。 四について 政府としては、御指摘の横田空域における進入管制業務の合衆国軍隊から日本国政府への移管(以下「横田空域の返還」という。)については、日米地位協定第二十五条1の規定に基づいて…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「横田空域 全面返還」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」ほか2件に近い
「横田空域の全面返還に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第6号
「横田空域の全面返還に関する質問主意書」ほか1件に近い
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
参議院 第154回 第47号
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
衆議院 第168回 第130号
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
参議院 第113回 第9号
「在日米軍横田基地の軍民共用化等に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。