「残虐な刑罰」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1997年12月12日〜2012年11月6日
答弁書あり
7件
提出者 2人(多い順: 保坂展人、福島 みずほ)
答えていない型が出た答弁
6件
承知していない 5、個別の事案 3、お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
昭和二十三年三月十二日最高裁判所大法廷判決は、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに憲法第三十六条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない旨判示し、また、昭和三十年四月六日最高裁判所大法廷判決は、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特に人道上残虐であるとする理由は認められない。従つて絞首刑は憲法三六条に違反するとの論旨は理由がない。」と判示しており、政府も同様に考えているところである。
平成十年八月二十一日答弁書四の(3)についてでお答えするに当たっては、ドイツ連邦共和国の死刑制度に関する文献等について可能な範囲で調査を行ったものである。その結果、千九百三十三年(昭和八年)三月に制定された法律により、一定の重罪についての死刑の執行方法として絞首によることができるものとされたことを承知し、また、文献には、千九百四十四年(昭和十九年)七月のヒトラー暗殺計画事件に関し、二百名以上が死刑に処せられ、その一部の者につき絞首刑に処せられた旨を記載したものがあることについては承知したが、ナチス政権下で絞首刑が銃殺やギロチンによる斬首以上に残虐な刑罰とされていたことについては、判然としなかったものである。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に反し、同人にとって残酷なものであったと考えられる。これは憲法が禁止する残虐な刑罰に相当し、拷問禁止条約の拷問に相当すると思料される。なぜ誕生日に執行したのか、その理由を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一から三まで、五、八及び九について 死刑制度の存廃については、諸外国における動向等も参考にする必要があるが、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべき…
質問: …月十二日に元検察官の土本武司氏も絞首刑について、限りなく(憲法が禁じた)残虐な刑罰に近いと証言している。法務省が行っている勉強会にラブル博士及び土本氏の両氏を招いて意見を聴くべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。…
答弁: 一について 平成二十三年十月十八日、東京拘置所の刑場を視察している。 二及び五について 「死刑の在り方についての勉強会」における当面の検討項目は、死刑制度の存廃についての考え方、執行の告知の在り方を含めた執行に関わる問題…
質問: …、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のように残虐な執行方法を定めれば、死刑は残虐な刑罰といえるが、刑罰としての死刑そのものを直ちに残虐な刑罰ということはできない」(一九四八年三月十二日大法廷判決)「現在わが国の採用している絞…
答弁: 一の(1)について 死刑執行命令は、確定した刑事裁判の執行という刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく法務大臣の固有の職責であり、内閣総理大臣等に対し、事前にその報告等は行っていない。 一の(2)につい…
質問: …と、ナチス政権下のドイツにおいて、絞首刑が銃殺やギロチンによる斬首以上に残虐な刑罰とされていたことについて「承知していない」というが、どのような調査を尽くしたか。 (4) 答弁「四の(6)について」によると、アメリカで死…
答弁: …ついては承知したが、ナチス政権下で絞首刑が銃殺やギロチンによる斬首以上に残虐な刑罰とされていたことについては、判然としなかったものである。 四の(4)について 御指摘のような外国の法制において特定の死刑の執行方法が採用さ…
質問: …会において、名誉ある地位を占められると考えているのか。 (15) 死刑は残虐な刑罰に当たらないとする最高裁の合憲判決では、死刑が前記日本国憲法前文にも違反、抵触しないと判断されてきたと政府は認識しているか。 (16) 日…
答弁: 一の(1)について 我が国において死刑が開始された時期、状況等については、承知していない。 なお、文献によれば、八世紀に成立した律令制の下において、制度として笞、杖、徒、流、死の刑罰が整備されたとされているが、それ以前の…
質問: …刑確定囚が再審で無罪となったケースが四件も相次いだことなどを挙げ「死刑が残虐な刑罰に当たると評価される余地は著しく増大した。死刑制度廃止に向かう国際的動向と、存続を支持する国民意識が大きな隔たりを持ち続けることは好ましく…
