「永住者 在留資格」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
11件
2023年12月8日〜2025年12月16日
答弁書あり
11件
提出者 7人(多い順: 竹上 裕子、神谷 宗幣、浜田 聡)
答えていない型が出た答弁
10件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 7、検討してまいりたい 4、承知していない 4、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)第一条による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正後入管法」という。)第二十二条の六第一項の規定に基づき、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合には、原則として、「定住者」の在留資格への変更を許可することとしているが、具体的な運用においては、個々の外国人のその時の活動状況に鑑みて、引き続き本邦に在留するに当たって適切な在留資格を付与することを想定している。
お尋ねについては、令和六年五月八日の衆議院厚生労働委員会において、武見厚生労働大臣(当時)が「生活保護法でありますが、憲法二十五条の理念に基づいて、日本国民を対象と定めてはおりますが、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。生活保護の目的は、最低生活の保障と自立の助長であることから、保護の対象となる外国人については、日本人と同様に国内で制限なく活動でき、自立することができる者である必要がございます。また、生活保護の基本原理である補足性の原理によって、保護の適用に当たり、稼働能力等の活用を求めることは、活動制限がある外国人については困難なものと考えられます。こうした点を考慮いたしまして、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人については、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしており、・・・全ての外国人や就労制限のある外国人について保護の対象とすることは困難であると考えております。」と答弁したとおりであり、「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」と「就労制限のある外国人」に係る御指摘の「取扱いを区別」しているところである。
御指摘の「経営・管理ビザで来日した外国人」であっても「永住権を取得した後」においては、四についてで述べた「日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者等の一定の範囲の外国人」に該当するものであり、また、御指摘の「永住者」について、御指摘のような「理由」のみでは、例えば、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しや同法第二十四条の規定による退去強制の対象とならないことを踏まえると、御指摘のように「保護の取りやめ又は航空運賃を支給して帰国を促す措置も検討するべき」とは考えていない。
お尋ねについては、御指摘の「低年金又は無年金」であるか否かにかかわらず、令和七年三月十四日の参議院予算委員会において、福岡厚生労働大臣が「生活に困窮する外国人につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。現時点でも、その生活に困窮する外国人の方が現に存在しておられる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当でないというふうに考えています。」と答弁したとおりである。
お尋ねの「永住者を増やすという政策決定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、永住許可における在留年数に係る基準を変更した目的は一についてで述べたとおりであり、政府として「永住者」の在留資格をもって在留する者の数を増加させることを直接の目的としたものではないと考えている。
なお、在留資格の取消制度は、同法別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもって在留する外国人(同法第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)が対象とされており、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に基づく特別永住者は含まれない。
2. 答えていない型が返った質問(10件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者」には参政権が付与されない。したがって、帰化の許可と永住許可において求められる要件は、前者が後者に対し加重されたものとなるべきである。 以上を…
答弁: …る定住性が強まっていたこと等に鑑み、その法的地位の安定化を図るため、特別永住者として我が国に永住することができる資格を設けるとともに、出入国管理及び難民認定法の特例を定めたものである。 右に述べた日本の国籍を離脱した者等…
質問: …おいて成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、永住者の在留資格の取消しに関する規定(以下「本規定」という。)が整備された。 永住者は、長年にわたり我が国に在留し、地域社会の一員として定着している…
答弁: …下「改正後入管法」という。)第二十二条の六第一項の規定に基づき、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合には、原則として、「定住者」の在留資格への変更を許可することとしているが、具体的な運用においては…
質問: …入国管理及び難民認定法第二条第一号における定義と理解としてよいか。特に、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者も含むのかを言及したうえで示されたい。 五 推進室名にある「秩序」「共生社会」の定義…
答弁: …第一号に定める外国人と同義であり、日本国籍を有しない者をいい、お尋ねの「永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者」を含む。 五について お尋ねの「秩序」とは、一般に、「物事の条理。物事の正しい順序…
質問: …資格で在留する外国人は、配偶者や子供の帯同が認められるほか、将来的には「永住者」の在留資格も取得し得る。しかしながら、昨今、「経営・管理」の在留資格が安易な移住の手段として悪用される事例が報じられており、国会審議において…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: …国」を「中国」と「台湾」で分けたもの) ・国籍別の在留資格別世帯数(特別永住者、永住者、定住者、日本人の配偶者等、難民等) ・国籍別の世帯主の年齢階層別世帯数(二十歳未満、二十〜二十九歳、三十〜三十九歳等) ・国籍別の受…
答弁: …、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。生活保護の目的は、最低生活…
質問: …付率が最も低い三都道府県並びに当該都道府県における直近の年度の国籍別及び在留資格別の外国人の人数及び保険料納付率をそれぞれ可能な限りお示し願いたい。 五 国民年金保険料を未納のまま帰国した外国人について、直近年度の人数及…
答弁: …につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。現時点でも、その生活に困窮する…
質問: …料の滞納率は、日本人世帯が約九%であるのに対し、外国人世帯は約二十八%、永住者世帯は約二十九%であり、住民税の滞納率も、日本人が約四%であるのに対し、外国人は約二十%、永住者は約十八%といずれも大幅に高かった。また、別の…
答弁: …施すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の九の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国…
質問: …在留管理庁は、この政策転換の理由を明確にしていない。この要件緩和の結果、永住者は平成九年末の約八万人から令和五年末には約八十九万人と、二十六年間で約十一倍に増加した。平成三十年のいわゆる入管法改正案を審議した参議院法務委…
答弁: …いうことに変更された」と述べているとおりである。 二について お尋ねの「永住者を増やすという政策決定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、永住許可における在留年数に係る基準を変更した目的は一についてで述べ…
