「歯科技工士 技工料」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
1991年9月25日〜2007年5月21日
答弁書あり
8件
提出者 5人(多い順: 新村勝雄、大久保勉、櫻井 充)
答えていない型が出た答弁
5件
検討してまいりたい 2、お答えすることは困難 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …込まれ、ごく一部分しか保険給付されなかったことである。 また、かねてより歯科技工士より要望されていた、歯科技工士の技術と労働を保険点数のなかで独立して評価するという課題も放置されたままである。高齢化社会を迎えて、義歯の保…
答弁: …いて告示した趣旨は、保険医療機関が歯科技工所に義歯製作等を委託する場合の技工料金の標準を周知することを通じて歯科技工委託の円滑な実施に資することを目指したものであり、これが直ちに個々の義歯等の製作料金について製作管理に要…
質問: …になるとみているのか、明確に示していただきたい。 四 熟練した技術をもつ歯科技工士が、低コストの技工料によって長時間労働を強いられ展望がもてず、転職する事態が相次いでいます。そもそも義歯の製作にかかわる報酬が低いうえ、技…
答弁: 一について 歯科診療報酬については、従来から技術料重視の考え方に立ち、診療報酬の改定の都度、技術料の引上げ等が行われてきているところであり、良質な義歯が作成できるよう適切な評価が行われている。今後とも、中央社会保険医療協…
質問: …の不採算をカバーするために必要な診療過程の省略さえ余儀なくされています。歯科技工士に至っては低い工賃と長時間労働のもとで、専門職としての誇りが持てず、転廃業する者も続出しております。 厚生省はこれまで、義歯の部分は赤字で…
答弁: …。 十四について 高齢社会を迎え、国民に良質な義歯等を供給していく上で、歯科技工士の果たす役割は重要であると認識している。このため、高度な技術水準を有する資質の高い歯科技工士が養成されるよう、先般、歯科技工士養成所指定規…
質問: …査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。 十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかにな…
答弁: …いことから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。 十二について 歯科技工士については将来過剰が予想されることから、昭和六十一年以降、新規参入の抑制に努めてきたところであり、このため、歯科技工士養成所の卒業者数も減…
質問: …いった現象もあるという。このため歯科医師は良心と経営の狭間で苦悩を深め、歯科技工士に至っては、将来展望が持てずに他業種に転職する者が相次ぐなど、ゆゆしき事態が進行している。 これらは歯科医療関係者の問題にとどまらず、歯科…
答弁: …科医師の行った調査については承知していない。なお、厚生省の行っている歯科技工料調査では、アクリルレジンによる部分床義歯の委託技工料の平均値は保険点数のおおむね六十ないし七十パーセント程度である。 十六について スルフォン…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
参議院 第166回 第38号
質問: 歯科技工士については、その担っている重要な役割に比べて、労働条件が見合っていないのではないかと考えており、現状のままでは、有能な人材が流出していく可能性が高いと危惧している。 よって、以下質問する。 一 櫻井充君提出の「…
答弁: …所に就業しているという同一の条件の下での他の医療関係職種との比較における歯科技工士の平均的な勤務実態について述べたものであり、このことが不適切であるとの御指摘は当たらないものと考える。 また、御指摘の調査については、必要…
参議院 第154回 第11号
質問: …医療物(補綴物)の製作の分野では、良質な歯科医療物の提供のために、現在の歯科技工士の厳しい労働条件を改善することが必要条件である。 そこで、以下質問する。 一 昭和六十三年五月三十日に告示された「健康保険法の規定による療…
答弁: 一について 健康保険法に規定する療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月十六日厚生省告示第五十四号。以下「算定告示」という。)別表第二第二章第十二部通則においては、歯冠修復及び欠損補綴料に含まれる費用のうち、補綴物等…
質問: …込まれ、ごく一部分しか保険給付されなかったことである。 また、かねてより歯科技工士より要望されていた、歯科技工士の技術と労働を保険点数のなかで独立して評価するという課題も放置されたままである。高齢化社会を迎えて、義歯の保…
答弁: …いて告示した趣旨は、保険医療機関が歯科技工所に義歯製作等を委託する場合の技工料金の標準を周知することを通じて歯科技工委託の円滑な実施に資することを目指したものであり、これが直ちに個々の義歯等の製作料金について製作管理に要…
質問: …になるとみているのか、明確に示していただきたい。 四 熟練した技術をもつ歯科技工士が、低コストの技工料によって長時間労働を強いられ展望がもてず、転職する事態が相次いでいます。そもそも義歯の製作にかかわる報酬が低いうえ、技…
答弁: 一について 歯科診療報酬については、従来から技術料重視の考え方に立ち、診療報酬の改定の都度、技術料の引上げ等が行われてきているところであり、良質な義歯が作成できるよう適切な評価が行われている。今後とも、中央社会保険医療協…
質問: …の不採算をカバーするために必要な診療過程の省略さえ余儀なくされています。歯科技工士に至っては低い工賃と長時間労働のもとで、専門職としての誇りが持てず、転廃業する者も続出しております。 厚生省はこれまで、義歯の部分は赤字で…
答弁: …。 十四について 高齢社会を迎え、国民に良質な義歯等を供給していく上で、歯科技工士の果たす役割は重要であると認識している。このため、高度な技術水準を有する資質の高い歯科技工士が養成されるよう、先般、歯科技工士養成所指定規…
質問: …査した上、公表すべきと考えるが、その意思はあるか。 十二 最近十年間で、歯科技工士学校の卒業者数及び就業技工士数とも、頭打ちから減少傾向を示しており、また卒業者数の割に就業者数が増加していないという奇妙な事実も明らかにな…
答弁: …いことから、御指摘のような調査を行うことは考えていない。 十二について 歯科技工士については将来過剰が予想されることから、昭和六十一年以降、新規参入の抑制に努めてきたところであり、このため、歯科技工士養成所の卒業者数も減…
衆議院 第123回 第2号
質問: …合の違いは認められないとのことであるが、そのデータを明らかにすると同時に歯科技工士学校の卒業者数及び就業歯科技工士数のこの十年間の年次推移についても明らかにされたい。 なお「近い将来零細技工所が経営困難に陥り、廃業や転職…
答弁: …るため、過去十年間のデータはなく、最近の五年間のデータを用いた。 また、歯科技工士養成所の卒業者数及び就業歯科技工士数の過去十年問の年次推移は次のとおりである。 (注)就業歯科技工士数は昭和五十七年以降二年ごとに調査が行…
質問: …いった現象もあるという。このため歯科医師は良心と経営の狭間で苦悩を深め、歯科技工士に至っては、将来展望が持てずに他業種に転職する者が相次ぐなど、ゆゆしき事態が進行している。 これらは歯科医療関係者の問題にとどまらず、歯科…
答弁: …科医師の行った調査については承知していない。なお、厚生省の行っている歯科技工料調査では、アクリルレジンによる部分床義歯の委託技工料の平均値は保険点数のおおむね六十ないし七十パーセント程度である。 十六について スルフォン…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科技工士 技工料」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「歯科医療に関する質問主意書」ほか3件に近い
参議院 第120回 第11号
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」ほか2件に近い
「義歯の診療報酬の適正評価に関する質問主意書」ほか2件に近い
参議院 第176回 第120号
「歯科医療に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第168回 第74号
「義歯の診療報酬の適正評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続き及び補綴技術材料に関…」ほか1件に近い
「義歯の診療報酬の適正評価に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科技工士の技工料の決定方法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科材料の製造認可基準と保険導入手続きおよび補綴技術材料に…」ほか1件に近い
衆議院 第98回 第19号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。