「水害ハザードマップ 作成」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2019年12月2日〜2023年12月13日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 丸山 穂高、牧山 ひろえ、嘉田 由紀子)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「サポート」については、国土交通省において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が御指摘の「ハザードマップ」を作成し、活用する際の参考となるよう、「水害ハザードマップ作成の手引き」(平成二十八年四月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室作成、令和五年五月改定)を作成するほか、市町村の職員を対象とした説明会を実施する等して、御指摘の「課題の改善」に向けて、市町村への支援を行っているところである。また、御指摘の「住民の周知についても目標値を設け」るか否かについては、一義的には御指摘の「ハザードマップ」の作成主体である市町村において判断されるべきものと考えているが、同省としては、市町村が住民に対して、当該ハザードマップについて、より効果的に周知を実施できるよう、市町村への支援を行っているところである。
御指摘の「水害ハザードマップの作成対象外自治体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、全国各地で内水の氾濫が発生していることを受け、都道府県及び政令指定都市に対して、「内水ハザードマップの作成促進について」(令和元年十月二十八日付け国土交通省水管理・国土保全局下水道部流域管理官付流域下水道計画調整官事務連絡)を発出し、内水の氾濫に対応したハザードマップ(以下「内水ハザードマップ」という。)を作成していない市区町村においては早期に作成するよう促しているところである。
市区町村が洪水ハザードマップ、内水ハザードマップ等の水害ハザードマップを作成する場合、国土交通省においては、社会資本整備総合交付金の効果促進事業として位置付けられた水害ハザードマップの作成を行う事業に係る費用に対し、同交付金の交付限度額である二分の一の財政的な支援を行っており、引き続き同交付金による財政的な支援を行ってまいりたい。
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号。以下「法」という。)第十四条第一項に規定する洪水浸水想定区域(以下「洪水浸水想定区域」という。)をその区域に含む市区町村において、法第十五条第三項の規定に基づき、法第十四条第一項に規定する想定最大規模降雨(以下「想定最大規模降雨」という。)に対応した水害ハザードマップの作成が促進されるよう、国土交通省においては、防災・安全交付金による財政的な支援に加え、同省作成の「水害ハザードマップ作成の手引き」の周知、水害ハザードマップ作成や活用に関する相談窓口の設置、水害ハザードマップ作成支援ツールの提供等の技術的支援を行っており、令和二年度末までに洪水浸水想定区域をその区域に含む市区町村による想定最大規模降雨に対応した水害ハザードマップの作成がおおむね完了することを目指してまいりたい。
御指摘の「各自治体の水害ハザードマップ」については、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第三項の規定に基づき、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置として、浸水想定区域をその区域に含む各市区町村が作成し公表しており、また、国、地方公共団体等が管理する道路の冠水想定箇所については、洪水浸水想定区域と併せて国土交通省のホームページで周知しているところであり、引き続き、適切な情報提供を行ってまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …項説明に当たってはハザードマップが活用されるのか。 二 浸水想定区域及び水害ハザードマップについて、 1 都道府県の管理する河川の浸水想定は、洪水浸水想定区域が指定された河川数のうち二割が法律で定める想定最大規模降雨によ…
答弁: …いて 御指摘の「水害リスクに係る重要事項説明」については、不動産取引時に水害ハザードマップを提示して水害リスクの情報提供を行うよう令和元年七月二十六日に協力依頼を行った公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法…
質問: …く土地利用規制の重要性を示した。 そこで、住民の生命と暮らしを守るための水害ハザードマップの活用につき、以下質問する。 一 令和元年十月の台風十九号による河川氾濫の浸水被災地においても、水害ハザードマップが作成されていな…