質問: …や永住許可をはじめ在留許可を受けた外国人が犯罪を犯した場合には、いずれの在留資格であるにせよ許可を取り消すべきであると考えるが政府の見解は如何か。現在の制度上、特別永住許可や永住許可が取り消されることはどのようなケースの…
答弁: …した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に基づく特別永住者は含まれない。…
質問: …う。)に示された答弁について、再質問する。 政府は、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人について本件質問主意書が「移民政策」であるとしたことに対し、これについては在留期間が「三年、一年又は六月」と定められ、…
答弁: …経て更新を認めるものであって、無期限の在留を認めるものではなく、また、「永住者」は、厳格な審査を経て、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条に定める所定の要件を満たす場…
3. 過去の質問主意書(11件・新しい順)
質問: …二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条が規定する「永住者」には参政権が付与されない。したがって、帰化の許可と永住許可において求められる要件は、前者が後者に対し加重されたものとなるべきである。 以上を…
答弁: …る定住性が強まっていたこと等に鑑み、その法的地位の安定化を図るため、特別永住者として我が国に永住することができる資格を設けるとともに、出入国管理及び難民認定法の特例を定めたものである。 右に述べた日本の国籍を離脱した者等…
質問: …おいて成立した「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」により、永住者の在留資格の取消しに関する規定(以下「本規定」という。)が整備された。 永住者は、長年にわたり我が国に在留し、地域社会の一員として定着している…
答弁: …下「改正後入管法」という。)第二十二条の六第一項の規定に基づき、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可する場合には、原則として、「定住者」の在留資格への変更を許可することとしているが、具体的な運用においては…
質問: …入国管理及び難民認定法第二条第一号における定義と理解としてよいか。特に、永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者も含むのかを言及したうえで示されたい。 五 推進室名にある「秩序」「共生社会」の定義…
答弁: …第一号に定める外国人と同義であり、日本国籍を有しない者をいい、お尋ねの「永住者、特別永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等及び定住者」を含む。 五について お尋ねの「秩序」とは、一般に、「物事の条理。物事の正しい順序…
質問: …資格で在留する外国人は、配偶者や子供の帯同が認められるほか、将来的には「永住者」の在留資格も取得し得る。しかしながら、昨今、「経営・管理」の在留資格が安易な移住の手段として悪用される事例が報じられており、国会審議において…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: …国」を「中国」と「台湾」で分けたもの) ・国籍別の在留資格別世帯数(特別永住者、永住者、定住者、日本人の配偶者等、難民等) ・国籍別の世帯主の年齢階層別世帯数(二十歳未満、二十〜二十九歳、三十〜三十九歳等) ・国籍別の受…
答弁: …、生活に困窮する外国人についても、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者などの一定の在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしております。生活保護の目的は、最低生活…
質問: …付率が最も低い三都道府県並びに当該都道府県における直近の年度の国籍別及び在留資格別の外国人の人数及び保険料納付率をそれぞれ可能な限りお示し願いたい。 五 国民年金保険料を未納のまま帰国した外国人について、直近年度の人数及…
答弁: …につきましては、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する方について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしています。現時点でも、その生活に困窮する…
質問: …料の滞納率は、日本人世帯が約九%であるのに対し、外国人世帯は約二十八%、永住者世帯は約二十九%であり、住民税の滞納率も、日本人が約四%であるのに対し、外国人は約二十%、永住者は約十八%といずれも大幅に高かった。また、別の…
答弁: …施すべき」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、特定技能の在留資格による外国人の受入れについては、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の九の規定に基づき法務大臣が定めた「出入国…
質問: …在留管理庁は、この政策転換の理由を明確にしていない。この要件緩和の結果、永住者は平成九年末の約八万人から令和五年末には約八十九万人と、二十六年間で約十一倍に増加した。平成三十年のいわゆる入管法改正案を審議した参議院法務委…
答弁: …いうことに変更された」と述べているとおりである。 二について お尋ねの「永住者を増やすという政策決定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、永住許可における在留年数に係る基準を変更した目的は一についてで述べ…
質問: …土交通省から通知がございます。これも理事御指摘のとおりですけれども、特別永住者については認めるものと、その他の外国人についても、出入国管理及び難民認定法の、いわゆる中長期在留者については、地域事情を勘案の上、可能な限り地…
答弁: …僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において「公営住宅に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居申込資格を認める取扱いとするよう、地方公共団体に要請を行っているところ、このような地方公共団体におけ…
質問: …や永住許可をはじめ在留許可を受けた外国人が犯罪を犯した場合には、いずれの在留資格であるにせよ許可を取り消すべきであると考えるが政府の見解は如何か。現在の制度上、特別永住許可や永住許可が取り消されることはどのようなケースの…
答弁: …した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に基づく特別永住者は含まれない。…
質問: …う。)に示された答弁について、再質問する。 政府は、「特定技能第二号」の在留資格をもって在留する外国人について本件質問主意書が「移民政策」であるとしたことに対し、これについては在留期間が「三年、一年又は六月」と定められ、…
答弁: …経て更新を認めるものであって、無期限の在留を認めるものではなく、また、「永住者」は、厳格な審査を経て、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第二十二条に定める所定の要件を満たす場…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「永住者 在留資格」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「永住者の在留資格の取消し等に関する質問主意書」ほか4件に近い
「永住許可要件の大幅緩和に関する質問主意書」ほか3件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか2件に近い
「永住許可要件の大幅緩和に関する質問主意書」ほか2件に近い
「我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「在留外国人の国民年金保険料の納付率がわずか四十三・四%であ…」ほか1件に近い
「在留外国人の国民年金保険料の納付率がわずか四十三・四%であ…」ほか1件に近い
「外国人との秩序ある共生社会推進室に関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人の公営住宅への入居に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。