「法務省 人権救済制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1999年6月23日〜2024年3月19日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 浜田 聡、山本 太郎、高井 美穂)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 6、検討してまいりたい 4、趣旨が明らかではない 3、個別の事案 2、承知していない 2、仮定の質問 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
先の答弁書十についてでお答えしたとおり、政府としては現時点で御指摘の「オンブズパーソン」を設置する予定はない。また、御指摘の「子どもの権利条約に基づく第三者機関」及び「包括的機能を備えた人権救済機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省は、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)第三条の規定に基づき設置された人権擁護推進審議会で平成十三年五月二十五日に取りまとめられた「人権救済制度の在り方について(答申)」、これまでになされてきた議論の状況等を踏まえ、人権救済制度の在り方について、引き続き適切に検討しているところである。
平成九年三月二十五日、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)の施行に伴い、法務省に人権擁護推進審議会が設置され、平成十三年五月二十五日、「人権救済制度の在り方について」の答申がなされた。
法務省が本年一月三十一日に公表した「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下「大綱」という。)は、昨年五月に人権擁護推進審議会が取りまとめた「人権救済制度の在り方について(答申)」を踏まえて同省が立案作業を進めている人権擁護法案に関し、公表時点における立案状況の概略を国民に分かりやすい表現で簡略に明らかにしたものであって、内容自体なお検討中の事柄が多数含まれている上、表現も必ずしも法案の文言等に即したものではない。これらのことを前提として、次のとおり答弁する。
政府としては、外国人、母子世帯、障害者等に対する入居差別の現状を踏まえつつ、これらの者に対する入居差別が行われないよう、引き続き、所要の措置を講じてまいりたい。また、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)に基づき法務省に設置された人権擁護推進審議会における人権救済制度の在り方についての調査審議の結果を踏まえ、人種差別を含む様々な人権侵害の被害者救済のための措置や制度について検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 人権擁護機関における調査救済制度(以下「人権救済制度」という。)は、法務省の訓令である「人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)」(以下「法務省訓令」という。)及び「人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月…
答弁: …ある。 三について 人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月二十六日付け法務省権調第二百号法務省人権擁護局長通達)第七条第一項第四号に掲げる「当該人権侵犯に関する事件が、裁判所に係属しているとき」については、司法による解…
質問: …し、児童生徒や教員をサポートする予定はないか、政府の見解を示されたい。 法務省ホームページの「パリ原則に準じた国内人権機関設置に関する勧告・要請等」では、政府から独立した国内人権機構を設立するよう国際社会の場において指摘…
答弁: …相談窓口や救済機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、法務省の人権擁護機関は体罰等の子供をめぐる様々な人権問題について、都道府県等の児童相談所は児童虐待をはじめとする児童とその家庭の様々な問題について、…
質問: わが国が一九七九年に批准した「国際人権規約」のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約)については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」に対し「第三回報告」を今月三十日までに提出し…
答弁: …三月二十五日、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)の施行に伴い、法務省に人権擁護推進審議会が設置され、平成十三年五月二十五日、「人権救済制度の在り方について」の答申がなされた。 同審議会の答申を最大限尊重し、提言…
質問: (一) 法務省が所管する入国管理局の収用施設や刑務所等については、収容者に対する公務員による暴行等が国際的にも問題視され、日本政府は国連規約人権委員会等から改善の指摘を再三受けている。「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下…
答弁: 法務省が本年一月三十一日に公表した「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下「大綱」という。)は、昨年五月に人権擁護推進審議会が取りまとめた「人権救済制度の在り方について(答申)」を踏まえて同省が立案作業を進めている人権擁護法…
質問: …た状態にする措置をとることを勧告する。」 二〇〇一年五月二五日に出された法務省人権擁護審議会の最終答申「人権救済制度の在り方について」では「公権力による人権侵害」として「捜査手続や拘禁・収容施設内における暴行その他の虐待…
答弁: …。)第六十一条の七第六項に基づき定められた被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号。以下「処遇規則」という。)第二十八条に、「所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、…
質問: 憲法十四条で「すべて国民は、法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされ、またさらに憲法二十二条において「何人も、公共の福祉に反しない限り、…