答弁: …に規定する想定最大規模降雨(以下「想定最大規模降雨」という。)に対応した水害ハザードマップの作成が促進されるよう、国土交通省においては、防災・安全交付金による財政的な支援に加え、同省作成の「水害ハザードマップ作成の手引き…
質問: …べき役割研究会報告書」では、オフィスビルもマンションも新築・既存問わず、水害ハザードマップ等の想定に基づき、水害対策を推進するとあるにもかかわらず、なぜ区分所有の集合住宅だけその取り組みが遅れていると考えているか。 五 …
答弁: 一について 令和元年十一月二十七日に国土交通省及び経済産業省が共同で開催した「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料四は、検討会で取りまとめる予定のガイドラインに記載する…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …とが義務付けられているが、令和三年に国土交通省が実施したアンケートでは、水害ハザードマップを見たことがある住民は約七割であり、閲覧しない理由は、「これまで水害の危険が迫ってない」、「水害の危険が無いと思っている」の順であ…
答弁: …。)が御指摘の「ハザードマップ」を作成し、活用する際の参考となるよう、「水害ハザードマップ作成の手引き」(平成二十八年四月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室作成、令和五年五月改定)を作成するほか、市町村の職…
質問: …項説明に当たってはハザードマップが活用されるのか。 二 浸水想定区域及び水害ハザードマップについて、 1 都道府県の管理する河川の浸水想定は、洪水浸水想定区域が指定された河川数のうち二割が法律で定める想定最大規模降雨によ…
答弁: …いて 御指摘の「水害リスクに係る重要事項説明」については、不動産取引時に水害ハザードマップを提示して水害リスクの情報提供を行うよう令和元年七月二十六日に協力依頼を行った公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会、公益社団法…
質問: …く土地利用規制の重要性を示した。 そこで、住民の生命と暮らしを守るための水害ハザードマップの活用につき、以下質問する。 一 令和元年十月の台風十九号による河川氾濫の浸水被災地においても、水害ハザードマップが作成されていな…
答弁: …に規定する想定最大規模降雨(以下「想定最大規模降雨」という。)に対応した水害ハザードマップの作成が促進されるよう、国土交通省においては、防災・安全交付金による財政的な支援に加え、同省作成の「水害ハザードマップ作成の手引き…
質問: …界不良時の自動車の水没を防ぐには、冠水情報の提供が重要である。各自治体の水害ハザードマップや道路管理者による道路冠水想定箇所等のリスク情報をカーナビゲーションシステム等に反映させるためのオープンデータ化を進めることで、水…
答弁: …の方法について周知徹底してまいりたい。 三について 御指摘の「各自治体の水害ハザードマップ」については、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第三項の規定に基づき、住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するための措置と…
質問: …べき役割研究会報告書」では、オフィスビルもマンションも新築・既存問わず、水害ハザードマップ等の想定に基づき、水害対策を推進するとあるにもかかわらず、なぜ区分所有の集合住宅だけその取り組みが遅れていると考えているか。 五 …
答弁: 一について 令和元年十一月二十七日に国土交通省及び経済産業省が共同で開催した「建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の資料四は、検討会で取りまとめる予定のガイドラインに記載する…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「水害ハザードマップ 作成」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「不動産取引時の水害ハザードマップ活用等災害リスクの説明義務…」ほか2件に近い
「タワーマンション等の浸水対策指針の早期策定に関する質問主意書」ほか2件に近い
「危険情報の提供に関する課題(ハザードマップ等)に関する質問…」ほか1件に近い
「タワーマンション等の浸水対策指針の早期策定に関する質問主意書」ほか1件に近い
「タワーマンション等の浸水対策指針の早期策定に関する質問主意書」に近い
「危険情報の提供に関する課題(ハザードマップ等)に関する質問…」に近い
「不動産取引時の水害ハザードマップ活用等災害リスクの説明義務…」に近い
「自動車の水没による車中死の防止対策に関する質問主意書」に近い
「タワーマンション等の浸水対策指針の早期策定に関する質問主意書」に近い
「不動産取引時の水害ハザードマップ活用等災害リスクの説明義務…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。