Kurage 質問主意書アシスト

「沖縄県在住 被爆者」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
1978年10月16日〜1978年10月16日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 喜屋武 眞榮)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1978年10月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年1月30日
参議院 第85回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問: 沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書 昭和二十年に広島県と長崎県に投下された原子爆弾によつて被爆した人々は、戦後三十三年を経過した今日でも、肉体的・精神的・経済的に苦しい状態にあり、政府の抜本的な援護対策が講じられ…
答弁: 一について 昭和五十三年十二月末現在において、沖繩県に在住し、被爆者健康手帳を有する被爆者の数は三百四十四人である。また、沖繩県在住被爆者が過去に支払つた医療費総額を算出することは困難である。 二について 原子爆弾被爆者…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 1978年10月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年1月30日
参議院 第85回 第3号お答えすることは困難 ×1
質問: 沖繩県在住の被爆者の援護に関する質問主意書 昭和二十年に広島県と長崎県に投下された原子爆弾によつて被爆した人々は、戦後三十三年を経過した今日でも、肉体的・精神的・経済的に苦しい状態にあり、政府の抜本的な援護対策が講じられ…
答弁: 一について 昭和五十三年十二月末現在において、沖繩県に在住し、被爆者健康手帳を有する被爆者の数は三百四十四人である。また、沖繩県在住被爆者が過去に支払つた医療費総額を算出することは困難である。 二について 原子爆弾被爆者…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「沖縄県在住 被爆者」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 1978年10月18日 喜屋武 眞榮 答弁 1978年10月27日
参議院 第85回 第4号
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 1979年6月11日 喜屋武 眞榮 答弁 1979年6月19日
参議院 第87回 第23号
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 1976年2月13日 喜屋武 眞榮 答弁 1976年3月9日
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 1977年8月3日 喜屋武 眞榮 答弁 1977年8月9日
参議院 第81回 第2号
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 2015年5月8日 糸数 慶子 答弁 2015年5月19日
参議院 第189回 第129号お答えすることは困難 ×1
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 2010年8月4日 照屋 寛徳(社会民主党・市民連合) 答弁 2010年8月20日
衆議院 第175回 第37号趣旨が明らかではない ×1
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 1980年5月16日 喜屋武 眞榮 答弁 1980年5月23日
参議院 第91回 第27号個別の事案 ×1
「沖縄県在住の被爆者の援護に関する質問」に近い
提出 2005年4月14日 赤嶺 政賢(日本共産党) 答弁 2005年4月22日
衆議院 第162回 第50号お答えすることは困難 ×2

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。