「法務省 任務における人権」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2016年11月2日〜2016年11月11日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 逢坂 誠二)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 先般提出した「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一〇五号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 答弁書では、「…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十一日内閣…
質問: 法務省設置法第三条第一項で「法務省の任務」は、「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定されてい…
答弁: …加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」とは、憲法で保障された国民の基本的人権を始めとする国…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 先般提出した「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」(質問第一〇五号)に対する答弁書(内閣衆質一九二第一〇五号。以下「答弁書」という。)の内容に疑義があるため、改めて以下のとおり質問する。 一 答弁書では、「…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」については、先の答弁書(平成二十八年十一月十一日内閣…
質問: 法務省設置法第三条第一項で「法務省の任務」は、「法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とする」と規定されてい…
答弁: …加する権利や参政権」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、法務省の任務について規定する法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三条第一項の「国民の権利」とは、憲法で保障された国民の基本的人権を始めとする国…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「法務省 任務における人権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第192回 第103号
「法務省の任務における人権の範囲に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「法務省の任務における人権の範囲に関する再質問主意書」に近い
「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」に近い
衆議院 第190回 第194号
「法務省の任務における人権の範囲に関する再質問主意書」に近い
衆議院 第112回 第4号
「法務省の任務における人権の範囲に関する再質問主意書」に近い
参議院 第101回 第9号
「法務省の任務における人権の範囲に関する再質問主意書」に近い
「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」に近い
「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」に近い
「法務省の任務における人権の範囲に関する質問主意書」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。