答弁: 一の1について 個々具体的な死刑執行に関する事項については、毎年の統計において執行数を公表するにとどめており、御質問に対する答弁は差し控えさせていただきたい。 一の2について 昭和二十年から平成八年までの死刑確定者数及び…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …に反し、同人にとって残酷なものであったと考えられる。これは憲法が禁止する残虐な刑罰に相当し、拷問禁止条約の拷問に相当すると思料される。なぜ誕生日に執行したのか、その理由を明らかにされたい。 右質問する。…
答弁: 一から三まで、五、八及び九について 死刑制度の存廃については、諸外国における動向等も参考にする必要があるが、基本的には、各国において、当該国の国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて慎重に検討し、独自に決定すべき…
質問: 法務省政務三役会議において、我が国の死刑の執行方法について、米国や中国で行われている薬物注射による方法の研究を行うこととしたと聞いている。それについて、以下のとおり質問する。 一 法務省内に設置された死刑執行に関する研究…
答弁: …判決は、刑罰としての死刑そのものが、一般に直ちに憲法第三十六条にいわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない旨判示し、また、昭和三十年四月六日最高裁判所大法廷判決は、「現在わが国の採用している絞首方法が他の方法に比して特…
質問: …月十二日に元検察官の土本武司氏も絞首刑について、限りなく(憲法が禁じた)残虐な刑罰に近いと証言している。法務省が行っている勉強会にラブル博士及び土本氏の両氏を招いて意見を聴くべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。…
答弁: 一について 平成二十三年十月十八日、東京拘置所の刑場を視察している。 二及び五について 「死刑の在り方についての勉強会」における当面の検討項目は、死刑制度の存廃についての考え方、執行の告知の在り方を含めた執行に関わる問題…
質問: …、はりつけ、さらし首、釜ゆでの刑のように残虐な執行方法を定めれば、死刑は残虐な刑罰といえるが、刑罰としての死刑そのものを直ちに残虐な刑罰ということはできない」(一九四八年三月十二日大法廷判決)「現在わが国の採用している絞…
答弁: 一の(1)について 死刑執行命令は、確定した刑事裁判の執行という刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく法務大臣の固有の職責であり、内閣総理大臣等に対し、事前にその報告等は行っていない。 一の(2)につい…
質問: …と、ナチス政権下のドイツにおいて、絞首刑が銃殺やギロチンによる斬首以上に残虐な刑罰とされていたことについて「承知していない」というが、どのような調査を尽くしたか。 (4) 答弁「四の(6)について」によると、アメリカで死…
答弁: …ついては承知したが、ナチス政権下で絞首刑が銃殺やギロチンによる斬首以上に残虐な刑罰とされていたことについては、判然としなかったものである。 四の(4)について 御指摘のような外国の法制において特定の死刑の執行方法が採用さ…
質問: …会において、名誉ある地位を占められると考えているのか。 (15) 死刑は残虐な刑罰に当たらないとする最高裁の合憲判決では、死刑が前記日本国憲法前文にも違反、抵触しないと判断されてきたと政府は認識しているか。 (16) 日…
答弁: 一の(1)について 我が国において死刑が開始された時期、状況等については、承知していない。 なお、文献によれば、八世紀に成立した律令制の下において、制度として笞、杖、徒、流、死の刑罰が整備されたとされているが、それ以前の…
質問: …刑確定囚が再審で無罪となったケースが四件も相次いだことなどを挙げ「死刑が残虐な刑罰に当たると評価される余地は著しく増大した。死刑制度廃止に向かう国際的動向と、存続を支持する国民意識が大きな隔たりを持ち続けることは好ましく…
答弁: 一の1について 個々具体的な死刑執行に関する事項については、毎年の統計において執行数を公表するにとどめており、御質問に対する答弁は差し控えさせていただきたい。 一の2について 昭和二十年から平成八年までの死刑確定者数及び…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「残虐な刑罰」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」ほか4件に近い
「死刑制度廃止についての議論に関する質問主意書」ほか2件に近い
「死刑制度などに関する質問主意書」ほか2件に近い
「死刑の執行などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度廃止についての議論に関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度などに関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。