「歴代政府 法令解釈」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2020年6月17日〜2021年10月14日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …る学問の自由に対する侵害も生じていないものであると考えているのか。 二 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
質問: …十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議…
答弁: …とが公務遂行上必要な場合があると考えられることを踏まえて、一で御指摘の「法令解釈についての政府としての考え方(ルール)」にのっとり、検察官にも、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈を変更することが至…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …る学問の自由に対する侵害も生じていないものであると考えているのか。 二 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み…
答弁: 一について 令和二年十月の日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。以下「法」という。)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、任命権者である当時の内閣総理大臣が適切に判断して特別…
参議院 第203回 第41号
質問: 歴代政府が答弁している「法令の解釈の考え方(ルール)」において、その「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意」等の条件などに照…
答弁: 日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第七条第二項による日本学術会議会員(以下「会員」という。)の任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定は国民固有の権利であるとされていることからすれば、任命権者で…
質問: …十九日の衆議院予算委員会において近藤内閣法制局長官から答弁のあったように歴代政府が答弁している法令解釈についての政府としての考え方(ルール)における「当該法令の規定の文言、趣旨、立案者の意図、立案の背景となる社会情勢、議…
答弁: …とが公務遂行上必要な場合があると考えられることを踏まえて、一で御指摘の「法令解釈についての政府としての考え方(ルール)」にのっとり、検察官にも、一般職の国家公務員に適用される同条の規定が適用されると解釈を変更することが至…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歴代政府 法令解釈」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
参議院 第203回 第38号
「岸田総理の日本学術会議会員の任命拒否に係る見解等に関する質…」ほか1件に近い
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」に近い
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」に近い
参議院 第201回 第184号
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」に近い
参議院 第201回 第181号
「検察官への勤務延長制度の適用の「解釈変更」が政府の法令解釈…」に近い
参議院 第201回 第179号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。