答弁: …いては、住宅の入居に関する相談窓口を設置していると承知している。さらに、法務省の人権擁護機関においては、各種の人権問題について相談を受け付けている。 政府としては、外国人、母子世帯、障害者等に対する入居差別の現状を踏まえ…
質問: …する思想が国民の間で十分いきわたっていないからとも言える。平成九年三月に法務省に設置された人権擁護推進審議会において今後の人権教育・啓発及び被害者救済制度のあり方について検討されているが、将来的に人権擁護の立場から人権侵…
答弁: …都道府県及び政令指定都市に対して助成を行っている。 人権啓発については、法務省において、全国的に一定水準の啓発活動を確保する観点から、地方公共団体に人権啓発事業を委託して啓発活動を実施しているほか、平成十年度からは、人権…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 人権擁護機関における調査救済制度(以下「人権救済制度」という。)は、法務省の訓令である「人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)」(以下「法務省訓令」という。)及び「人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月…
答弁: …ある。 三について 人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月二十六日付け法務省権調第二百号法務省人権擁護局長通達)第七条第一項第四号に掲げる「当該人権侵犯に関する事件が、裁判所に係属しているとき」については、司法による解…
質問: …し、児童生徒や教員をサポートする予定はないか、政府の見解を示されたい。 法務省ホームページの「パリ原則に準じた国内人権機関設置に関する勧告・要請等」では、政府から独立した国内人権機構を設立するよう国際社会の場において指摘…
答弁: …相談窓口や救済機関」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、法務省の人権擁護機関は体罰等の子供をめぐる様々な人権問題について、都道府県等の児童相談所は児童虐待をはじめとする児童とその家庭の様々な問題について、…
質問: わが国が一九七九年に批准した「国際人権規約」のうち、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆるA規約)については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会」に対し「第三回報告」を今月三十日までに提出し…
答弁: …三月二十五日、人権擁護施策推進法(平成八年法律第百二十号)の施行に伴い、法務省に人権擁護推進審議会が設置され、平成十三年五月二十五日、「人権救済制度の在り方について」の答申がなされた。 同審議会の答申を最大限尊重し、提言…
質問: (一) 法務省が所管する入国管理局の収用施設や刑務所等については、収容者に対する公務員による暴行等が国際的にも問題視され、日本政府は国連規約人権委員会等から改善の指摘を再三受けている。「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下…
答弁: 法務省が本年一月三十一日に公表した「人権擁護法案(仮称)の大綱」(以下「大綱」という。)は、昨年五月に人権擁護推進審議会が取りまとめた「人権救済制度の在り方について(答申)」を踏まえて同省が立案作業を進めている人権擁護法…
質問: …た状態にする措置をとることを勧告する。」 二〇〇一年五月二五日に出された法務省人権擁護審議会の最終答申「人権救済制度の在り方について」では「公権力による人権侵害」として「捜査手続や拘禁・収容施設内における暴行その他の虐待…
答弁: …。)第六十一条の七第六項に基づき定められた被収容者処遇規則(昭和五十六年法務省令第五十九号。以下「処遇規則」という。)第二十八条に、「所長等は、被収容者に毎日戸外の適当な場所で運動する機会を与えなければならない。ただし、…
質問: 憲法十四条で「すべて国民は、法の下に平等であつて人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とされ、またさらに憲法二十二条において「何人も、公共の福祉に反しない限り、…
答弁: …いては、住宅の入居に関する相談窓口を設置していると承知している。さらに、法務省の人権擁護機関においては、各種の人権問題について相談を受け付けている。 政府としては、外国人、母子世帯、障害者等に対する入居差別の現状を踏まえ…
質問: …する思想が国民の間で十分いきわたっていないからとも言える。平成九年三月に法務省に設置された人権擁護推進審議会において今後の人権教育・啓発及び被害者救済制度のあり方について検討されているが、将来的に人権擁護の立場から人権侵…
答弁: …都道府県及び政令指定都市に対して助成を行っている。 人権啓発については、法務省において、全国的に一定水準の啓発活動を確保する観点から、地方公共団体に人権啓発事業を委託して啓発活動を実施しているほか、平成十年度からは、人権…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法務省 人権救済制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「人権擁護法案(仮称)の大綱」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問主…」ほか1件に近い
「国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書」ほか1件に近い
「外国人、母子家庭、障害者等の入居差別に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「人権擁護法案(仮称)の大綱」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「人権擁護法案(仮称)の大綱」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書」に近い
「出入国管理及び難民認定法における退去強制手続に関する質問主…」に近い
「国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。